米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

まず、そのような議論も当然ございまして、子供の氏を定めるのがプレッシャーではないかというような議論も当然ございまして、子供の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとする議論もございました。

しかし、その場合には、子の出生時に父母が協議をすることができない、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得ることから、そのような事態を避けて、子の氏の安定を図る趣旨でこの法案を提案させていただきました。また、これによって兄弟の氏が同一となるということになります。さらに、仮に子供を産まないとしても、養子を取るということはあり得ますので、婚姻時の定め事の一つとして許容されるのではないかというふうに考えました。

なお、現行の民法七百五十条、これは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」、七百九十条一項で、今度は、「嫡出である子は、父母の氏を称する。」とする規定もありますが、これも、結局のところ、婚姻時に子の氏を定めるということになっております。

また、国民民主党の案では、民法七百五十条第二項で、「夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない。」とし、七百九十条第一項で、「嫡出である子は、父母の氏又は第七百五十条第二項の規定により戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称する。」としておりますので、これも、二条に分かれておりますけれども、結局のところ、婚姻時に子供の氏を定めていることに変わりはございません。

また、この場合は、子供の氏を決めるという言葉は回避できるのかもしれませんけれども、逆に、婚姻時の定め事、決め事として、戸籍の筆頭に記載すべき者ということを定めなければならないということになります。戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということ自体が、これはむしろ現在の結婚観にそぐわないのではないかという議論も当然成立し得るものと思いますので、それはそれぞれの見方の違いというふうに考えております。

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