衆議院 厚生労働委員会 第17号
2025年5月16日・210 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい4人 / 7発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい4人 / 6発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい2人 / 6発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 4発言
- 賃金を上げてほしい2人 / 4発言
- 介護職員の給料を上げてほしい2人 / 3発言
- 残業を減らしてほしい2人 / 2発言
- 年金だけで暮らせるようにしてほしい1人 / 1発言
- 東京一極集中をなくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十六日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 藤丸 敏君 理事 上野賢一郎君 理事 古賀 篤君 理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君 理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君 理事 梅村 聡君 理事 浅野 哲君 安藤たかお君 岩田 和親君 草間 剛君 小森 卓郎君 佐々木 紀君 塩崎 彰久君 鈴木 隼人君 田畑 裕明君 田村 憲久君 根本 拓君 長谷川淳二君 平口 洋君 深澤 陽一君 福田かおる君 森下 千里君 山本 大地君 吉田 真次君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官原典久君、デジタル庁審議官三浦明君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房長村山誠君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。中島克仁君。
おはようございます。立憲民主党の中島克仁でございます。 労働施策推進法等改正案、私からも質問させていただきますが、その前に、今朝、年金改革関連法案がようやく閣議決定をされたと承知しております。国会提出は午後になるとも聞いておりますが、国会提出の期限、三月十四日、それから約二か月、遅れに遅れ、しかも、その内容、肝中の肝、あんパンのあんとも言える、喫緊の課題である就職氷河期世代を支えるための低年金者対策、基礎年金の底上げ、この部分が抜け落ちておる。氷河期世代の不安解消へ責任を果たすべきときにもかかわらず無責任の対応と、猛省を求めたいと思います。 加えて、…
本日、委員会に先立ちます閣議において閣議決定をされたということでございます。法案提出に向けての調整に時間を要したということでございますが、今日に提出が至ってしまったということについての御指摘については重く受け止めさせていただきたいというふうに思います。 その上で、氷河期世代を含めます将来の年金の底上げの措置についての御指摘がございました。 これについては、再三申し上げておりますように、将来の年金水準の引上げの必要性については与党内の審査でも認識は共有されたものの、厚生年金の積立金をそこに扱うことの是非等も含めて、様々な御議論があったというふうに承知を…
前代未聞ですからね。重要広範議案、これがこの時期にようやくですから。二か月遅れた。猛省していただくとともに、今回、先ほども言ったように、パートタイムなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大、それともう一つが、氷河期世代対策としての基礎年金の底上げだった。先ほどお声もありましたが、遅れたとはいえ、自民党内においても多くの皆さんの御尽力をいただいて、そして、提出は午後でありますが、閣議決定、提出の運びとなったと私も承知しておりますから、その抜け落ちたあん、肝中の肝、我々は修正を準備しておりますから、是非、与党の皆さん、そして大臣にも、我々の修正協議、真摯に受け…
そこの修正協議については、公党間において行っていただくものと思いますが、お求めに応じて、厚生労働省も最大限誠実に対応してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。 そしてもう一点ですが、四月三日に本会議審議入りした、我が党からは宗野議員が代表質問をいたしましたが、医療法等の改正案、この内容は、地域医療構想の見直し、介護との連携、医師偏在対策、医療DXの推進。二〇二五年問題、二〇二五年に突入して、そして、我が党公的・公立病院のワーキングチーム、岡本理事がリーダーシップを発揮して対策を示しておりますが、地域の医療、介護も含めて大変重要なテーマ、これが、もう本会議で審議入りしているにもかかわらず、今国会、審議の見通しが立っていない。 医療法等の改正案の重要性、福岡大臣に改めて認識を確…
今御指摘いただいたように、様々な項目が盛り込まれております医療法等の改正案につきましては、その重要性については認識を共有させていただいております。
その上で、大変恐縮でございますが、国会での扱いにつきましては国会でお決めをいただく話でございますので、そこについての言及は差し控えさせていただきたいと思います。
年金関連法案も、石破総理も福岡大臣も再三にわたり指示を出したと。そして、医療法等改正案は、四月三日ですよ、本会議で審議入りしているんです。会期末まであと一か月余りという状況でございます。おそらく今日、議運でもいろいろ議論をされて、重要広範議案の年金関連法案でありますから来週から審議入りだと思いますけれども、同時に、再三指示を出してきたとおっしゃっておりました、年金改革関連法案に関しては。医療法についても、確実に審議するように、そして、我々も、もう何か月前からですか、その内容についての修正も準備しているんです。是非大臣から、国会でのと言わず、年金関連法案も…
法案につきましては、提出に当たっての責任者が私でございますから、国会のお求めに応じてなるべく早く法案を提出できるように、様々な形で与党の幹部にもお願いをさせてきていただいたところでございます。
一方、提出させていただいた法案の取扱いについては現場というか国会において決めていただく、そういう話でございますが、引き続き、与党とも連携を密にしながら対応に当たってまいりたいと思います。
是非、与野党筆頭理事、また委員長にも、医療法の審議入りが確実になされますように、お計らいをよろしくお願いしたいと思います。 それでは、労働施策総合推進法等改正案の質疑に入りたいと思います。 ハラスメント対策の強化内容について、カスハラ対策の法制化が示されたことは、率直に私は評価をしたいと思います。一方で、法制化に伴う課題として、どのような行為がカスタマーに該当するのか、その判断基準。さらに、対策の実効性をどういうふうに担保するのか。課題は大きく二点あると私は考えています。 これは大臣に認識を確認したいのですが、カスハラは従前のセクハラとかマタハラ、…
本法案におきましては、カスタマーハラスメントについて労働者保護の観点から対策の強化を図るため、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしております。 対策を推進する上でのカスタマーハラスメント特有の難しさにつきましては、例えば、行為者がお客さんであったり取引先等の第三者であるということを考慮した上で具体的な措置の内容等を検討する必要があること、また、カスタマーハラスメントの様態は業種、業態により異なりますことから、業界ごとの特性を踏まえる必要があることなどがあるというふうに認識をしております。 仮に法案が成立した場合には、具体的な措…
今御答弁いただいたように、事業所におけるセクハラ、マタハラ、パワハラなどは、現場でのコンセンサスということが大事になると思いますが、カスハラについては、今もお話ししたように社会全体、私、この後ちょっと医療、介護現場のハラスメント、カスハラについて御質問を続けますけれども、やはり社会全体で醸成していかなきゃいけないこの悩ましさ、また、医療・介護分野ではそのこと自体が命や健康に直結する部分でもあり、その判断基準というのが非常に悩ましい部分であると思います。 昨年十二月の労政審の建議においては、業種、業態によりカスタマーの態様が異なるために、厚労省、消費者庁…
お答え申し上げます。 在宅医療等の医療従事者の安全の確保、これは重要なことと認識しております。 御指摘の事件を受けまして、警察庁と連携いたしまして都道府県等に対しまして、在宅医療従事者等の安全確保のため、各都道府県の医師会や医療機関、警察による意見交換の機会を設けるといったことを求めたほか、在宅医療従事者に対する暴力、ハラスメントの事例や対策に関する調査研究の成果の周知、これらを進めてまいりました。 また、在宅医療を含め医療現場全体におけるカスタマーハラスメント対策としまして、各都道府県に設置しております医療勤務環境改善支援センターにおいて医療機関…
様々取組はされてきた。例えば、埼玉県ふじみ野市において、条例で、地域医療介護総合基金、これを拠出して、二人で訪問介護の場合とか、様々な取組をされておる。あと、医師会や地域の様々な協議場。これは、やはり個々ではなかなか難しい課題であります。 一方で、このふじみ野市の事件を受けて、全国在宅療養支援医協会によると、訪問診療医の四割が危険を感じたことがある。これは、ケアマネさんも訪問介護も同じぐらいの数字だと思います。 私も実際に、外科医から訪問診療医、やはり病院でもそのような思いを抱えている患者さんはおられるかと思うんですが、首座が御自宅ということで、しか…
お答えいたします。 医師の応招義務の関係ですけれども、先生御指摘がありましたように、医師法等におきまして、診療に従事する医師又は歯科医師は、診察、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとされておりますが、正当な事由がある場合には、患者を診療しないことが正当化される場合がございます。 これに関して、令和元年の医政局長通知においては、具体的にどのような場合に診療しないことが正当化されるのかについて考え方を整理をしておりまして、その具体的事例の一つとして患者の迷惑行為を挙げて、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続…
今具体例と言いましたけれども、指針も含めて、より具体的な例を分かりやすく示していただくようにお願いをしたいと思います。 とにかく、先ほど私も在宅医としていろいろな場面に出くわしたということをお話ししましたけれども、例えば、毎晩毎晩呼び出されて、そして、その患者さん、別にそれで往診しないというわけではないですが、元殺人犯の方であって、その家に毎晩呼ばれると、やはり精神的には非常に圧迫感を感じる。それを、まず、どこにその問題意識というか気持ちを共有したらいいのか、早い段階で相談できる、地域によってそれぞれだとは思いますけれども、そういう場所の設置を是非整備…
大変恐縮でございますが、御党提出の法案についての取扱いについては国会で御判断いただく話でございますが、国会でも再三御指摘いただいておりますように、介護であったり障害福祉分野の人材不足というのは大変深刻であるということは認識をしておりまして、処遇改善が喫緊の課題であるというところの認識については共有をさせていただいているところでございます。 その上で、毎回申し上げさせていただいておりますが、昨年の報酬改定に加えまして、例えば処遇改善加算の要件を緩和させていただいたり、昨年末に措置させていただいた補正予算等の対応をさせていただいています。それが今年の夏頃に…
介護事業所の倒産、休廃業、解散数も、昨年、過去最高ですよ。そして、今回、カスハラの問題、人的に対応しようと思ってもできない現状。先日の村上参考人の話でも、本当に間に合わないですよ。 そして、我々が提出している議員立法、その目標は、介護、障害福祉人材、やはり安定した人材確保をするためには、今すぐとは言いませんが、将来的に全産業別平均、これを実現するための検討をするという規定があります。 大臣、今すぐは無理でも、やはり今後、二〇二五年問題から二〇四〇年、更にその先、何十万人も介護人材が足りない、これを安定して確保するために、全産業別平均を目指す検討を行う…
先ほども申しましたように、介護、障害福祉分野における処遇改善というのは喫緊の課題だというふうに思っております。
そこの目標の在り方につきましては、他産業との人材の引き合いの状況であったり、職務内容や職責、人材に求められる資質、専門性などを踏まえた多角的な検討が必要だというふうに考えてございます。
そういった、今講じている施策の効果も把握しながら、財源と併せて必要な対応を検討してまいりたいと思います。
