これは先ほど答弁でもございましたけれども、当初としては、子供の出生時ごとに姓を決めるという案も検討しておりまして、我々は、論理的に、兄弟の姓が変わっていけないというふうには考えておりません。
一方で、やはりこの法案を多くの方々の賛同を得て成立させたいということも非常に強い要望でございますので、そこは、最大公約数として、まずは兄弟の姓が一致するところから始めましょうということでこの法案を提出しております。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
これは先ほど答弁でもございましたけれども、当初としては、子供の出生時ごとに姓を決めるという案も検討しておりまして、我々は、論理的に、兄弟の姓が変わっていけないというふうには考えておりません。
一方で、やはりこの法案を多くの方々の賛同を得て成立させたいということも非常に強い要望でございますので、そこは、最大公約数として、まずは兄弟の姓が一致するところから始めましょうということでこの法案を提出しております。
そうしたらば、立憲案と国民案においては、女性のアイデンティティーの喪失感にしっかり対応するということを強調されているんですけれども、だけれども、この立憲案と国民案だと、逆に女性の喪失感を新たな形で生みかねない面があると思います。 というのは、経過措置として、この法律の施行以前に婚姻していた女性でも配偶者との合意に基づいて婚姻前の姓に復することができると。つまり夫に拒否権を与えているわけですよね。だから、この法律がもし成立したとして、そのことによって、姓を変えたいという希望を新たに喚起された女性が、夫に対して姓を戻させてくれと。夫から駄目だと言われると、…
お答え申し上げます。
夫婦間での争いが増えるかどうかに関しては、これは増えるかもしれませんし、減るかもしれません。これは分かりません。
これについては、婚姻前の氏を使用する機会が与えられるということのポジティブな影響ですとか意義というものの方がネガティブな影響よりも大きいというふうに私どもとしては判断をしているというふうに御理解ください。
既婚者に関して、旧姓を用いたいという場合に夫に拒否権を与えるというのは、女性のアイデンティティー重視といいながら、要するに男の拒否権を認めるというのは矛盾があるんじゃないかと思うんですが。 次の問題に行きますけれども、この夫婦別姓を求める議論の一つとして、一人っ子同士が結婚した場合に、子供の姓を、一応、長男、長女とか変えていけることができれば両方の姓を残せる、そういう議論があるんですが、国民案にしても立憲案にしても、親子別姓、夫婦別姓は認めるべきだけれども、兄弟別姓は認めてはならないという構造になっているんです。 これは論理的にどうなんですか。説得力…
これは先ほど答弁でもございましたけれども、当初としては、子供の出生時ごとに姓を決めるという案も検討しておりまして、我々は、論理的に、兄弟の姓が変わっていけないというふうには考えておりません。
一方で、やはりこの法案を多くの方々の賛同を得て成立させたいということも非常に強い要望でございますので、そこは、最大公約数として、まずは兄弟の姓が一致するところから始めましょうということでこの法案を提出しております。
お父さんの姓とお母さんの姓が異なると、娘さんが、私はお父さんが大嫌いだ、お母さんが大好きなんだ、だからお父さんの姓になっているというのはアイデンティティーの問題として認め難い、お母さんの姓になりたいと言ったとき、これは認めないわけですよね。
子供のアイデンティティー、これはどうなるんですか、円さん。
御指名でございますので。
子供の姓は変えられます。未成年の場合は、特別の事情があったときは家裁に申し立てれば変えることができますので、御心配には及びません。
島田さん、時間ですので終わってください。