お答えいたします。
御指摘のとおり、国民民主党は、立憲民主党、共産党、れいわ新選組とともに令和四年に民法改正案を提出いたしました。
その後、昨年秋の総選挙後、この選択的夫婦別氏制度が国民各層からの早期実現の要望が多くあり、また党の公約にも掲げていましたことから、党の男女共同参画推進本部において積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねるなど、国民の声に耳を傾けまして、子供の氏や戸籍制度など、令和四年時には余り深められなかったことの議論も深めまして、幅広く合意が得られるよう党内での議論を重ねた結果、今回の法案の形で取りまとめて提出することになった次第でございます。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
事前にもちょっとお伺いしていたんですが、戸籍の記載が実際にどういう形になるのかというのは、気になるところだと思うんですね。それでいうと、平成八年の法制審の答申で想定された例示と一緒ですかというふうにちょっと事前に聞いていると、そうみたいなんですね。
そうすると、同一戸籍内に二つの氏が並び立つということなので、今の戸籍というのは、戸籍の筆頭者があって、戸籍の筆頭者があるから、名字、ファミリーネームは書かれずに名前だけが記載されていくわけなんですけれども、名字、名前、名字、名前と、この二つの氏が並び立つということなので、もはや戸籍…
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、戸籍の例といいますか、戸籍に関しましては、おっしゃるとおり、平成八年法制審答申で示した例示と同じでございます。
この法制審答申で示されている戸籍の図というのは皆さん共有されていると思いますので、私は示しませんけれども、そこはやはり順番がちゃんとございます。その戸籍には、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者をその筆頭者として、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載するというふうになっておりますので、特段、戸籍筆頭者というものがなくなると…
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藤田文武(維新)
分かりました。ありがとうございます。戸籍筆頭者の意味合いというのはちょっとは変わるのかなと思いますが、御説明は承りました。
国民民主党案提出者にお聞きしていきたいと思います。
国民民主党さんは、立憲民主党、共産党、れいわ新選組さんとともに令和四年に民法改正案を提出された経緯があって、これは、先ほど議論にも出てきていますとおり、今回の立憲案とはちょっと違って子供の氏がそれぞれ変わる可能性があるという案と承知しているわけなんですけれども、今回は、その案ではなくて、又は立憲案でもなくて、新しい案を提出するというふうに至った理由を再度お伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
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円より子(国民)
お答えいたします。
御指摘のとおり、国民民主党は、立憲民主党、共産党、れいわ新選組とともに令和四年に民法改正案を提出いたしました。
その後、昨年秋の総選挙後、この選択的夫婦別氏制度が国民各層からの早期実現の要望が多くあり、また党の公約にも掲げていましたことから、党の男女共同参画推進本部において積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねるなど、国民の声に耳を傾けまして、子供の氏や戸籍制度など、令和四年時には余り深められなかったことの議論も深めまして、幅広く合意が得られるよう党内での議論を重ねた結果、今回の法案の形で取りまとめて提出することになった次第でございます。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
先ほど、前の質問者の方からの議論で、立憲案と国民案の違いについてちょっと御答弁いただきたいんですが、私もほとんど同じだなと思って、いわゆる筆頭者を決めて子供がこうですよと規定するか、子供はこうと決めたのが筆頭者に自動的になるというのか、何か因果関係をひっくり返しているだけで効果は一緒ということなので、一緒でいいんじゃないかなと思ってしまったんですが、もう一度、違いを聞きたいと思います。
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
相違点といたしましては、大きく三つございます。
まず、立憲案では、別氏夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めなければならないですけれども、この点、国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者としております。
二点目が、立憲案では、戸籍法の改正を政府に委ねておりますため、選択的夫婦別氏制導入後の戸籍の姿が必ずしも見えない一方で、国民案では、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけております。
第三には、施行日について、立憲案は公布の日から起算して三年を超えない範囲内としてお…
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
国民民主党さんにも記載例について聞いていきたいと思います。
国民民主党さんのホームページに、法案とともに戸籍の記載例が掲載されてありまして、勉強させてもらいました。別氏を選択した配偶者のみに氏が書かれる。法制審案とか立憲さんの案は、男性も女性も名字、名前、名字、名前となるんですけれども、国民民主党さんの記載例を見ると、選択した配偶者のみが氏があって、その上に書いてある、筆頭者になるんですかね、例えば男性だったら、旦那さんは、ちょっと空白があって名前みたいになっている。何かすごいトリッキーというか、公式書類でいうと何かすごいもや…
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