末期心不全については理由があるというふうなお答えがございましたけれども、それでは次に、なぜがんとエイズだけが緩和ケア病棟入院料の対象となっているのか。
例えば、この本にございます、この患者さん、大臣の先輩ですけれども、末期腎不全と末期肝不全で最後は苦しまれたということですが、末期腎不全、末期肝不全が対象となっていないのは何でなんでしょうか。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
末期心不全については理由があるというふうなお答えがございましたけれども、それでは次に、なぜがんとエイズだけが緩和ケア病棟入院料の対象となっているのか。
例えば、この本にございます、この患者さん、大臣の先輩ですけれども、末期腎不全と末期肝不全で最後は苦しまれたということですが、末期腎不全、末期肝不全が対象となっていないのは何でなんでしょうか。
お答えいたします。
緩和ケアの診療報酬の体系については、先生のこの資料にあるような整理だというふうに思っております。
ありがとうございます。
これを見ていただくと分かるように、がんとエイズが緩和ケア病棟入院料の対象となっていて、末期心不全が対象となっていない。一方で、緩和ケア病棟以外の病棟だと、緩和ケア診療加算ということで末期心不全が対象になっておりますが、末期心不全が緩和ケア病棟で対象となっていないという合理的な理由は何があるんでしょうか。
末期心不全の患者さんにつきましては、平成三十年度の診療報酬改定で緩和ケア診療加算の対象に、また、令和二年度の改定で外来緩和ケア管理料の対象に、それぞれ加えたところでございます。 これは、末期心不全の患者さんにつきましては、比較的長期間にわたり、心不全に対する専門的治療を継続しながら、併せて緩和ケアを提供する必要がありますため、緩和ケアを中心に行う病棟よりも、心不全患者の治療を行う病棟において、緩和ケアチームと連携しながら対応することが望ましいとの考えによるものでございます。 質の高い緩和ケアに対する診療報酬上の評価につきましては、関係学会の意見なども…
末期心不全については理由があるというふうなお答えがございましたけれども、それでは次に、なぜがんとエイズだけが緩和ケア病棟入院料の対象となっているのか。
例えば、この本にございます、この患者さん、大臣の先輩ですけれども、末期腎不全と末期肝不全で最後は苦しまれたということですが、末期腎不全、末期肝不全が対象となっていないのは何でなんでしょうか。
緩和ケア病棟入院料につきましては、平成二年度の診療報酬改定において新設され、その後、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて見直しを行ってきたところでございますが、末期腎不全であったり末期肝不全などの患者さんは対象となっていないところでございます。 非がん患者さんにおけます緩和ケアについては、診療報酬での評価の議論に先立って、まずは、提供すべき緩和ケアの内容であったり構築すべき提供体制について、それぞれの疾患を専門とする学会と緩和ケアを専門とする学会において十分に議論し、コンセンサスやエビデンスを整理していただく必要があると考えております。 末期腎不…
がん患者と非がん患者は一定程度違うということで御説明をいただきましたけれども、それはあくまで医療提供者の視点であって、患者の視点ではないというふうに思います。やはり、患者の視点ですと、まさにこの本にもあるとおり、苦しんでいる方は苦しんでいるということですので、やはり患者の視点でやっていただくというのが大事なのではないかなと思います。
ですので、大臣に是非お考えをお伺いしたいと思いますが、緩和ケアが必要な患者に対して、緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアをあまねく提供できる機会を確保する必要があると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
御指摘がありましたように、疾患にかかわらず、緩和ケアを必要とされる患者さんが適切に緩和ケアを受けられるようにするということは大変重要な観点であるというふうに考えています。 特に、単なる身体的痛みを超えた苦痛など、多職種で構成される緩和ケアチームによる専門的な対応が必要な場合もあるというふうに考えています。このため、様々な医療職種が緩和ケアに関する基本的な知識を習得することができるように、医師、看護師、薬剤師等の医療従事者を対象に、がんを中心に、がん以外の内容も含めて緩和ケア研修を実施をしているところです。 また、専門的な緩和ケアにつきましては、日本緩…