委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。
婚姻により姓を決めた者の社会生活上の不利益を一刻も早く解消する必要があるという点においては、提出者としても、決して否定するものではないといいますか、賛同できるところもありますが、法的な拘束力のない委員会決議若しくは国会決議のみではその実効性を担保できないのではないかと考えられます。
また、選択的夫婦別姓制度導入の主眼は、婚姻によって姓を改めることに伴う社会生活上の不利益の防止もございますが、個人の尊重と男女の対等な、実質的な対等な関係の構築、すなわち個人の人格権やアイデンティティーに関わる問題の解消にあると考えており、そのためには民法等の法改正が必要不可欠であると考えております。
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吉川里奈(参政)
三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。それでもなお法改正が必要というのであれば、現行制度では対応できない具体的な場面をしっかりと明確に示すべきではないのかと考えます。
私自身、最初は、名のりたい人が旧姓が使えるのならいいのではないか、そんなふうに考えましたが、調べていきますと、これはアイデンティティーとか感情論ではなく、日本独自の戸籍制度の在り…
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西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
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島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
まず最初に、我々、我が党の立場に関して一言言いますと、まず、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組みはしっかり維持したい。その上で、婚姻によって姓を変えるのが九五%女性だという現実の下、結婚後も職業に就き続ける女性に偏在する形で様々な不便、不利益がある。これはかなり解消されてきてはいるんですけれども、更にその解消を加速化する必要があると考えます。
ただ、そこでその解消加速化のための方策なんですが、私は、非常に議論の分かれる民法改正とか戸籍法改正よりも、国会決議という形が望ましいのではないかと思っています。これは法制局にも決議の…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。
婚姻により姓を決めた者の社会生活上の不利益を一刻も早く解消する必要があるという点においては、提出者としても、決して否定するものではないといいますか、賛同できるところもありますが、法的な拘束力のない委員会決議若しくは国会決議のみではその実効性を担保できないのではないかと考えられます。
また、選択的夫婦別姓制度導入の主眼は、婚姻によって姓を改めることに伴う社会生活上の不利益の防止もございますが、個人の尊重と男女の対等な、実質的な対等な関係の構築、すなわち個人の人格権やアイデンティティーに関わる問題の解消にあると考えており、そのためには民法等の法改正が必要不可欠であると考えております。
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島田洋一(保守)
そうしたらば、立憲案と国民案においては、女性のアイデンティティーの喪失感にしっかり対応するということを強調されているんですけれども、だけれども、この立憲案と国民案だと、逆に女性の喪失感を新たな形で生みかねない面があると思います。
というのは、経過措置として、この法律の施行以前に婚姻していた女性でも配偶者との合意に基づいて婚姻前の姓に復することができると。つまり夫に拒否権を与えているわけですよね。だから、この法律がもし成立したとして、そのことによって、姓を変えたいという希望を新たに喚起された女性が、夫に対して姓を戻させてくれと。夫から駄目だと言われると、…
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鳩山紀一郎(国民)
お答え申し上げます。
夫婦間での争いが増えるかどうかに関しては、これは増えるかもしれませんし、減るかもしれません。これは分かりません。
これについては、婚姻前の氏を使用する機会が与えられるということのポジティブな影響ですとか意義というものの方がネガティブな影響よりも大きいというふうに私どもとしては判断をしているというふうに御理解ください。
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島田洋一(保守)
既婚者に関して、旧姓を用いたいという場合に夫に拒否権を与えるというのは、女性のアイデンティティー重視といいながら、要するに男の拒否権を認めるというのは矛盾があるんじゃないかと思うんですが。
次の問題に行きますけれども、この夫婦別姓を求める議論の一つとして、一人っ子同士が結婚した場合に、子供の姓を、一応、長男、長女とか変えていけることができれば両方の姓を残せる、そういう議論があるんですが、国民案にしても立憲案にしても、親子別姓、夫婦別姓は認めるべきだけれども、兄弟別姓は認めてはならないという構造になっているんです。
これは論理的にどうなんですか。説得力…
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