検討するぐらい言っていただいていいと思いますよ。そうしないと、今働いている方々は、厚生労働大臣、福岡大臣は、今すぐは無理でも全産業別平均を目指しているんだ、そういうメッセージだけでも大変勇気づけられる。今、だって、離職してしまう人、そしてカスハラの問題で辞めてしまう方がいる。ただでさえ人材、専門学校だって人が足りないわけですから。 大臣の強い目標意識がそういう方々へのメッセージになるということ。是非、検討ぐらいは明言していただきたいと思いますが、もう時間がないので、明言してくださいね、今度、次のときでもいいですから。よろしくお願いします。 次に、治療…
本年の秋でございます。
まだ始まってもいないし、昨日も厚労省に聞くと、メンバーもまだ決まっていませんよ。そして目的は、社会保障全体の中でこの高療費をどう考えるかなのか、それとも、あくまでも患者負担の見直し、これについての議論なのか、その目的自体もまだ不明瞭。さらには、実態調査、それに基づいて、見直しによって、受療行動に、どう変化されるか。これを、誤ったプロセス、教訓を生かしていくためには、これはとても秋までには。お尻だけ決めるということは控えるべきだということは御指摘をさせていただきたいと思います。 そして最後に、今日、仁木副大臣にも来ていただいておりますが、仕事と治療の両立…
中島委員にお答えします。 今、世界的にも、その病態ですね、コロナの症状でいろいろな、味覚障害あるいは嗅覚障害とかがありました、そういうのが持続している実態がありまして、厚生労働省の科学研究及び日本医療研究開発機構、いわゆるAMEDにおいての研究で病態解明や国内の実態把握に努めているところでございます。 実際のところ、二〇二〇年から実施しております厚生労働科学研究では、罹患後症状を有する方の大半は時間の経過とともにその症状は改善されていらっしゃるものの、今御指摘があった団体の方々のように、症状が残存している方も一定程度おられます。その中で、何らかの罹患…
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、大塚小百合君。
立憲民主党の大塚小百合です。 会派を代表いたしまして、議題となっております労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について質問いたします。 質問の順番を変更いたしまして、先に女性活躍の推進関係についてお伺いいたします。 平成二十七年に十年間の時限立法として制定された女性活躍推進法に基づく取組を実効性あるものとするためにも、単なる有効期限の延長ではなく、働き方の見直しや事業主に対するインセンティブの導入を含めた、女性活躍の推進の強化が必要だというふうに考えております。 本改正案では、女性…
お答えをいたします。 女性活躍推進法ですが、女性活躍に関します課題の状況は事業主ごとに異なりますので、事業主に状況把握と課題分析を行うことを義務づけて、自らの組織が解決すべき課題を明らかにして、数値目標を含む行動計画を定めて、いわゆるPDCAサイクルの下で取組を進めていくことを対策の柱としております。 また、求職者の職業選択に資するように、企業の実情に応じて選択した項目を定期的に情報公表する、これについても義務づけた上で、具体的に情報公表する項目については、状況把握、課題分析を行った項目から情報公表項目を選択することが基本である旨を指針でお示しをして…
目標数値がないと、なかなかやはり推進につながらないというような懸念もございますので、是非こういった点も検討をいただけたらと思います。
また、公表の義務となるのは、常時雇用する労働者の数が百一人以上の一般事業主及び特定事業主です。事業主を限定せず、全ての事業主に対して積極的な公表を促すべきではないかと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
女性活躍につきまして、企業規模を問わず企業に取り組んでいただくということ自体は、非常に重要なことだというふうに考えてございます。 それで、今回の法案でも、百一人以上の企業に情報公表の義務、男女間の賃金差異と女性管理職比率について義務づけることにしておりますが、これにつきましては、そもそも、元々、女性活躍推進法に基づきまして、一般事業主行動計画、この策定を常時雇用する労働者が百一人以上の企業に義務づけている、こういうような中で、審議会の議論の中でも、なかなか、中小企業の取組は重要だけれども、大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったことな…
よろしくお願いいたします。
また、女性活躍の推進を強化するためにも、単なる数値の公表に終わるのではなく、男女間の格差の改善に向けた要因分析、格差是正に向けた取組などを説明欄に記載するように促すべきではないでしょうか。福岡大臣の御見解をお願いいたします。
御指摘がありましたように、単に情報公表を行っていただくだけでなくて、それを契機といたしまして、自社の女性活躍の状況に関して状況把握、課題分析を行い、取組の点検や改善へとつなげていただくことは大変重要だと考えております。 各企業が男女間賃金差異を公表するに当たりましては、御指摘がありました説明欄を活用いただくということを推奨しております。これは、男女間賃金差異を公表する際に、自社の男女間賃金差異の背景事情について追加的に情報を公表していただくものでございますが、これを行うことで企業の自主的な取組に資することとなるというふうに考えておりまして、引き続き積極…
背景分析、とても大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
障害者雇用の促進等に関する法律においては、常用労働者百人超の障害者法定雇用率未達成事業主から納付金を徴収する一方で、法定雇用率達成事業主に対しては障害者雇用調整金を支給しています。これを参考に、罰金やインセンティブを設けて女性活躍の推進を図る必要性があると考えますが、政府として何か取り組まれていることはありますでしょうか。
女性活躍の推進でございますが、各事業主自らの課題を認識をして、これを労働者とも共有をしながら、主体的かつ継続的に取り組んでいただくことが重要だというふうに考えております。 そのために、御指摘にありましたような、インセンティブを設けるということで推進を図ることが適切であろうということで、女性活躍推進法の枠組みの中に、取組の実施状況が優良な企業に対する認定制度であります、えるぼし認定という制度を設けております。この認定を取得をすれば、この認定マーク、企業のホームページですとか広告等に表示をして、女性活躍に取り組んでいる企業であるということを求職者などについ…
今御答弁にありましたように、えるぼし認定が設置されているのは承知をしておりますが、一般的に求職者にこの制度は知られていないように感じております。
私も事業主として経験がございますけれども、そういった経験がなければ、こういったえるぼし認定という制度に触れることはなかったというふうに感じます。
女性の職業選択に資する情報としては、とても認知度がまだまだ低い制度だというふうに思うんですけれども、えるぼし認定の認知度について調査の必要性があるのではないでしょうか。政府にお伺いいたします。
御指摘いただきましたように、えるぼしの認知度ですけれども、個人の認知度に関する調査、今、そのものというふうなものはありませんが、事業主の認知度に関して申し上げますと、えるぼし認定を取得をしていない理由として、特に常時雇用する労働者の数が三百人未満の企業においては、マークの存在を知らなかったというようなことを挙げられている割合が高くなっているというふうな状況にございます。 御指摘いただきましたように、えるぼし認定の認知度を高めてその取得を促進するということは非常に重要でございますので、認定している企業の企業名などを厚生労働省のホームページなどにおいても公…
まずは知ってもらうことが大事だというふうに感じております。一般の認知度も是非一度調査をしていただき、今後につながるようにお願いいたします。
現行のえるぼし認定は、取得に特段のメリット、恩恵というのが、やはりまだまだ認知度も低いというところもありまして、感じることができない状況だというふうに思っております。
えるぼし認定を受けた事業所のメリット、有効性を更に高めるために、えるぼし認定の更なるインセンティブを検討する必要があると考えますが、福岡大臣、いかがでしょうか。
えるぼし認定には、認定マークを企業のホームページや広告等に表示し、求職者等に対してアピールできることであったり、また、国などが行う公共調達において加点評価を受けられるといったメリットがございます。こうしたメリットが事業主にとって認定の取得を目指すインセンティブとなりますように、求職者に対する認知度の向上に努めるとともに、公共調達における優遇措置に関し、これまでの国の機関における加点評価の実施状況等を踏まえつつ、各機関における取組実施の更なる促進を図っているところです。 さらに、このえるぼし認定を積極的に取得していただけるように、労働政策審議会建議におい…
是非検討を進めていただければと思います。 私も女性管理職として介護現場で働いてまいりましたが、管理職に就くためには多くの犠牲が伴いました。私が働いていた老人ホームでは、早番、遅番、夜勤と、全ての時間帯で就業ができないと正社員になれませんでした。自身の経験から、勤務時間や残業への配慮、そしてまた、事業所内託児室などの設置を行い、女性管理職の増加を試みました。 子育てや介護をしながら、早朝の勤務や夜勤の勤務、また残業や休日出勤ができる女性はほとんどおりません。私の場合は、家族の支援や子育てサービスを駆使しましたが、それでも十分に補うことは難しく、それらの…
短時間労働者の多様な働き方の推進については、正社員として働くことを希望する非正規雇用労働者の正社員転換の支援であったり、また短時間正社員制度など、多様な正社員制度の普及促進に今取り組んでいるところでございます。 また、育児と仕事、介護を両立し、継続して就業することに向けた取組といたしましては、本年の四月より段階的に施行されております改正育児・介護休業法において、男女共に介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置であったり、子の看護等休暇制度の対象年齢引上げ、また、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者についての柔軟な働き方を実現するための…
環境の充実には費用も非常にかかります。助成金の充実なども併せて御検討をいただけるよう、お願いいたします。
男女格差の改善に向けた要因分析や取組の検討などは、企業の負担が大きい一方で、女性の活躍の促進に当たっては重要な取組であります。金銭的での援助も必要ですが、少なくとも、活用例や好事例、既に公表している男女間賃金差異分析ツールを始めとする支援ツールの提供、またそれらの周知など、中小企業を中心に全ての企業に対して行うべきではないでしょうか。福岡大臣の御見解をお伺いいたします。
女性活躍の推進に向けては、各企業において、実態の把握や課題分析など、いわゆるPDCAサイクルを回していただくことによりまして、企業の実情に応じた取組を進めていくことが重要であると考えています。 御指摘がありました、企業ごとに人員や組織体制に差がある中で、中小企業における取組の裾野を広げていくためには、取組の意義であったり効果について分かりやすく十分な周知を行うとともに、必要な支援を行うことが重要だということは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。 このため、厚生労働省のウェブサイトにおきまして、男女間賃金差異の把握、分析や情報公表に取り組ん…
支援ツールの提供を始めとした支援策を是非全ての企業に充実させていただきますよう、お願い申し上げます。
一般事業主には、各企業の情報の公表内容等を横断的に把握できるよう女性の活躍推進企業データベースがありますが、特定事業主の情報公表は各省庁、各地方自治体に任されております。
職業生活を営み、また営もうとする女性の職業選択に資するよう、特定事業主においても、一般事業主と同様に、内閣府又は総務省が各省庁、各地方自治体の情報を一括して公表すべきと考えますが、内閣府と総務省のお考えをお伺いいたします。
お答え申し上げます。 女性の活躍状況に関する情報につきましては、女性活躍推進法上、特定事業主である国及び地方公共団体も、一般事業主と同様に、各事業主において、必須の情報公表項目のほか、任意の項目を選択して公表することとされております。 内閣府におきましては、これらの特定事業主による公表情報を収集し、内閣府の女性活躍推進法「見える化」サイトにおいて、一括して公表しております。この見える化サイトでは、特定事業主の名称や取組内容等を検索して閲覧できるとともに、他の特定事業主と比較することもできるようになっております。 今後、御審議いただいている改正法案の…
総務省といたしましても、先ほど内閣府から答弁がございました見える化サイトにつきまして、各種会議等の機会を捉えまして、自治体に対し、御自身の自治体をPRする材料として活用したり、公務員志望者等に周知したりするなど、積極的な活用をお願いしているところでございます。
