お答えいたします。
緩和ケアの診療報酬の体系については、先生のこの資料にあるような整理だというふうに思っております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えいたします。
緩和ケアの診療報酬の体系については、先生のこの資料にあるような整理だというふうに思っております。
非常にお忙しくされていると思いますので難しいと思いますけれども、国会が終わって参議院選挙が終わったら比較的余裕も出ると思いますので、是非読んでいただきたいと思いますが、是非、八月の前にお願いいたします。 一方で、この本はお読みになっていらっしゃるというふうに、熟読されていらっしゃるというふうに思いますが、堀川恵子さんという方が書かれた「透析を止めた日」という本ですね。 これは皆さんにも御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、多発性嚢胞腎を患って、腎不全、血液透析に至り、途中腎移植を行いましたが、後に、その移植腎も廃絶し、末期腎不全と末期肝不全で…
私がそれを手にするというか読ませていただくきっかけにつきましては、堀川様の御主人というか亡くなられた方が私の大学の剣道部の先輩に当たられるというようなこともあり、そういったこともあって、その問題意識を本を読んで共有させていただいたということでございます。
ありがとうございます。 まさに身近な方のお話ということですけれども、私も、これまで何人もみとってきた経験もございますので、実際、こういった終末期をどうするかということについては恐らく同じ思いを抱いていると思いますので、その観点から伺いたいと思います。 皆さん、資料一を御覧ください。緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアを提供するに際して診療報酬上評価している対象患者について、私の方で整理をさせていただいたものです。 緩和ケア病棟では、がんとエイズ以外、緩和ケア病棟入院料は算定できません。右側を見ていただきまして、緩和ケア病棟以外の病棟では、がん、エイズ…
お答えいたします。
緩和ケアの診療報酬の体系については、先生のこの資料にあるような整理だというふうに思っております。
ありがとうございます。
これを見ていただくと分かるように、がんとエイズが緩和ケア病棟入院料の対象となっていて、末期心不全が対象となっていない。一方で、緩和ケア病棟以外の病棟だと、緩和ケア診療加算ということで末期心不全が対象になっておりますが、末期心不全が緩和ケア病棟で対象となっていないという合理的な理由は何があるんでしょうか。
末期心不全の患者さんにつきましては、平成三十年度の診療報酬改定で緩和ケア診療加算の対象に、また、令和二年度の改定で外来緩和ケア管理料の対象に、それぞれ加えたところでございます。 これは、末期心不全の患者さんにつきましては、比較的長期間にわたり、心不全に対する専門的治療を継続しながら、併せて緩和ケアを提供する必要がありますため、緩和ケアを中心に行う病棟よりも、心不全患者の治療を行う病棟において、緩和ケアチームと連携しながら対応することが望ましいとの考えによるものでございます。 質の高い緩和ケアに対する診療報酬上の評価につきましては、関係学会の意見なども…
末期心不全については理由があるというふうなお答えがございましたけれども、それでは次に、なぜがんとエイズだけが緩和ケア病棟入院料の対象となっているのか。
例えば、この本にございます、この患者さん、大臣の先輩ですけれども、末期腎不全と末期肝不全で最後は苦しまれたということですが、末期腎不全、末期肝不全が対象となっていないのは何でなんでしょうか。