八幡愛 (れいわ新選組)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

それは是非お願いいたします。

やはり周知はすごく大事だと思います。これは、先ほど取り上げましたフリーランスの方を守るということにもつながってくると思います。カスハライコール店員対お客様だけではないということが、これからも周知されることを願っております。

そして、十四日の委員会においてほかの委員からも言及がありましたが、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約である、国際労働機関、いわゆるILOですね、ILOの第百九十号条約に批准していない国というのは、G7の中で日本とアメリカだけです。その制定において、締結に向けた検討を進めていくと十四日に大臣は答弁された一方、禁止規定の制定には消極的な答弁をほかでされていたと感じました。ILO百九十号に批准するには禁止規定の制定が必要であるので、大臣の御答弁はちょっと矛盾しているのかなと思ったんですけれども。

ハラスメントを少しでも抑止していくということに私は賛成しますが、実効性のない防止規定にとどまり続けて、人権侵害の放置につながる、禁止規定というのを盛り込まない法案というのは、れいわ新選組としては反対せざるを得ません。

そして、我々れいわ新選組、基本政策の中で、違法行為を明文化する、刑事罰、民事救済を規定したハラスメント禁止法を策定する、ハラスメント被害が認定された場合は、医師やカウンセラーによる診療やケア、そして労災保険の適用につなげるなど、救済措置の制度化を目指しています。また、労働基準監督署の下に、二次被害の心配のない相談窓口を設ける、ただ加害者を罰するだけではなく、加害者が更生につながっていくような加害者支援も基本政策として訴えております。

一方で、正当なクレームがハラスメントとしてレッテル貼りされることもしっかり防止する仕組みが必要だと訴えています。今後、改正法案が成立した後、具体的な内容は指針で定められていく。これは前回も指摘したんですが、特に障害者の合理的配慮や正当な社会的障壁除去の求めというのは、カスハラに該当しない旨を明確化しておくべきだと思います。実際に現場では、障害特性で何度も問合せしたことがカスタマーハラスメントと誤解されて、合理的配慮の提供を受けられなかったというケースも聞いています。

そこで思い出していただきたいんですが、二〇二三年の通常国会で成立した旅館業法改正についてです。旅館業法では宿泊拒否の原則禁止を定めているんですが、この改正によって、従業員にとって負担が過重で、業務を著しく阻害する要求を繰り返す客の宿泊を拒めるようになったんですね。具体的にどのような行為が該当するかは省令でその後定めると規定されたんですが、このときに様々な障害者団体から、合理的配慮の要請が従業員にとっての負担だとみなされたら、宿泊拒否につながるのではないかという懸念の声が上がったんです。

それを踏まえて、同年の七月に改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会というのが立ち上げられました。そこには障害当事者も委員として参画して、様々な障害当事者団体にヒアリングを行い、社会的障壁の除去を求めるということが宿泊拒否の事由に当たらないこと、そして合理的配慮の具体例などの詳細が指針に明確的に盛り込まれまして、二〇二三年十二月に施行されたという経緯があります。

是非、今回の本改正案においても、指針の策定、これからされると思うんですけれども、立ち上げられる検討会には障害当事者を検討会の委員に選任して、様々な障害種別の団体にヒアリングを実施していただきたいです。大臣、是非お願いいたします。

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