お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
それで、最終的に行われた法制審の総会においては、今御説明いただいたC案は議論の過程において議論の対象から外れて、答申案が全員一致をもって採用されたという経過で間違いがないかどうか、お伺いいたします。
お答えいたします。 平成六年七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、いわゆるC案を含む三つの案が提示されておりましたが、その後の議論等を踏まえまして、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直しに関する中間報告におきましては、平成八年の答申と同様の考え方のみが提示され、C案は提示されなかったものと承知をしております。 そして、平成八年二月の法制審議会総会におきましては、民法の一部を改正する法律案要綱について、審議の途中では、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分につきまして一人の委員から異論が示されたものの…
簡潔に議論の状況を御説明いただきまして、ありがとうございます。
その法制審案の場合なんですけれども、現在、私のように行われている通称使用というのはどのようになるのでしょうか。それができなくなるのでしょうか。運用において何か変更になるのでしょうか。この点も法務省に確認させてください。
お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
ありがとうございました。 それを前提にして、次からは維新さんにいよいよ御質問させていただければと思います。 通称使用が拡大している現状においても、やはり、選択的夫婦別姓の実現を待って正式な婚姻を予定している、いわゆる別姓待ちと言われている方々も最近おりますし、私も、選択的夫婦別姓が実現したら、戸籍名を中川奈保子から篠田奈保子に戻したいと思っている、待っている一人でございます。 その方々というのは、やはり、氏を変えずに婚姻したい、また、私の場合は、今二つの名前を、様々な場面でどちらの名前を使うのかということを悩んでいるんですけれども、そういった場面か…
お答え申し上げます。 維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。 このように、新制度により旧氏の届出をした者については、婚姻による改氏、氏を改めた後も…
答弁ありがとうございました。
次に、先ほどの法務省の回答では、法制審案、立憲案によると、現在使われている通称使用の各種政策については変更がないという答弁でございましたが、維新の案によるとこれはどのようになるのでしょうか。