次に、柴田勝之さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
御回答ありがとうございました。 維新さんの案には、戸籍上の氏について使用できない旨の規定がないんですよね。なので、やはり、法律を素直に読むと、維新案は、戸籍名と戸籍に記載された通称名のダブルネームの運用を法制化して、両方に法的効力を持たせるように思われて、使い分けが煩雑となり、混乱とかリスク、そういったところがむしろ大きくなるのかなというふうに思いました。 最後に、維新案によりますと、戸籍名として書かれたものがほぼほぼ実質的には社会生活上で使用しない、いわゆる無効化されているような形になると思うんですけれども、そもそも戸籍に書かれた名前を全く使わない…
まさに今、各委員から提出をされている法案の審議ということで、立法府での議員立法、そこの審議がまさに行われている最中ということに鑑みますと、私が行政府の立場から何らかその評価ということを申し上げるのはなかなか適切ではないと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
ありがとうございます。
しっかり法務大臣としてこの議論を見守っていただき、適切な結論に結びつけていただきたいと思います。
大変ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私からは、主に今出ている三つの案の比較という観点から、幾つか御質問をさせていただきます。
まず、立憲民主党は以前に、子の姓は生まれたときに決めるという内容の選択的夫婦別姓法案を提出していましたが、今回の法案では、子の姓は結婚のときに決めるということにしております。その理由について、立憲案の提出者に伺います。
お答えします。
以前、二〇二二年案で、私どもの法案の内容ですと、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てきます。そのことについて、懸念や不安を抱く方が一定以上いると承知をしております。
それらの方たちへの配慮という観点から、その不安や懸念を取り除くという観点から、婚姻時に決めるとして、兄弟姉妹の氏が同じになるような案といたしました。また、これは一九九六年の法制審の答申案と同じであり、この形の方がより幅広い方たちからの理解を得やすいのではないかと考えたことが理由でございます。
次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。