田村貴昭 (日本共産党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

日本共産党の田村貴昭です。

労働施策推進法改正案について、前回に引き続き質問をします。

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会の報告書では、四種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられるとしたわけです。しかし、それは見送られました。

ハラスメントそのものの禁止が必要ではないですかと私はずっと言ってきているんですけれども、十四日の私の質問に対して福岡大臣は、ハラスメント防止のためには、未然防止、国民の規範意識の醸成が必要である、そして、事業所に雇用管理上の措置を講じて義務づけているので、ハラスメント行為そのものを禁止するという手法は取っていないというふうに答弁されました。

しかし、この検討会の報告では、四類型にかかわらず、悪質なものは刑事責任が課せられる、民法の不法行為などを根拠に損害賠償に問われるという法律関係を念頭に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にするということを提案したわけであります。

検討会の報告でなぜこれをしたかというと、その効果について述べたんです。国のハラスメント対策の実施において、ハラスメントは許されるものではないということについての周知啓発の効果的な実施が期待できる、あるいは、行為者に対する注意喚起や牽制効果が期待できる、企業における社内での対策の効果的な実施が期待できるなどのメリットを挙げたんです。

私はそのとおりだと思うんですけれども、厚生労働省は、この点は認めないんですか。それとも、やはり認めるんですか。いかがですか。

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