このサイトが一層活用されるよう、引き続き自治体に働きかけてまいりたいと考えております。
分かりやすい情報公開システムの作成に今後も引き続き取り組んでいただけるよう、お願いいたします。 続きまして、カスタマーハラスメント対策強化関係についてお伺いいたします。 まず、労働者を守る視点からお伺いいたしますが、令和五年度厚生労働省委託事業、職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去三年間の顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の最も多かった業種が医療、福祉となっております。 政府は、カスタマーハラスメントを防止するための措置の具体的な内容は今後指針で示すとしていますが、医療、福祉分野の職場におけるカスタマーハラスメント対策のより一層の強…
お答え申し上げます。 委員御指摘の医療・介護分野につきましては、利用者の方々あるいは患者さんと一対一で対する場面が多くあるという特質がございまして、その結果として、個々の職員の方々が、ハラスメントが仮にあった場合に、それを個人として抱えて孤立しがちな環境に陥りやすいという特色があるというふうに考えております。そのため、両分野共通の話として、組織としてそういった状況を共有をした上で、組織として対応するということが全般的に必要かと存じます。 その上で、委員が大変お詳しくていらっしゃる介護現場につきましては、介護現場特有の事情といたしまして、利用者による暴…
私も老人ホームの施設長を長年務めておりましたが、実際の現場では、認知症や精神疾患の利用者さんに暴力を受けたり、罵詈雑言を浴びせられたり、セクハラを受けたりと多くの相談を受けてまいりました。しかし、相手は病気を患っている方ですので、正常な判断が難しく、職員としては、ハラスメントを我慢されている方も少なくありません。 国として、介護分野でのカスタマーハラスメントをどのように定義しますか。こういったケースはカスタマーハラスメントに認定されるのでしょうか。 また、指針に定めるカスタマーハラスメントを防止するための措置の具体的な内容について、現在の検討状況をお…
お答え申し上げます。 本法案におきましては、カスタマーハラスメント対策の強化を図るため、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけた上で、措置の具体的な内容について、法に基づき国が指針を定めることとされております。 仮にこの法案が成立いたしますれば、労働政策審議会での議論を踏まえて、業種、業態等にかかわらず、全ての事業主に共通する基本的な事項を中心とした指針などが策定される予定でございます。その中で、カスタマーハラスメントの定義、それから事業主が講ずべき具体的な措置の内容について示される予定だというふうに承知をしております。 その上で、議員…
先日の議論の中にも、地域医療介護総合確保基金等のお話もありましたけれども、やはり、誰かカスタマーハラスメントに対しての証明をしてくれる方がつくというのは、介護サービスにおいて非常に重要なところだというふうに感じております。 対象は、先ほどの確保基金に関しましても訪問系サービスのみというところであり、人員配置の少ない施設介護や早朝、夜勤などの対応は対象外でございます。具体的な内容はこれから考えていくところも非常に多いと思いますけれども、是非熟議を重ねていただきたいというふうに思っております。 加えまして、介護分野では、訪問介護中に利用者様の家族からの過…
委員も、介護の現場に身を置かれている中で様々なことを御経験されていらっしゃると思います。 その中で、介護現場における家族からのハラスメントの要因といたしましては、利用者さんだったり、また御家族の介護サービスに関する誤った認識であったり理解不足があるといったこと、また、御家族御自身が疲労感から自身の言動に配慮する余裕がなくなっているなど、様々な事情があり得るものと認識をしております。 このため、介護事業者向けのマニュアルを作成いたしまして、介護事業所が具体的に取り組むべきことといたしまして、利用者であったり家族に対して、介護サービスの範囲や方法に関する…
御家族も併せて、意識の醸成はとても大切だというふうに思います。一般の商業施設などと違い、介護や医療のサービスは打ち切ることが利用者や患者の命にも関わる可能性があることから、ハラスメントを受けたからといって、サービスをすぐに打ち切ることはできません。利用者、事業者共に快く接することができるような環境整備を進めていただきたいと思います。 さて、次に、事業主の視点からお伺いいたします。 本改正案では、カスタマーハラスメント対策の強化として、厚生労働大臣が事業主に対して助言、指導、勧告等を行うことができるとしており、当該勧告を受けた者がこれに従わない場合はそ…
お答えいたします。 御指摘の点ですけれども、職場のハラスメント、その未然防止が重要でありますこと、また、その未然防止のために企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要であること、こういったようなことから、今回のカスタマーハラスメントにつきましても、その防止のために雇用管理上の措置を講ずるということを事業主に義務づけて、ハラスメントの行為そのものを罰則をもって禁止をするというような手法は取ってございません。 罰則について申し上げれば、罪刑法定主義の下で違法となるというふうなためには要件を厳格に明確化する必要がございますし、また、…
はっきりした回答はなかなか難しいと思います。やはり、実効性のある措置として、ある程度の罰則規定を設ける必要性について、最後に福岡大臣の御見解をお聞かせください。
この法案におきましては、カスタマーハラスメントから労働者を保護する観点から、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしておりますほか、カスタマーハラスメントに関する顧客等の責務を定めることであったり、職場におけるハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組むことを盛り込んでおりますところでありまして、これらの規定を踏まえつつ、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組んでいきたいと思います。 御指摘のような、カスタマーハラスメ…
是非、本改正法案が労働者や女性にとって働きやすい環境づくりの一助となることを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、宗野創君。
立憲民主党の宗野創です。 冒頭、先ほど来、中島委員の方からも御指摘がありましたけれども、医療法の審議がまだなされていないという点に関して御意見をお伝えしたいと思います。 私も本会議で質問させていただきまして、今、病院は六割が赤字ということです。本当に地域医療は疲弊しているという中でございますし、医療DXに関しても、電子カルテの導入、二〇三〇年までと政府が定めているわけでございます。それを本気でやるのであれば、一日だって惜しいはずじゃないでしょうか。それにもかかわらず、この医療法の審議をまだなされていないということに関しては、年金が就職氷河期の低年金放…
総務省では、自治体においてカスタマーハラスメントを含む各種ハラスメントの予防、解決に当たり効果が感じられた取組について、取組事例集として取りまとめ、先月末に助言、情報提供を行ったところでございます。 この取組事例集におきましては、職員だけでは対応が困難なハラスメント事案に対応する取組として、例えば、弁護士による外部相談窓口の設置、第三者委員会への外部有識者の参画、警察との連携などを紹介しておりますが、今回の取組事例集の取りまとめを通じて、ハラスメント対策の取組は様々なものがある中、各自治体の実情や課題に応じた効果的な取組を講ずることが重要であるというこ…
今、御承知のとおり、全国の自治体では様々なアイデアを絞って独自の対応というのを検討されているわけですけれども、公共施設に関しては、既に、図書館規則であるとか市民館条例の中に退館を求める規定などが盛り込まれている場合もございます。
こうした規定等も活用しながら現場対応に当たっているという事例もありますので、事例集等の作成に当たって、こうしたケースを参考にすることはあるのでしょうか。
各自治体におかれましては、自治体の施設におけるカスタマーハラスメント対策として、それぞれの実情に応じ、当該施設からの退館を求める旨を定めているケースを含め、様々な対策が講じられているものと承知をしております。 先月末に取りまとめました取組事例集におきましても、例えば、庁舎管理規則を改正し、庁舎内における正当な理由のない撮影や録音行為等を原則禁止するといった取組を紹介しているところです。 今後も、このような自治体におけるカスタマーハラスメントの防止に関する効果的な取組も参考としながら、各自治体におけるカスタマーハラスメント対策の取組を支援してまいりたい…
ありがとうございます。 是非、総務省としても、市町村の皆さんがこれだったらできるかもしれないというふうな具体的な情報発信をいただけたらと思います。 その一方で、カスハラ対策の実効性を担保するという視点は重要ですけれども、行政側の過剰規制に関しても注意が必要と考えます。カスハラの認定を前面に出すことで、不当に市民の権利が侵害されることはあってはなりません。 例えば、有識者等で構成する第三者委員会を設置して、そこでカスハラの認定を行う事前審査制や、あるいは、市民への対応時間の上限などを設ける、こういった対応がなされています。 そういった対応が適切に運…
お答えいたします。 総務省では、先月末、自治体の首長宛てに、カスタマーハラスメントを含む各種ハラスメント対策の積極的な取組について要請をする通知を発出したところであります。 自治体におけるカスタマーハラスメント対策においては、効果的、積極的な取組と同時に、正当なクレームや行政サービスの利用者の権利等に留意する必要があると考えています。 その点を踏まえ、通知においては、組織的な対応が重要だが、その上で、部門によっては当該部門の特性に応じた対応も必要であることについて盛り込む一方、留意点として、社会通念上相当な範囲で行われたクレームは、いわば正当なクレ…
ありがとうございます。 自治体側からしたら、こうした方法をここまでやっちゃうと駄目なんだという方の一つの基準ができることで、むしろ、カスハラの認定にも、より実効性を持った対応を自信を持ってできるようになると思います。今後も、カスハラの対応と過剰規制の防止、両面で指針の作成に当たっていただければと思います。 政務官、総務省の皆様、御答弁ありがとうございました。こちらで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。 次に、精神障害等を抱える方への対応について伺います。 一律にカスタマーハラスメントとして認定してしまうリスクがあるというような…
本法案では、顧客等の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることをカスタマーハラスメントとした上で、その防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけることとしております。 具体的な措置の内容につきましては、仮に法案が成立した場合、指針等でお示しすることを予定をしておりますが、労働政策審議会の建議においては、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであることを指針等で示すことが適当であるとされておりまして、これを踏まえて検討をしていく予定でございます。 そして、その…
御意見を伺うのと同時に、その検討委員会の中に例えば入っていただくとか、そういったことも含めて御検討いただければと思います。
次に、教育現場に関する事例に関しても認識を整理したいと思います。
教育現場において過剰な苦情や不当な要求を行う保護者等、いわゆるモンスターペアレントと言われる方々、こういった方々ですけれども、法案のカスタマーハラスメントの定義における施設利用者その他の当該事業主の行う事業に関係する者に該当するのでしょうか。簡潔にお答えください。
本法案のカスタマーハラスメントの行為者の定義ですけれども、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者、こういうように幅広く規定をしておりますので、御指摘のような、教員などに対して行われます児童生徒の保護者による言動についても、もちろん個別の事案の判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて就業環境を害すると考えられるものについては、カスタマーハラスメントに該当し得るものだと考えます。
ありがとうございます。
いわゆるモンスターペアレントと言われる方も、状況によってはカスタマーハラスメントに該当するという旨の御答弁でした。
