本村伸子 (日本共産党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

このようなことで、法制審では通称使用の法制化は否定をされました。

日本維新の会の法案では、通称使用の法制化ですので、この法制審の指摘をされた問題をクリアしているのかという点も問わなければならないというふうに思います。

まず、また前提ですけれども、名字と名前がセットの氏名について、一九八八年の最高裁の判決の中で、「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」ということが最高裁の判決の中で書かれております。

この法案を提出されている三党それぞれの提案者に、氏名とは何かという点、まず伺いたいと思います。

前後のやりとり

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)