福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

今日、別の委員とのやり取りの中でも具体的な事例等について御紹介がありましたが、性的マイノリティーの当事者であります労働者が職場において様々な困難を抱えておられるということは承知をしております。

本法案はカスタマーハラスメントの対策の強化等を図るものでありますが、厚生労働省においては、これまでも順次、職場におけるハラスメント対策を強化する中で、性的指向、性自認に関しても必要な対応を図ってきたところです。

具体的には、指針において、性的指向、性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当する旨をお示しするとともに、労働者に対する性的指向、性自認に関する侮辱的な行動であったり、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の労働者に暴露することをパワーハラスメントに該当すると考えられる例としてお示しをしております。

また、性的マイノリティーの当事者を含む多様な人材が活躍できる職場環境の整備を図るため、性的指向、性自認に関する企業の取組等をまとめた事例集の作成、周知を行っておりまして、引き続き、企業の取組の推進であったり、職場における理解増進を図ってまいります。

またちょっと答弁が長くなるといつも怒られるんですが、フリーランスについて御質問がありましたので、答えさせていただきます。

フリーランスについては、フリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務委託を行う発注事業者に対して、発注事業者等が行うハラスメントについて相談体制の整備等の措置義務を設け、昨年十一月から施行をしているところです。

この上で、フリーランスが顧客等から受けるハラスメントに対する対応につきましては、労働者との働き方の違いも勘案しつつ慎重に検討すべきではございますが、同法の施行後三年を目途として検討を加えることとされていることも踏まえまして、施行状況を注視しながら適切に対応してまいりたいと思います。

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