ありがとうございました。
それを前提にして、次からは維新さんにいよいよ御質問させていただければと思います。
通称使用が拡大している現状においても、やはり、選択的夫婦別姓の実現を待って正式な婚姻を予定している、いわゆる別姓待ちと言われている方々も最近おりますし、私も、選択的夫婦別姓が実現したら、戸籍名を中川奈保子から篠田奈保子に戻したいと思っている、待っている一人でございます。
その方々というのは、やはり、氏を変えずに婚姻したい、また、私の場合は、今二つの名前を、様々な場面でどちらの名前を使うのかということを悩んでいるんですけれども、そういった場面から解放されたい、戸籍名と通称名が同一人物であることを常に証明するために労力と手間をかけなきゃいけない、なので名前は一つにしたいというのが私の思いです。
維新さんの案では、やはり、婚姻時にどちらかが必ず氏を変更しなければならないですし、また、名前が二つあるという煩雑さからは解放されず、選択的夫婦別姓を望む人たちのニーズには残念ながら応えていないのじゃないかなと思うんですが、その辺りの御見解をお伺いいたします。
27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成六年七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、いわゆるC案を含む三つの案が提示されておりましたが、その後の議論等を踏まえまして、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直しに関する中間報告におきましては、平成八年の答申と同様の考え方のみが提示され、C案は提示されなかったものと承知をしております。
そして、平成八年二月の法制審議会総会におきましては、民法の一部を改正する法律案要綱について、審議の途中では、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分につきまして一人の委員から異論が示されたものの…
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28篠篠田奈保子(立憲)
簡潔に議論の状況を御説明いただきまして、ありがとうございます。
その法制審案の場合なんですけれども、現在、私のように行われている通称使用というのはどのようになるのでしょうか。それができなくなるのでしょうか。運用において何か変更になるのでしょうか。この点も法務省に確認させてください。
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29竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
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- (上の発言)
30篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございました。
それを前提にして、次からは維新さんにいよいよ御質問させていただければと思います。
通称使用が拡大している現状においても、やはり、選択的夫婦別姓の実現を待って正式な婚姻を予定している、いわゆる別姓待ちと言われている方々も最近おりますし、私も、選択的夫婦別姓が実現したら、戸籍名を中川奈保子から篠田奈保子に戻したいと思っている、待っている一人でございます。
その方々というのは、やはり、氏を変えずに婚姻したい、また、私の場合は、今二つの名前を、様々な場面でどちらの名前を使うのかということを悩んでいるんですけれども、そういった場面から解放されたい、戸籍名と通称名が同一人物であることを常に証明するために労力と手間をかけなきゃいけない、なので名前は一つにしたいというのが私の思いです。
維新さんの案では、やはり、婚姻時にどちらかが必ず氏を変更しなければならないですし、また、名前が二つあるという煩雑さからは解放されず、選択的夫婦別姓を望む人たちのニーズには残念ながら応えていないのじゃないかなと思うんですが、その辺りの御見解をお伺いいたします。
31
藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。
このように、新制度により旧氏の届出をした者については、婚姻による改氏、氏を改めた後も…
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32篠篠田奈保子(立憲)
答弁ありがとうございました。
次に、先ほどの法務省の回答では、法制審案、立憲案によると、現在使われている通称使用の各種政策については変更がないという答弁でございましたが、維新の案によるとこれはどのようになるのでしょうか。
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33
藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
結論で言うとそのままなんですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について、維新案は何ら否定するものではなく、維新案による新制度導入後も引き続き維持されることを想定しております。
したがって、例えば、パスポート等に旧氏を単独で記載することまでは必要がないという方がおられたとして、現行の旧氏併記で十分と考える方については、維新案により創設される新制度に基づく届出をしないという旧氏併記は可能であります。
維新案は、新制度に基づく届出をすれば公的書類において旧氏の単独使用のみが可能となる、しかし…
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