藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。

現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。

委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行口座の本人確認を厳格にすべきとの御指摘かと思われますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで預金等における氏名の記載についてであって、戸籍名を用いて本人情報とひもづけることを禁じるものではありません。この点、現在、金融機関で旧氏名義での口座開設や既存口座の旧氏名義による取引が認められている、つまり裏側で確認をしているということと何ら変わるところはありません。

FATFからは本人を一意に特定するということが求められているものでありまして、旧氏の単独使用がちゃんと本人を一意に特定できるように戸籍氏との関係を明確に整理すれば何ら問題ないものと考えております。

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