黒岩宇洋 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

これは捉え方によるいろいろな見解があるんだと思いますけれども、委員のおっしゃる御指摘を私なりに理解しますと、維新案は、旧姓である通称に法的効力を与え、しかもほとんどの場面で使用することができるという、これが旧姓である通称ということになれば、実質的にこれ自体が別氏とも言える旧姓使用。これを選ぶのか、又は、同氏にする、氏の変更を選べる制度とも言えるのかな、言えなくもないのかなと。多分、鎌田委員はこういう指摘だと思うんですけれども、そう考えますと、立憲案の選択的夫婦別姓案と実質的には近いものとの御指摘もそのとおりであると理解する次第です。

このことは、恐らくは、維新案と選択的夫婦別氏制度導入案、我々の案ですけれども、これは、改氏による社会生活上の不便、不利益の解消といった基本的な問題意識を共有していることを私は表していると言えます。

ただ、重要なことは、しかしながら、維新案に対しては、翻っては、社会生活上ほとんど用いることがない戸籍氏とは一体何なのか、もう一つは、結局のところ、改氏を強いられる者、多くは女性ですけれども、この人格権、アイデンティティーの問題は解消されていないのではないかといった疑問が残ります。

こうした点を踏まえると、やはり、我が党の案のように、端的に選択的夫婦別氏制度を導入すべきであると考えております。

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