藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

トリッキーと言ったことは謝りたいと思いますが、私の受け止めをちょっと整理すると、内容としてはほとんどイコールで、ただ、お子さんのことへの配慮のお気持ちがやはり議論の中であって、なので、戸籍制度の原則は変わるんだろう。だから、立憲さんの案も、戸籍という枠というか事務手続的なものは変わらないんだけれども、でもそれは枠組みの話であって、その枠組みを規定している原則みたいなのは変わりますよという話で、なので、変わると言っていただいたらいいと思うんですよね。

その上で、例えばうちの案と比べると、子供さんの話に波及しないんですよ。民法改正じゃなくて、一代限りの通称に法的効力を与えて、お困り事を全部、社会生活で困っていることを全部解消しようという案なので、そこの問題意識はあって、私たちも、民法改正じゃなくて戸籍法の手続法で配偶者個人の旧氏をちゃんと安定性を保とうという面でいうと、子供に対しての見解は私も同じです。なので、すごくシンプルに違いというのが分かり、そして説明いただいたのは感謝したいと思います。

それから、ちょっと一つ飛ばしまして、一般論として、立憲さんの提出者に聞きます。

国民を管理するインデックスとしての戸籍が家族単位なわけでありますけれども、それが氏にひもづいている、こういう管理形態になっているわけですけれども、そもそも家族単位か個人単位か、今後どっちの方がいいのかという議論はありますよね。将来的にはマイナンバーとか個人単位のみ、そういう身分関係とか家族関係の横や縦のつながりみたいなものを一元的にずっと管理していってどこまででもたどれるというものではなくて、個人単位の管理にすべきという意見も、この選択的夫婦別姓の推進派の中の一部の方にはそういう論陣を張られる方もいらっしゃいます。

これについて、率直な御見解を立憲民主党の提案者から聞きたいと思います。

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