三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。それでもなお法改正が必要というのであれば、現行制度では対応できない具体的な場面をしっかりと明確に示すべきではないのかと考えます。
私自身、最初は、名のりたい人が旧姓が使えるのならいいのではないか、そんなふうに考えましたが、調べていきますと、これはアイデンティティーとか感情論ではなく、日本独自の戸籍制度の在り方、つまり国の根幹に関わる重要な問題だと気づきました。
戸籍制度は、家族の関係や身分を公に示す文化的な柱です。夫婦別姓の導入は、現行の同一戸籍同一氏という家族の形を根本から否定することになります。だからこそ、まずは現状の課題を丁寧に洗い出し、そして社会全体が納得できる形で議論を進めていただきたいということを要望しまして、私の質疑を終わります。
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、今回の野党三法案の質疑は今日始まったばかりでございまして、全体の質疑時間はこれから与野党間で協議の中で決まっていくことと承知しております。
また、短時間で撤回された経緯ということでございますけれども、今回の委員会開催に至る日程協議に関するやり取り、これを指しているということでございましたら、それは公式、非公式に行われる与野党間の協議に関わるものであり、法案提出者としてお答えする立場にはないというふうに理解しております。
我が党の熟議の国会との整合性についてですが、今回のように、各党それぞれの法案について様々な角度から審議し…
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吉川里奈(参政)
熟議の国会と言いながら、先例は無視。法務委員会もあるのかないのか、時間が何分もらえるのかも分からなかった。熟議という言葉を政治のパフォーマンスの道具にしていただきたくないというふうに考えます。
次に、旧姓の通称使用が大きく広がる中、なぜ三十年前の法制審案をほぼそのままの形で提出をされたのか。あわせて、今、この時代に法改正が必要とされる具体的な社会課題や立法事実を立憲民主党さんに伺います。
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米山隆一(立憲)
今回我々が平成八年の法制審案をベースにした法案を作成した理由は、確かに三十年前の法案ではございますが、必要とされている事項は全く変わっておらず、そのまま現在に適用できるとともに、最大公約数として多くの会派の賛同を得られるものであると考えたためです。
法改正が必要な理由としては、第一に、結婚後も自分のアイデンティティーの一部である姓をそのまま使い続けたいという希望を実現するためでございます。
第二には、ビジネスや研究等において不都合が生じていることでございます。例えば経団連からのヒアリングでは、旧姓、旧氏の併記による登記やパスポート等の取得では限界があ…
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。それでもなお法改正が必要というのであれば、現行制度では対応できない具体的な場面をしっかりと明確に示すべきではないのかと考えます。
私自身、最初は、名のりたい人が旧姓が使えるのならいいのではないか、そんなふうに考えましたが、調べていきますと、これはアイデンティティーとか感情論ではなく、日本独自の戸籍制度の在り方、つまり国の根幹に関わる重要な問題だと気づきました。
戸籍制度は、家族の関係や身分を公に示す文化的な柱です。夫婦別姓の導入は、現行の同一戸籍同一氏という家族の形を根本から否定することになります。だからこそ、まずは現状の課題を丁寧に洗い出し、そして社会全体が納得できる形で議論を進めていただきたいということを要望しまして、私の質疑を終わります。
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西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
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島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
まず最初に、我々、我が党の立場に関して一言言いますと、まず、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組みはしっかり維持したい。その上で、婚姻によって姓を変えるのが九五%女性だという現実の下、結婚後も職業に就き続ける女性に偏在する形で様々な不便、不利益がある。これはかなり解消されてきてはいるんですけれども、更にその解消を加速化する必要があると考えます。
ただ、そこでその解消加速化のための方策なんですが、私は、非常に議論の分かれる民法改正とか戸籍法改正よりも、国会決議という形が望ましいのではないかと思っています。これは法制局にも決議の…
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米山隆一(立憲)
委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。
婚姻により姓を決めた者の社会生活上の不利益を一刻も早く解消する必要があるという点においては、提出者としても、決して否定するものではないといいますか、賛同できるところもありますが、法的な拘束力のない委員会決議若しくは国会決議のみではその実効性を担保できないのではないかと考えられます。
また、選択的夫婦別姓制度導…
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