それでは、公立の学校現場において、事業主として雇用管理上必要な措置を義務づけられているのは誰になるのでしょうか。
お答えいたします。
公立学校における御指摘の点に関する事業主が誰になるのかについてでございますが、例えば、現在施行されているハラスメントの関係について申し上げますと、各学校を設置する地方公共団体の教育委員会が事業主に当たるものと承知をしております。
ありがとうございます。 御答弁のとおり、教育委員会に対応の責任があるという、非常に重要な御答弁をいただいていると思います。モンスターペアレント等への対応において、教育現場から本当に悲鳴の声が上がっていますので、是非とも、教育委員会の方々に関しては、この対応に責任を持って御対応いただければと思います。 それと併せてですが、先来の給特法の議論もありましたけれども、介護人材と同様に、給与水準の改善、働き方の改善といった、そもそもの根本的な課題にしっかりと向き合っていくべきだということを政府全体には強くお伝えをしたいと思います。 次に、芸能関係者のカスタマ…
芸能界における契約形態は様々でございまして、一概に申し上げることはできませんが、御指摘のアイドル等が仮に労働者に該当する場合には、そのアイドル等を雇用する事業主は、カスタマーハラスメントから労働者を保護するために必要な措置を講ずる義務を負うこととなります。 その上で、御指摘の出禁につきましては、アイドルの興行の現場における慣習について承知しているわけではございませんが、事業主が施設への出入り禁止を行うことに関しては、これまでも、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルに取組例の一つとして紹介をしております。 カスタマーハラスメントに関して…
御答弁ありがとうございます。 これまで一つの慣習的に行われてきたこの出禁措置というのが、一定、今回のカスタマーハラスメント対策の一つの措置として検討し得るというふうなところだと思うんですけれども、一方で、こうした措置が適切なものかどうかをめぐって様々なトラブルが生じています。中には、悪質な事業者によって、ファンからのクレームを不当に拒否するために出禁にするとか、そういったケースもあると言われています。 運営側の基準をガイドラインで統一化することによってトラブル抑止につながると考えますが、こうした芸能関係事業のガイドライン策定と事業者への周知をどのよう…
今般の改正法案につきましては、カスタマーハラスメント対策について、全ての事業主に防止措置を義務づけ、また、業所管官庁等と連携して顧客等へ周知啓発にも取り組むことで、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組むこととしておりますほか、ハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めることとしております。 これらは、労働者保護の観点から労働法制において取り組んでおるものでございまして、社会全体で取組を進める中で、尊厳であったり人格を傷つける行…
ありがとうございます。 先日、経済産業省の皆さんとも少し議論させていただきましたが、業界団体に所属していない事業者も多い業界です。さらに、近年では、もはや個人事業主としてアイドルをプロデュースして、業務委託契約するというような形を取っている場合もあります。是非、今後の課題として、ひとつ御認識いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 続けて、女性活躍推進における男性の働き方について伺います。 先日、草間委員からも御指摘いただいたとおり、女性の活躍推進に当たって、男性の方の働き方改革も非常に重要であると私も考えております。 一方で、労働…
男性の家事、育児等への参画の状況につきましては、六歳未満のお子さんがいる家庭で一日当たりの家事関連時間を比較いたしますと、男性の家事関連時間は一貫して上昇はしてきているものの、令和三年の調査では、夫婦共に雇用されている場合でも、妻は六時間三十二分であるのに対して夫は一時間五十七分でありまして、女性と比べて三・四倍もの差があるというふうに承知をしております。 男性の家事、育児等への参画を促進するため、本年四月から施行されています育児・介護休業法等において、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であったり、また、企業が策定します行動計画に男性の育児休業の…
ありがとうございます。 やはり、男性、女性が共にケアワーク、アンペイドワークに当たるという土壌をしっかりつくっていく必要があると思いますので、私自身も含めて、一緒に頑張っていきたいと思います。(発言する者あり)頑張ります。ありがとうございます。 最後に、治療と仕事の両立に関して伺います。 資料五を御覧ください。治療を始める以前に仕事との両立を断念されているという方が全体の四分の一に当たるということです。そして、治療を始めても初期で退職されてしまうという方まで含めますと、およそ半数以上の方々が治療の前半の時点で仕事との両立を断念されているという実態が…
今回の法案で推進する治療と仕事の両立支援は、離職防止や就業継続のために、相談体制、勤務制度の整備など、多様な措置を努力義務として求めるものでございまして、それぞれの事業者の実情に応じて、可能なことに取り組んでいただくこととしております。 このため、現時点では、育児休業のように、休業者の業務を職場の同僚が代替したことに対する手当の支給を助成金で支援するようなことは想定をしてございません。 ただ、治療と仕事の両立につきましては、取組実態が分からないという課題があると考えられますため、国といたしましては、各都道府県の産業保健総合支援センターによる技術的支援…
ありがとうございます。
今、両立支援は様々なメニューがありまして、ケースごとに分かれて存在しているということですけれども、じゃ、対象となる治療と対象とならない治療をどう考えるのか、そこに、不平等と言ってはあれですけれども、そういった議論も一つあるかなと思います。
ケースごとに助成をしていくことにも一定の限界があるとも考えられます。ある程度包括的な職場支援の在り方も、今後の議論の在り方としては考えられるべきかなと思いますので、引き続き御検討いただければ幸いでございます。
御答弁ありがとうございました。質問を終わります。
この際、暫時休憩いたします。
午前十時二十五分休憩
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午前十一時二十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。尾辻かな子君。
立憲民主党の尾辻かな子です。 今日は、厚生労働委員会で質問の機会を頂戴しまして、本当にありがとうございます。十五分という短い期間ですので、端的に質問をさせていただけたらというふうに思います。 私は、二〇〇五年、大阪府議会議員のときに、レズビアンであるということを東京のパレードのときに公表をいたしました。もう二十年前になります。以来、二十年間、やはり同性婚やLGBT差別解消法を含めて、多くの当事者がなかなか自分の課題のことすら社会に対して課題であるということが言えない、そういった中で、政治の場で声を上げるということを続けてまいりました。 今日はハラス…
求職者等に対しますセクシュアルハラスメントに関する具体的な言動の内容については、現行のセクシュアルハラスメント防止指針の内容を参考としつつ、指針等においてお示しするものではございますが、現行のセクシュアルハラスメント防止指針におきましては、性的指向、性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当するとしております。
ということは、今後、求職者に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても、しっかりと指針の中で検討されるということでよいですか。
こうした現行の考え方を踏まえながら、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても検討してまいります。
ありがとうございます。
ということで、セクシュアルハラスメントの中の性的な言動で性的指向や性自認を含むところは大丈夫だということが分かりました。
次に、じゃ、パワーハラスメントはどうなるのかというところであります。
性的指向や性自認に関する性的ではない侮辱的な言動、さらには、労働者の性的指向、性自認の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、これはいわゆるアウティングというふうにいいますけれども、こういった部分は、では、どのような取扱いになるのか、お聞かせください。
求職者等に対します性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認という機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露をすることは、侮辱的な言動の内容が性的なものである場合を除けば、関連する指針における性的な言動ではありませんので、本法案における求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置の対象に含まれるものではありません。 一方で、労働者に対する性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露することは、パワーハラスメント防止指…
では、求職者に対しての性的指向、性自認に関する侮蔑的なところも防止措置が望ましいという中で、既に規定がガイドラインの中ではあるということで確認をさせていただきました。 それで、今後ということなんですけれども、性的マイノリティーの全国団体であるLGBT法連合会が三月三十一日に公表した、性的指向及び性自認を理由とする私たちが社会で直面する困難のリスト第四版では、このときから新たに加わった事例として、例えば、採用面接で突然、社長から君はホモかと聞かれ、否定したが、就職してからもホモかと何度も聞かれ、体調を崩して出社できなくなり、退職したという事例が挙げられて…
御指摘のありましたリストに掲載されている事例について、その発言のあった具体的な状況を知ることができませんが、そうした証言は当事者の方にとって侮辱であると感じられる場合があることから、適当ではないというふうに考えております。 その上で、先ほど政府参考人が申し上げましたとおり、求職者等に対する性的指向、性自認に関する侮辱的な言動については、基本的には関連する指針における性的な言動には該当せず、本法案に盛り込んでいる求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する措置義務の対象に含まれるものではございません。 一方で、御指摘のような表現を用いることは適当で…
指針作成の際、しっかりと盛り込んでいただきたいと思います。 それでは、次に、パワーハラスメントと生徒指導提要について、これは文科省の方にお伺いをしてまいりたいと思います。 前回のいわゆるパワーハラスメント防止措置規定を新設した労働施策総合推進法改正案の附帯決議には、性的指向、性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭に置いたプライバシー措置を講ずることが盛り込まれ、法に基づく指針でも、先ほども確認しましたが、アウティングがパワーハラスメントに該当すると考えられる例に明記されています。 これについては…
お答えいたします。 生徒指導提要においては、「「性的マイノリティ」に関する理解と学校における対応」として、最初に相談を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であるとするとともに、教職員間の情報共有に当たっては、児童生徒自身が可能な限り秘匿しておきたい場合があることなどに留意が必要であることや、当事者である児童生徒やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明、相談し理解を得る働きかけも忘れてはならないことも記載しているところであり、当事者の理解を得ずに他者に暴露する、いわゆるアウティングを推奨するものではないと考えております。 …
確認ですけれども、この留意が必要の留意の部分なんです。この留意というのは、本人の同意なく他者に共有しないということでよろしいのか、確認いたします。
お答えいたします。
今御指摘の点につきましては、本人の意思に反する対応は当事者である子供を傷つける危険性があること、また、これは児童生徒間だけではなく教職員が関与している場合もある、こういうことは、教育委員会の担当者に対しては注意喚起を行わせていただいております。
