米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

まず、戸籍の例といいますか、戸籍に関しましては、おっしゃるとおり、平成八年法制審答申で示した例示と同じでございます。

この法制審答申で示されている戸籍の図というのは皆さん共有されていると思いますので、私は示しませんけれども、そこはやはり順番がちゃんとございます。その戸籍には、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者をその筆頭者として、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載するというふうになっておりますので、特段、戸籍筆頭者というものがなくなるということではないというふうに考えております。

そのような戸籍法の姿を前提とした上で、更に御説明させていただきますけれども、そもそもなんですけれども、戸籍法にも民法にも戸籍筆頭者という言葉はございません。これは、行政実務上、戸籍筆頭者という言葉は使われておりますので、その概念がないという意味では全くないんですけれども、法定の言葉ではございません。

現行の戸籍法にあるのは、第十四条、戸籍に「氏名を記載するには、左の順序による。 第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第二 配偶者 第三 子」と定めておる。これが戸籍の記載順ということでございます。

我々は、戸籍法に関しては政府に改正を委ねるというたてつけではございますけれども、この法制審のときに想定されておりました改正案というのがございまして、これが、第十四条、氏名を記載するには、左の順序による、第一、夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻、各自の婚姻前の氏を称するときは子が称するべき氏として定められた氏を称する者等と定めることになろうというふうに考えておりますので、その意味では、戸籍筆頭者という概念はそのまま維持されるということかと思います。

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