お答えいたします。
まず、そのような議論も当然ございまして、子供の氏を定めるのがプレッシャーではないかというような議論も当然ございまして、子供の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとする議論もございました。
しかし、その場合には、子の出生時に父母が協議をすることができない、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得ることから、そのような事態を避けて、子の氏の安定を図る趣旨でこの法案を提案させていただきました。また、これによって兄弟の氏が同一となるということになります。さらに、仮に子供を産まないとしても、養子を取るということはあり得ますので、婚姻時の定め事の一つとして許容されるのではないかというふうに考えました。
なお、現行の民法七百五十条、これは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」、七百九十条一項で、今度は、「嫡出である子は、父母の氏を称する。」とする規定もありますが、これも、結局のところ、婚姻時に子の氏を定めるということになっております。
また、国民民主党の案では、民法七百五十条第二項で、「夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない。」とし、七百九十条第一項で、「嫡出である子は、父母の氏又は第七百五十条第二項の規定により戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称する。」としておりますので、これも、二条に分かれておりますけれども、結局のところ、婚姻時に子供の氏を定めていることに変わりはございません。
また、この場合は、子供の氏を決めるという言葉は回避できるのかもしれませんけれども、逆に、婚姻時の定め事、決め事として、戸籍の筆頭に記載すべき者ということを定めなければならないということになります。戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということ自体が、これはむしろ現在の結婚観にそぐわないのではないかという議論も当然成立し得るものと思いますので、それはそれぞれの見方の違いというふうに考えております。
108小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
今国会で二十八年ぶりにこの法案が審議されることになりました。三党の中でそれぞれ議論をし、アプローチは違えど、この法案提出に至ったことにまず敬意を表します。
これまで、世論であったり、経済界や国際的にも、この法案成立が、様々なところで声がある中、これらを真剣に考えるのであれば、本来、最も正面から議論すべきなのは与党自民党であったはずだと考えます。ところが、自民党の中で一定の結論を出し、国会で議論をしていただきたいと私は考えますが、議論そのものから避けてきたというのは極めて…
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109
円より子(国民)
お答えいたします。
選択的夫婦別氏制を導入するに当たりまして、立憲民主党のように別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることについては、党内で様々な議論をいたしました。そして、現在のように、高齢で婚姻する方々や子供を持ちたくても持てないでいらっしゃる方、また持つことを考えておられない御夫婦もおられる中で、そのような方々に対して子が生まれることを前提とした事項を一律に決めさせることは酷ではないか、家族の在り方を縛ることにつながるのではないかという懸念が出されましたところでございます。
そこで、我が国民民主党の案においては、別氏夫婦が婚姻の際に戸籍の筆…
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110小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
結婚時に子供の氏を決めるということが制度上求められてしまうということが、少し今の時代にも鑑みて、婚姻と出産を切り離すような配慮をしたということだと理解できました。
立憲案に対しても伺いますが、婚姻時に子供の氏を決めることに対して、例えば今あったように、子供がいない、子供を持たない選択をしたり、あるいは不妊などで悩む夫婦へのプレッシャーになるのではないかというような意見に対してどういったお考えなのかということと、これまでの間に社会情勢の変化や結婚観に関する変化に配慮した議論というのはあったんでしょうか。お答え願います。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、そのような議論も当然ございまして、子供の氏を定めるのがプレッシャーではないかというような議論も当然ございまして、子供の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとする議論もございました。
しかし、その場合には、子の出生時に父母が協議をすることができない、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得ることから、そのような事態を避けて、子の氏の安定を図る趣旨でこの法案を提案させていただきました。また、これによって兄弟の氏が同一となるということになります。さらに、仮に子供を産まないとしても、養子を取るということはあり得ますので、婚姻時の定め事の一つとして許容されるのではないかというふうに考えました。
なお、現行の民法七百五十条、これは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」、七百九十条一項で、今度は、「嫡出である子は、父母の氏を称する。」とする規定もありますが、これも、結局のところ、婚姻時に子の氏を定めるということになっております。
また、国民民主党の案では、民法七百五十条第二項で、「夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない。」とし、七百九十条第一項で、「嫡出である子は、父母の氏又は第七百五十条第二項の規定により戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称する。」としておりますので、これも、二条に分かれておりますけれども、結局のところ、婚姻時に子供の氏を定めていることに変わりはございません。
また、この場合は、子供の氏を決めるという言葉は回避できるのかもしれませんけれども、逆に、婚姻時の定め事、決め事として、戸籍の筆頭に記載すべき者ということを定めなければならないということになります。戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということ自体が、これはむしろ現在の結婚観にそぐわないのではないかという議論も当然成立し得るものと思いますので、それはそれぞれの見方の違いというふうに考えております。
112小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
次は、施行期日について伺います。
施行までの期日が、立憲案では三年以内、国民民主党案では一年以内としたそれぞれの理由についてお答え願います。
じゃ、立憲民主党からお願いします。
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113
米山隆一(立憲)
それでは、お答えいたします。
立憲案ですね、本法律案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定めるものとしております。
これは、本法案の施行のためにどのぐらいの準備期間が必要か正確に算定することは困難で、我々としても、技術的に可能であるならば、それは別に早くて悪いということは全く思っておりません。
しかしながら、先ほど黒岩委員からの答弁でもあったところでございますが、戸籍法改正を始めとする法制の整備、全市区町村における戸籍システムの改修作業、新制度の国民に対する十分な周知ということを考えまして、また、特に戸籍システムの改…
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
国民民主党案では施行期日を一年以内としておりますが、これは、一刻も早く選択的夫婦別氏制導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、一方で、戸籍法改正などの準備にもそれなりに時間がかかるだろうということで、一年以内というふうにしております。
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