この留意の部分、しっかりとやっていただかないと、結局、例えば一橋大学なんかでも、これは、学生間のアウティングで命が失われたという事象もあります。文科省がパワーハラスメント防止をしていく上で、生徒の相談を勝手に共有するということ、これはあってはならないというふうに思いますので、しっかりと対応いただきたいと思います。 あともう一問、させていただきたいと思います。学校健診とハラスメントについてお伺いをしていきたいというふうに思います。 学校健診も、これはやはり注意深くする必要があるというふうに考えておりまして、昨年の一月、文科省より、学校健診時に原則着衣で…
お答えいたします。 文部科学省においては、令和六年一月に、学校の健康診断について、正確な検査、診察を実施するとともに、児童生徒のプライバシーや心情へ配慮する観点から、必要な留意点を示した通知を発出しております。 当該通知では、検査、診察時の服装について、正確な検査、診察に支障のない範囲で、原則、体操着や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮するとする一方で、着衣では正確な検査、診察が困難になる懸念も示されていることから、必要に応じて、医師が、体操服、下着やタオル等をめくって視触診したり、体操服、下着やタオル等…
今、学校健診をめぐっては、例えば、学校医の方がパンツの中を見るというようなことがあったりとか、ハラスメント事象が何件か報道もされております。
例えば、着衣を認めない学校健診が現場でどれぐらい行われているか、こういう実態把握も私は文科省としてそろそろすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
検査、診察時の服装について、一義的には、先ほど御答弁した通知の趣旨等を踏まえ、各学校において判断されるものであると認識しております。
この上で、お尋ねの調査を行うことにつきましては、各学校に負担になることが想定されることから、現時点で実施は考えておりませんが、いずれにしましても、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した正確な検査、診察が実施されるよう、文部科学省としましても、様々な機会を通じて周知に努めてまいります。
ちょっと時間が来ました。指導提要のところ、ちょっと突っ込み不足になってしまったんですが、私は、ハラスメントのところと共有のところはやはり整理をして、指導提要の見直しが必要だと思います。これは要望として伝えておきたいと思います。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 それでは、今日、早速法案の質疑をしていきたいと思っておりますが、五月十三日火曜日の参考人質疑の中でもお聞きをしたんですけれども、今回の法案の中のカスハラ対策の強化に関して、カスハラを行った者に対する罰則、これは必要なのかどうなのか、これを参考人の方々に聴取をさせていただきました。 まず、公務員の立場からのお話は、実際にカスハラを行って、それがすごくひどい、仮処分を仮に取ったとしても、言うことを聞いてくれるかどうか分からないわけですから、やはり罰金のような何か罰則というのは要るんじゃないか、こういう意見をいただきましたし、介…
我が国における職場におけるハラスメント防止対策は、事業主と労働者との関係を規律する労働法制において、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、効果的に取り組むため、事業主に雇用管理上の措置を講ずることを義務づける手法で行ってきたものでございます。
カスタマーハラスメントについても、罰則等で行為自体を規制するという手法ではなくて、これまでのハラスメント防止対策を踏まえ、労働法制において措置することを前提に、労働政策審議会において議論を行ってきたものでございます。
今回はあくまでも罰則で規制するものではないと思いますが、それを超えていけば当然刑法で、暴行罪や脅迫罪、これを使わざるを得ないわけでして、やはり一定の論点としては今後残るのではないかということを指摘しておきたいと思います。 それでは、二点目の質問ですが、これも参考人の方にお聞きをしました。 今回、本法案の三十三条一項に、雇用管理上必要な措置、この中には仮処分命令の申立て、これは今後指針の中で定められていくものだと承知をしておりますけれども、これも参考人の方にお聞きをしました。実際に仮処分命令の申立てをするに当たっては、費用の問題、それから弁護士さんとの…
本法案では、カスタマーハラスメント防止のため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけることとしておりまして、具体的な措置の内容等については、仮に法案が成立すれば指針等でお示しすることを予定をしております。 御指摘の仮処分命令の申立ては民事保全法に基づくもので、実際に活用されている例もあると承知しておりますが、事業主が講ずる具体的な措置であったり取組例を指針等でお示しする際に、どういった対応ができるかについて検討してまいりたいと思います。 また、社会全体で足並みをそろえてカスタマーハラスメント対策の取組を進めていくために、中小企業事業主を含め、事業主に…
法的な面、公的な面で、是非サポートができる体制をお願いしたいと思います。大企業だけができて中小企業ができない、これは最悪な形になってしまいますので、是非そこもお願いしたいと思います。 それでは、参考人の方からお聞きした話が続くんですけれども、今度は、介護現場の話も聞きました。随分いろいろなハラスメントが実際には起きている。前歯を折られたり目を突かれたりとか、いろいろなことがあるというお話もありましたけれども、では、仮にそういった著しいハラスメントが行われて、利用者さんはもう来ないでくださいね、あるいは職員は行きませんよとなった場合には、これは当然、介護…
お答え申し上げます。 介護保険は市町村が保険者として運営されているもの、先生の御指摘のとおりです。同様に、事業者の方々にも一定の責務を担っていただいていますので、その組合せでということになろうかと存じます。 まず、事業者の方々につきましては、利用者に適切なサービスを自ら提供することが困難であるという場合には、居宅介護支援事業者への連絡、ほかの施設、事業所の紹介等々、必要な措置を速やかに講ずるということが基準上は求められておりまして、そういったことは行っていただくことが前提となります。 その上で、事業所だけの力でなかなか難しいという場合には、先生御指…
都市部は何らかの対応ができると思いますが、やはり地方は介護事業者そのものが少ないという面もあるかと思いますので、その辺りのサポートもしっかりお願いをできればと思っております。 それでは、最後の質問になりますけれども、今度は医療機関でのカスハラということで、これは実は、令和元年十二月二十五日の医政局通知の中で、いわゆる医師の応招義務、ですから、ハラスメント行為があったときに診療を断ることが医師の応招義務違反に当たるのか当たらないのか、これに関して通知が出ておりまして、患者の迷惑行為については診療拒否をしても応招義務違反には当たらないということがなされてお…
先生の方から御指摘がありましたように、医師法等におきまして、診療に従事する医師又は歯科医師は、診療、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとされているところでありまして、正当な事由がある場合には、患者を診療しないことが正当化される場合がございます。 これに関しまして、御指摘のありました令和元年の医政局長通知で、具体的にどのような場合に診療しないことが正当化されるのかについて考え方を整理をしておりまして、その具体的事例の一つとして患者の迷惑行為を挙げて、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続けるなどの、診療、療養…
いずれにしても、画期的な体制をつくる法案だと思いますので、これから指針作りを含めてよろしくお願いをしたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。
次に、阿部圭史君。
日本維新の会の阿部圭史でございます。 まず、労働施策総合推進法改正案について伺います。 治療と仕事の両立支援の推進という項目がございまして、これは非常に重要な話だと思っております。 超高齢社会において、高齢者の就労の増加、そして更なる促進を行っていかねば我が国の労働力はもたないというふうに思っておりまして、また、医療技術の進歩によって、例えば抗がん剤についても入院しなくても外来でできるようになってくるなど、ふだんの生活と両立ができるようになってきております。 そのような観点から、事業主に対して、職場における治療と就業の両立を促進するため、必要な措…
治療と仕事の両立支援の取組は、中小企業にとっても、人材確保や生産性向上、企業の成長という観点から重要であるというふうに考えております。 この改正案では、事業主に対して、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じる努力義務を新たに設けることとしておりまして、事業者の実情に応じて、可能なことに取り組んでいただくように努めることをお願いしておりまして、過度な負担とはならないというふうに考えております。 中小企業におかれては、どのように取組を進めればいいのか分からないといった課題もあるというふうに考えられますため、各都道府県の産業保健総合支援センターにより…
いろいろ御配慮いただけるということですけれども、やはり、企業体力のない中小企業の経営者が、社員の病気に伴う就労支援の際に、社員の稼働に合わせて給与を減らした場合ですとか、これは通告の二問目と三問目を一緒にお伺いいたしますけれども、給与を減らした場合ですとか、例えば解雇又は自己都合退職となった場合に、どのような問題が発生し得るとお考えでしょうか。
これは努力義務が課されるというものでございますので、そういったことが発生した場合に、裁判になった場合、どのような法的問題となって議論されることが想定されているんでしょうか。大臣、お願いいたします。
給与削減と解雇ということでございます。両方申し上げさせていただきます。 今般、企業の努力義務となります治療と仕事の両立支援は、具体的な措置の在り方を一律に定めるものではなく、企業ごとに様々な取組があり得ます。 例えば、通院に対応するために時間単位の年次有給休暇の仕組みを設けたり、また、法定の年次有給休暇とは別枠で病気休暇の仕組みを整備することなどが考えられますが、法定の年次有給休暇とは別に病気休暇を設ける場合に、これを有給とするか無給とするかにつきましては特段の規制がないことなどから、労使でよく話し合って取扱いを決めていただくことが望ましいと考えてお…
ありがとうございます。 治療と仕事の両立、重要な問題でございます。是非とも、進めるに当たって、労使双方に配慮していただいて政府として進めていただければなというふうにお願いを申し上げます。 次に、終末期医療について伺いたいと思います。 医療現場における終末期に関する概念として、ACP、アドバンス・ケア・プランニングというものがございます。終末期における医療の選択肢について、事前に話し合い、自分の価値観や希望を伝え、尊重されるように促すプロセスのことです。 また、DNAR、ドゥー・ノット・アテンプト・リサシテーションというものもありまして、これは、心…
多分、私、様々な方と接する中で、そういう方と接している可能性はあると思いますが、明示的に、そのような方から、私はそういった意思を持っているということを承ったことはございません。
ありがとうございます。
是非、これは終末期において非常に重要な取組ですので、一度現場を見ていただきたいなというふうに思っております。
そこで、お伺いしますけれども、このACPやDNAR、非常に重要ですが、法令上の概念はどのようになっているんでしょうか。定義がありましたら教えてください。
御承知の上でお問合せだと思いますが、御指摘のACPであったりDNARにつきましては、法令上の定義はございません。 一方で、ACPにつきましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する解説資料において、人生の最終段階における医療、ケアについて、本人が家族等や医療、ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとお示しをしてございます。 DNARにつきましては、厚生労働省の検討会で取りまとめられました人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書において、百科事典を引用し、心停止又は呼吸停止に陥った患者…
今お答えいただいたように、法令上の定義はないけれども、行政施策上の定義といいますか、引用はあるということだと理解をいたしました。
今後、超高齢社会の多死社会ということで、終末期の問題はいろいろ問題になってくると思いますけれども、これは法令上の定義がない中で、行政施策上の定義があるという状況で、ACPとDNARを所掌している部局というのは具体的にどこになるんでしょうか。厚生労働省の中でお答えください。
ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。
一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。
是非頑張っていただきたいと思いますが、医療法、今回改正がなされるということで議論がされておりますけれども、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有、閲覧できるようにするという論点がございますが、その共有の対象は三文書六情報というふうに言われております。この三文書六情報の中で、非常に医療現場にとって重要なACPですとかDNARは含まれておりません。終末期の患者の意思であるこの二つのものについては非常に重要であることは、医療現場を経験した方であればよくお分かりだと思いますし、実際、そのような御意見もいただきます。 医療現場の意見に鑑み、三文書六情報に加…
電子カルテ情報共有サービスで共有する三文書六情報につきましては、有識者による検討や医療現場等におけるニーズ調査を踏まえ、外来や救急診療の現場でニーズの高い情報として設定したものでございます。 共有する情報の範囲につきましては、今後、医療DXの推進に関する工程表にのっとり順次拡大していくということとしておりまして、現在、透析の情報、蘇生処置等に関する情報、歯科や看護の情報等を共有可能とするよう標準規格化を進めているところでございます。 今後も、共有すべき情報の拡大に当たりましては、共有の必要性や現場の負担などについて医療関係者の方々の意見をよく聞きなが…
今、蘇生処置等に関する情報というお答えがございましたけれども、これにDNARは入っているんでしょうか。
お答え申し上げます。
蘇生処置等に関する情報の中に、今御質問のありましたDNARの情報も含まれ得るというふうに考えてございます。
ありがとうございます。
非常に重要な情報ですので、是非拡大してやっていただきたいなと思っております。
次に、終末期における緩和ケアについて伺いたいと思いますが、その前に大臣に、これは通告しておりませんけれども、四月の私の質問で、戦後八十年に際して、安倍総理の戦後七十年談話について船橋洋一先生が記した「宿命の子」は読みましたかということで御紹介をさせていただきましたけれども、その後、読む時間はございましたでしょうか。
大変申し訳ございません。その後も何かと、言い訳がましいですが、様々なことに忙殺されておりまして、まだそれを手にする余裕がなかったということでございます。
非常にお忙しくされていると思いますので難しいと思いますけれども、国会が終わって参議院選挙が終わったら比較的余裕も出ると思いますので、是非読んでいただきたいと思いますが、是非、八月の前にお願いいたします。 一方で、この本はお読みになっていらっしゃるというふうに、熟読されていらっしゃるというふうに思いますが、堀川恵子さんという方が書かれた「透析を止めた日」という本ですね。 これは皆さんにも御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、多発性嚢胞腎を患って、腎不全、血液透析に至り、途中腎移植を行いましたが、後に、その移植腎も廃絶し、末期腎不全と末期肝不全で…
私がそれを手にするというか読ませていただくきっかけにつきましては、堀川様の御主人というか亡くなられた方が私の大学の剣道部の先輩に当たられるというようなこともあり、そういったこともあって、その問題意識を本を読んで共有させていただいたということでございます。
ありがとうございます。 まさに身近な方のお話ということですけれども、私も、これまで何人もみとってきた経験もございますので、実際、こういった終末期をどうするかということについては恐らく同じ思いを抱いていると思いますので、その観点から伺いたいと思います。 皆さん、資料一を御覧ください。緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアを提供するに際して診療報酬上評価している対象患者について、私の方で整理をさせていただいたものです。 緩和ケア病棟では、がんとエイズ以外、緩和ケア病棟入院料は算定できません。右側を見ていただきまして、緩和ケア病棟以外の病棟では、がん、エイズ…
お答えいたします。
緩和ケアの診療報酬の体系については、先生のこの資料にあるような整理だというふうに思っております。
ありがとうございます。
これを見ていただくと分かるように、がんとエイズが緩和ケア病棟入院料の対象となっていて、末期心不全が対象となっていない。一方で、緩和ケア病棟以外の病棟だと、緩和ケア診療加算ということで末期心不全が対象になっておりますが、末期心不全が緩和ケア病棟で対象となっていないという合理的な理由は何があるんでしょうか。
末期心不全の患者さんにつきましては、平成三十年度の診療報酬改定で緩和ケア診療加算の対象に、また、令和二年度の改定で外来緩和ケア管理料の対象に、それぞれ加えたところでございます。 これは、末期心不全の患者さんにつきましては、比較的長期間にわたり、心不全に対する専門的治療を継続しながら、併せて緩和ケアを提供する必要がありますため、緩和ケアを中心に行う病棟よりも、心不全患者の治療を行う病棟において、緩和ケアチームと連携しながら対応することが望ましいとの考えによるものでございます。 質の高い緩和ケアに対する診療報酬上の評価につきましては、関係学会の意見なども…
末期心不全については理由があるというふうなお答えがございましたけれども、それでは次に、なぜがんとエイズだけが緩和ケア病棟入院料の対象となっているのか。
例えば、この本にございます、この患者さん、大臣の先輩ですけれども、末期腎不全と末期肝不全で最後は苦しまれたということですが、末期腎不全、末期肝不全が対象となっていないのは何でなんでしょうか。
緩和ケア病棟入院料につきましては、平成二年度の診療報酬改定において新設され、その後、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて見直しを行ってきたところでございますが、末期腎不全であったり末期肝不全などの患者さんは対象となっていないところでございます。 非がん患者さんにおけます緩和ケアについては、診療報酬での評価の議論に先立って、まずは、提供すべき緩和ケアの内容であったり構築すべき提供体制について、それぞれの疾患を専門とする学会と緩和ケアを専門とする学会において十分に議論し、コンセンサスやエビデンスを整理していただく必要があると考えております。 末期腎不…
がん患者と非がん患者は一定程度違うということで御説明をいただきましたけれども、それはあくまで医療提供者の視点であって、患者の視点ではないというふうに思います。やはり、患者の視点ですと、まさにこの本にもあるとおり、苦しんでいる方は苦しんでいるということですので、やはり患者の視点でやっていただくというのが大事なのではないかなと思います。
ですので、大臣に是非お考えをお伺いしたいと思いますが、緩和ケアが必要な患者に対して、緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアをあまねく提供できる機会を確保する必要があると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
御指摘がありましたように、疾患にかかわらず、緩和ケアを必要とされる患者さんが適切に緩和ケアを受けられるようにするということは大変重要な観点であるというふうに考えています。 特に、単なる身体的痛みを超えた苦痛など、多職種で構成される緩和ケアチームによる専門的な対応が必要な場合もあるというふうに考えています。このため、様々な医療職種が緩和ケアに関する基本的な知識を習得することができるように、医師、看護師、薬剤師等の医療従事者を対象に、がんを中心に、がん以外の内容も含めて緩和ケア研修を実施をしているところです。 また、専門的な緩和ケアにつきましては、日本緩…
是非進めていただきたいなと思っておりまして、今年の秋以降に診療報酬改定の議論も非常に活発になるでしょうから、是非ともそういったところで対応いただきたいというふうに思っております。 次に、マイナポータル期間連携APIについて伺います。 資料五を御覧ください。マイナポータルAPIについて書いたものですが、マイナポータルAPIとは、マイナポータルと外部民間サービスとをAPIでつなぎ、情報連携させることで国民の利便性を向上するものでございます。 次に、資料六を御覧いただきますと、このマイナポータルAPIの中で、昨年十二月八日に開始されたマイナポータル期間連…
次に、森ようすけ君。
国民民主党の森ようすけでございます。 本日は、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。 本日は労働施策総合推進法の改正の議論ということで、今回、併せて女性活躍推進法についても改正がされているところです。この改正内容としては、男女間の賃金差異でしたり女性管理職比率、こうしたものを情報公開を義務づけするような規定が定められておりますが、その中でも、本日は、えるぼし認定に関わる点について質疑をさせていただければと思います。 えるぼし認定については、女性活躍の推進において、より優良的な取組をしている企業に対して認定を与えるような仕組みでございますが、い…
お答えいたします。
御指摘のえるぼし認定の取得企業数でございますが、令和六年九月末時点の数字を申し上げますと、全国で三千四十一社になっております。このうち、認定の段階の一段階目、十六社で、全体に占める割合は〇・五%、二段階目が九百五十九社で、割合が三一・五%、三段階目は二千六十六社で、割合は六七・九%となっております。
また、えるぼし認定企業のうちで特に優良である企業、プラチナえるぼし認定ですけれども、この取得企業数は六十八社で、割合としては二・二%となっております。
御答弁いただき、ありがとうございます。 今説明いただいたとおり、認定段階としては三段階目の三のところが多くて、一方で、特に優良な事業者のプラチナのところはかなり数が少なくて六十八ですかね、これは全体に占める割合は二%程度ということで、特に優れている事業者を認定するので、二%が多いのか少ないのか、ここは一定の判断はあると思うんですけれども、いずれにせよ、六十八社という数自体は少ないなというふうに聞いて感じたところでございます。 これはさっきも話したんですけれども、認定を受けると、その段階ごとによって効果が様々あって、もちろん、プラチナになればなるほど、…
プラチナえるぼしに特化したデータがないので大変恐縮ですが、厚生労働省が令和五年度に実施しました女性活躍に関する調査によりますと、プラチナえるぼし認定を含むえるぼし認定を企業が取得しない理由といたしましては、マークの存在を知らなかったことであったり、そもそもマークを取得することによるメリットを感じなかったこと、自社の指標が一段階目の認定の取得基準に達していなかったことなどを挙げている割合が高いと承知をしております。 えるぼし認定制度の認知度の向上と、認定を取得することによるメリットの周知が必要であると考えておりまして、パンフレットであったりリーフレット等…
御答弁ありがとうございます。 アンケートの結果を報告いただいたんですけれども、おっしゃるとおりで、直近、これは二〇二三年に調査をしているというふうに思っていて、その前は五年前の二〇一八年にアンケートがされております。 マークの存在を知らなかったというところを最初に挙げていただきましたが、これは三百人以上の企業でいえば、直近の調査では知らない事業者というのは一七・九%で、五年前の二〇一八年の調査で見ると三一・七%ということで、五年過ぎたことによって、割とこの割合は減ってきて、周知は結構進んできているんだなというのがアンケート結果から読み取れるところです…
この法案におきましては、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために事業主が講じている措置を公表することが、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に資するものであり、また、求職者の企業選択に資するものでもあることから、これを女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度の認定要件に追加することとしているものでございます。 そして、インセンティブが必要だという御指摘がありました。 プラチナえるぼし認定を含めまして、えるぼし認定の取得促進に向けましては、認定を取得している企業名などの公表であったり、求職者に対する周知を通…
御答弁ありがとうございます。 多分、今までの取組と延長線の取組をしても、なかなかメリットを感じる事業者は増えてこないと思うので、結構抜本的なインセンティブをつけないといけないなというところで、公共調達のところも話していただきましたが、その点ちょっと本日の後半でお伺いさせていただければと思っているところでございます。 そして、この女性活躍の推進については、日本全国津々浦々、全ての企業に対して女性活躍の推進を図っていく必要があるというふうに考えております。 そこで、ちょっとまず基本的なところをお伺いするんですけれども、えるぼしの認定企業数、都道府県ごと…
