江澤正名経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

クレジットカードの旧姓使用ができるかについての事実関係についてお答えします。

クレジットカード発行の契約の締結に際しまして、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名等の確認を行うことが義務づけられています。ですが、クレジットカード券面の表記については、同法又は割賦販売法において旧姓使用を禁止する規定はございません。このため、旧姓使用、旧姓表記のクレジットカードを発行するかは事業者の判断で可能な状況でございまして、実際に一部のクレジットカード会社では旧姓表記が可能となっています。

それから、要請についてでございます。

業界団体に対する要請については、政府全体の議論を踏まえて、現在、検討しているところでございます。

前後のやりとり

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