お答えいたします。
同じく令和六年九月末時点の数字になりますが、えるぼし認定の取得企業三千四十一社のうちで、本社が東京都に所在する企業は千四百九社でございまして、割合は四六・三%になっております。
御答弁ありがとうございます。
四六・三%が東京の企業というのは、聞いたらすごい多いなと思って、やはり全国でしっかりと、特に地方において女性の活躍というのはしっかり進めていかないといけないと思う一方で、このえるぼしというような制度においては、東京にかなり偏っている、取組が偏っているような現状になっていると思います。
そこで、もう一点お伺いするんですけれども、東京に偏っている要因について、どのように捉えていますでしょうか。お願いいたします。
お答えいたしましたように、えるぼし認定の取得企業、東京に多く所在をしております。この理由につきまして一概に申し上げることは難しいのでございますが、その上で、考えられる要因として申し上げますと、まず、えるぼし認定、事業所単位ではなくて企業ごとの申請になりますので、一定規模以上の企業の本社は東京に集中していること、それから、女性活躍推進法を十年前に制定を施行しましたが、その当時は、常時雇用する労働者数が三百一人以上の企業に行動計画策定の義務がありまして、そうした大企業は東京に多く所在をしているということで、早い段階から取り組まれた企業というのが東京に多くて、…
御答弁ありがとうございます。 企業規模が大きいところは東京に所在する確率、割合が多いということで、それが一要因じゃないかというふうにいただいたんですけれども、今後においては、多分、小さな企業においても女性活躍を推進していくことは大事だと思いますので、しっかりフォローアップをしながら、東京に偏り過ぎないような状況、進捗になっているかというところを是非見ていただきたいなと思っております。 その上で、えるぼしの取組を地方に広げていくためには、これもやはり、あめの部分をおいしくしていくことが必要だというふうに考えております。もちろん、えるぼしの認定を受けてい…
地方における女性活躍の推進は大変重要な課題であるというふうに考えております。今回の改正では、常時雇用する労働者数百一人以上の事業主に対して男女間賃金差異等の情報公表を義務づけることとしておりまして、地方に多い比較的規模の小さな事業主も新たに義務の対象となることから、これを契機として、女性活躍の推進に関する取組の裾野を広げ、えるぼし認定を取得する企業の増加につなげていきたいと考えています。 また、労働政策審議会の建議におきましては、女性活躍の推進に取り組む事業主にえるぼし認定を積極的に取得していただけるように、制度の趣旨に留意しながら認定基準の見直しを行…
ありがとうございます。 地方自治体において準じた仕組みを進めていくことというような答弁もいただきましたが、しっかり、えるぼしといういい仕組みがあるので、それをベースに使いながら、内閣府とも連携しながら取組を進めていただきたいなと思っているところでございます。 そして、公共調達の部分について少し深掘りをしてお伺いしていきたいんですけれども、現在、調達においては、ワーク・ライフ・バランスの推進というところで、このえるぼしに加えて、子育ての推進に取り組んでいる企業、くるみんの認定というのもあって、えるぼしとくるみんを一体的に加点要素として捉えているような仕…
お答えいたします。
お尋ねの、国の機関が実施する調達のうち、加点評価の取組を実施した調達ですけれども、令和五年度の実績では、物品、役務等については、金額では約一兆二千八百億円で九八・〇%、件数では約九千二百件で九八・六%の実施割合となっております。公共工事等については、金額では約一兆一千六百億円で三三・七%、件数では約四千四百件で一八・六%の実施割合となっております。これらを合わせた全体では、金額で約二兆四千四百億円で五一・五%、件数では約一万三千六百件で四一・三%の実施割合となっております。
御答弁ありがとうございます。
この数字を聞いて思うのは、物品、役務に関してはほとんど一〇〇%、進捗というか実施がされている一方で、公共工事の割合がまだまだ低い。金額ベースでいうと三三・七%、件数ベースでいうと一八・六%と、かなり進捗が悪いなということで、少しずつ増えてはいっていると思うんですけれども、なかなか、物品、役務の調達と比べて、公共工事における加点というのは進捗が芳しくないなというふうに感じているところでございます。
そこで、公共工事の状況がよくない理由について、どのように捉えていますでしょうか。
お答え申し上げます。 公共工事等については、加点評価を実施した調達が一〇〇%の機関がある一方、発注額の多い国土交通省の実施率が低いことから、政府全体の実施率が低くなっております。 国土交通省におきましては、建設業はそもそも女性の割合が少なく、特に中小企業が多い地方における、女性を積極的に採用したいが応募が少なく、継続採用が困難との声を踏まえ、まずは加点評価の対象を先行的に大規模工事に限定して実施するとともに、中小企業における取組への理解促進を図ってきております。 こうした経緯も踏まえ、今年度中にその対象を広げ、基本的に全ての工事を対象にワーク・ライ…
御答弁ありがとうございます。
今年度からは一〇〇%を目指してやるということで、基本的に、じゃ、フォローアップをすると一〇〇%に近い数字が出てくるという認識でよろしいんでしょうか。済みません、もう一度お願いいたします。
お答え申し上げます。
これまでの経緯を踏まえて、今年度中に対象を広げ、基本的に全ての工事を対象にワーク・ライフ・バランスの加点評価を実施することとし、現在準備を進めていると承知しております。今年度から、基本的に全ての工事を対象に実施するということを聞いております。このため、今年度以降の公共工事における実施率は改善していくことが期待されております。
ありがとうございます。 基本的にというのが少しひっかかるんですけれども、やはりこれは鶏と卵の問題だと思うんですけれども、おっしゃるとおり、なかなか公共工事、この建築分野において、建設分野において女性の就業者の数がそもそも少ないであったり、希望する方が少ないので、一足飛びにこれを要件にするのはなかなか業界の慣習上難しいというところも理解はできるんですけれども、あくまで政府として女性活躍を推進している以上は、しっかり、その基本的にというところで、どこまでか分からないですけれども、しっかりと一〇〇%を目指してやっていただきたいと思うので、数字については私もま…
先ほどから議論になっている公共工事に関する調達を始め、加点評価等では更なる実施余地があると考えているんですね。
政府としては、現在、国の機関における実施状況や競争参加者の特性等を踏まえつつ、各機関における実施を促進しているところで、委員が今御提案のそういった試行的な取組については、いろいろ御提案も参考に、どのようなインセンティブの強化が可能か、関係府省の御意見も聞きながら研究させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
参考にしていただけるということなんですけれども、さっきのアンケート調査を見ても、効果を感じないという事業者が増えてきているので、増えてきているのはかなり何か悲しい結果だなというふうに思っていて。周知が進むのはいいんですけれども、周知が進んでそれを実行に移してもらう事業者が増えないと意味がない制度なので、是非抜本的にこのあめの部分を強くしていただければと思いますので、御検討をお願いして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
次に、八幡愛君。
れいわ新選組の八幡愛です。 労働施策総合推進法の改正審議が終局を迎えるということで、今日も質問させていただくんですが、今回の改正案では、今日的な課題であるカスタマーハラスメント、就活時のセクハラ対策などについて強化される点は重要であると考えますし、本法案改正に当たっても、女性活躍の推進のために、男女間の賃金格差についてなど、これまで私、委員会で質問させていただきました。 一方で、LGBTQ当事者へのハラスメントや最近少しずつ浸透してきましたSOGIハラなどへの対策強化については、はっきりと書かれていないと感じます。SOGIというのは性的指向や性自認の…
今日、別の委員とのやり取りの中でも具体的な事例等について御紹介がありましたが、性的マイノリティーの当事者であります労働者が職場において様々な困難を抱えておられるということは承知をしております。 本法案はカスタマーハラスメントの対策の強化等を図るものでありますが、厚生労働省においては、これまでも順次、職場におけるハラスメント対策を強化する中で、性的指向、性自認に関しても必要な対応を図ってきたところです。 具体的には、指針において、性的指向、性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当する旨をお示しするとともに、労働者に対する性的…
今大臣から、答弁が長くなったら怒られると言っていましたけれども、中身があったら怒らないですからね。先ほどは前よりも全然ましです。中身がない、すかすかやったら怒りますけれども、さっきのは重要なことなので、全然問題ないので言及させていただきますが。 何が言いたいかというと、今回、厚生労働省の方に事務所に来ていただいて、いろいろレクチャーを受けたんですけれども、この場合はどうですか、いや、この場合はセクハラに含まれるかなとか、これはパワハラかなとか、これはこの法律でカバーできていますとかとおっしゃるんですけれども、結局、解釈の問題なんですよね。私たち、やはり…
御指摘がありましたように、今回の法案の中では、労働者保護の観点から、行為者を問わず、労働者の就業環境が害されることのないようにということで扱っておりますので、いわゆる労働者と顧客だけではなくて、取引の相手方の労働者から様々な苦情を受けるとかというようなことも対象にしておりまして、事業主に対して雇用管理上必要な措置を講ずるよう義務づけております。 法案が成立すれば、その内容について事業主に対してしっかり周知をしてまいりますが、事業主は、自分の雇用する労働者がハラスメントに遭わないようにということもありますし、自分の雇用する労働者がほかの労働者に対してハラ…
それは是非お願いいたします。 やはり周知はすごく大事だと思います。これは、先ほど取り上げましたフリーランスの方を守るということにもつながってくると思います。カスハライコール店員対お客様だけではないということが、これからも周知されることを願っております。 そして、十四日の委員会においてほかの委員からも言及がありましたが、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約である、国際労働機関、いわゆるILOですね、ILOの第百九十号条約に批准していない国というのは、G7の中で日本とアメリカだけです。その制定において、締結に向けた検討を進めていくと十…
指針の検討に当たりましては、実態をよく把握した上で検討することが重要であると考えておりまして、御指摘の点については、当事者の方からどのような形で御意見を伺うかも含め、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
それ、入れますと言えないですか。是非是非、検討というか、もう入れた方が絶対いいと思いますよ。いかがでしょうか。メンバーに入れてください。
今申し上げましたように、当事者の方から御意見を聞くということについては大切なことだというふうに思います。どのような形で御意見を伺うかについては、しっかり内部で検討させていただきます。
厚生労働大臣は私が思っている以上に割と力があると思いますので、そこはばしっと、もう当事者団体も入れなあかんでというのを言っていただければ、私と福岡大臣のやり取りというのはユーチューブで結構見られていますので、上がるんじゃないかなと思いますけれども、是非御検討ください。 ということで、今回の労働施策総合推進法の改正案について、参考人招致も含めて三日間にわたって私、質問させていただきました。大企業ばかりではなく、中小零細企業で勤める人たちも、女性はもちろんです、マイノリティーとされる方たち、そして障害当事者の方たちのことも取りこぼすことのないような法の改正…
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 労働施策推進法改正案について、前回に引き続き質問をします。 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会の報告書では、四種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられるとしたわけです。しかし、それは見送られました。 ハラスメントそのものの禁止が必要ではないですかと私はずっと言ってきているんですけれども、十四日の私の質問に対して福岡大臣は、ハラスメント防止のためには、未然防止、国民の規範意識の醸成が必要である、そして、事業所に雇用管理上の措置を…
御指摘のありました雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会の報告書の中で、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられるとされております。
今回、この報告書に基づきまして、この内容を踏まえながら労働政策審議会で議論を行いまして、本法案に盛り込んだような規定を設けるべき旨が建議の形で取りまとめられまして、それを踏まえて今回の法案を提出をしているものですので、この検討会報告書にあった提案というのを見送られているとか、変わったとかというものではないというふうに考えております。
よく分からなかったんですけれども、やはり指摘されていることは非常に大事で、その効果、メリットというのは私は正しいと思います。 ハラスメントそのものをやはり禁止する規定が必要です。我が党として、今度の法案に対して修正案を用意しておりますので、禁止を、規定を設ける、そういう動きになることを是非期待したいというふうに思っております。 次の質問に入ります。 女性活躍推進法では、国や自治体、一定規模以上の事業主に対して、男女賃金格差の公表や、自らの課題を把握し、数値目標を定めて改善することが義務づけられています。 お配りした資料を御覧いただきたいと思います…
お答え申し上げます。
厚生労働省におけます御指摘のデータに基づく算出によりますと、一点目、厚生労働省における任期の定めのない常勤職員以外の職員に占める女性の割合は七五・七%でございます。また、二点目の厚生労働省における正規職員、任期のない職員に占める女性の割合は三三・九%でございます。
以上でございます。
すごい差ですよね。
厚生労働省の正規と非正規の職員の賃金格差というのは、これは発表されていませんけれども、どういう数字になっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 厚生労働省は、女性活躍推進法に基づいて公表しております、正規、非正規それぞれの賃金格差につきましては、委員配付の資料で御説明のとおりでございます。 委員のただいまの御指摘は恐らく、こうした調査のバックデータを活用して、常勤職員と常勤以外の職員との賃金格差を算出できないのかという趣旨の御質問かと拝察しますが、この調査では、男女、また、常勤、常勤以外、それぞれの賃金総額データを用いておりまして、一般に雇用形態間の賃金格差の比較に当たって用いられる所定内給与額での比較は困難になっております。 その上で、お求めでございますので、御指摘…
私も推計して、四七%なんですよね。正規と非正規の間の賃金格差は半分以下になっている。 大臣、質問しますけれども、ちょっとまとめますね。これは厚生労働省は非常に重要なんです。厚生労働省の職員で、非正規雇用の四分の三は女性なんです。逆に、正規の女性は三割程度にとどまっているんです。そして、非正規職員の給与は正規職員の半分を割っているんです。大きな賃金格差が厚生労働省で生じているわけです。 性別以外の理由による措置で、他の性に比較してもう一方の性に不利益を与えるものを、合理的理由がないものが間接差別とされていますよね。厚生労働省の男女間や雇用形態間の賃金格…
お答え申し上げます。 間接差別という問題提起でございますけれども、これらを規定しておりますいわゆる男女雇用機会均等法、国家公務員は適用除外ではございますが、一方で、そもそも、国家公務員法制上、職員の任用は、その者の能力の実証により行うこととされておりまして、性別等によって差別してはならない旨の平等取扱原則が定められておりまして、これにのっとって職員の採用、また人事管理等を行っているところでございます。 その上で、私どもといたしましては、非常勤職員についての適切な採用プロセスを経た上での常勤化や男性職員を含めた働き方改革などによって、職員給与の差異縮小…
配付資料に戻ります。ここの説明欄に、任期の定めのない常勤職員以外の職員のうち、ハローワーク相談員等の非常勤職員については、適切な採用プロセスを経た上で常勤化にも取り組んでいるとされています。
では、直近で構いません、この常勤化の実績というのは何人になっているんでしょうか。
ハローワークの非常勤職員等につきまして、令和六年度は百六十六名、令和七年度は百五十名の方を常勤として採用するなどの実績を上げているところでございまして、これらの取組を引き続き着実に進めてまいりたいと思います。
厚生労働省の非正規職員というのは約三万六千人おられますよね。常勤化は、今大臣の数字で、ちょっと手計算できないんですけれども、一%にも行っていないんですよ。一%にもすぎない。 雇用機会均等法を始めとして労働行政を所掌する厚生労働省において、厚生労働省は賃金格差の解消に本気で取り組んでいると言えるんでしょうか。官民を含めて、厚生労働省というのは、やはり規範を示すべき省庁だ、役所だと私は思うんですけれども、取組から見てそうは言えない、現状から見てまだまだだと言わざるを得ないんですけれども、大臣、男女間や雇用形態間での賃金格差の是正に、やはり目標値を持って、そ…
厚生労働省においては、都道府県労働局を中心に、非常勤職員の常勤化に取り組んでいるところでございます。また、予算の範囲内ではございますが、非常勤職員の中においても、職務経験等を踏まえた給与の決定であったり、また、ボーナスの支給月数を引き上げるなどの処遇改善を進めております。
こうした取組を通じまして、男女間の賃金格差の縮小をしっかり目指してまいりたいと思います。
やはり三万人以上いる非正規雇用の方が、特に地方に多い。労働局で、常勤職員化が百六十人とか百五十人とか、こういうペースですよね。やはり、こうしたところの賃金差異というのは、厚労省が先陣を切って、範を示してやっていかなければいけないと重ねて要求したいと思います。 賃金格差の情報開示と是正に向けて質問します。 日本のメガバンクの中で、誰もが知っている大銀行です、男女間の賃金差異の主因が、総合職とBC職、つまり一般職の、このコース別にあるとして、コースの垣根を解消して、新設する職分に一本化することを予定しています。そして、ジェンダーやコース区分等にとらわれず…
お答え申し上げます。
まさに先ほど大臣から御答弁ございましたとおり、非常勤職員の常勤化、また、予算の範囲内での、職務経験等を踏まえた給与の決定やボーナスの支給月数を引き上げる等の処遇改善に努力しているところでございますが、先生御指摘の点は、まさに国家公務員制度全体の人事給与制度、定員管理等にも関わる課題であると認識しておりますが、その枠内で、私どもとしてできることをしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
大臣も同じ考えですか。
そのとおりでございます。
法改正の部分です。
これまで常時雇用三百一人以上の企業が対象だった男女賃金差異と女性管理職の比率の情報公表が、百一人以上の企業にも義務づけられることになりました。これは必要なことです。
百人以下の企業については、単純に義務を課すだけでは駄目で、男女賃金格差を公表できるようにするための国の支援が必要だと思いますが、どうなっているでしょうか。
御指摘の男女間賃金差異の公表義務対象企業を拡大することにつきましては、一般事業主行動計画の策定が常時雇用する労働者百人以上の企業に義務づけられていることであったり、労働政策審議会において、中小企業での取組は重要だが大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったこと等を踏まえまして、この法案では、常時雇用する労働者百一人以上の企業に対して、男女間賃金差異の情報公表を義務づけることとしているところでございます。 一方で、常時雇用する労働者数が百人以下の企業についても、情報公表等の取組を努力義務としているところでございますが、中小企業における取組…
時間が来ましたので、質問を終わります。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この際、本案に対し、上野賢一郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案並びに田村貴昭君から、日本共産党提案による修正案がそれぞれ提出されております。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。浅野哲君。
―――――――――――――
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 今回の政府案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけ、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとされています。 しかし、今月十三日の参考人質疑においても指摘されていたように、実際の現場においては、労働者を守るために事業…
次に、田村貴昭君。
―――――――――――――
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を大きく傷つけます。多くの被害者が、声を上げることができず、勇気を振り絞って相談しても、事業主から適切な対応が取られないばかりか、加害者から謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来したり、休職、退職に追い込まれたりしているのが現状です。職場でのハラスメントが、一人一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済社会から失わせる…
以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
これより原案及び両修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。田村貴昭君。
私は、日本共産党を代表して、労働施策推進法の改正案に反対の討論を行います。 本法案に反対する理由は、包括的なハラスメントの禁止規定が盛り込まれていないことです。本法案は、ハラスメント対策として、新たに、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置義務を課していますが、防止措置義務ではハラスメントを防ぐことはできず、対策としても実効性がありません。二〇〇六年の均等法改正でセクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されましたが、その後、ハラスメントに関する相談件数は増え続けています。 厚生労働省は、本法案をI…
以上で討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。
まず、田村貴昭君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、上野賢一郎君外五名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、本案に対し、長坂康正君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。梅村聡君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定すること。また、カスタマーハラスメントに関する業界団体のガイ…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。福岡厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
次回は、来る二十日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時二十分散会
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- 梅村聡: Satoshi Umemura IMG 5913 20130714.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY 3.0
- 森ようすけ: Yosuke Mori 2025-5-25(4) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 辻清人: Kiyoto Tsuji, State Minister of Cabinet Office (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 田村貴昭: Takaaki Tamura 2019.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0