御答弁ありがとうございます。
これまで一つの慣習的に行われてきたこの出禁措置というのが、一定、今回のカスタマーハラスメント対策の一つの措置として検討し得るというふうなところだと思うんですけれども、一方で、こうした措置が適切なものかどうかをめぐって様々なトラブルが生じています。中には、悪質な事業者によって、ファンからのクレームを不当に拒否するために出禁にするとか、そういったケースもあると言われています。
運営側の基準をガイドラインで統一化することによってトラブル抑止につながると考えますが、こうした芸能関係事業のガイドライン策定と事業者への周知をどのように行っていくのか、お教えください。
70日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
公立学校における御指摘の点に関する事業主が誰になるのかについてでございますが、例えば、現在施行されているハラスメントの関係について申し上げますと、各学校を設置する地方公共団体の教育委員会が事業主に当たるものと承知をしております。
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宗野創(立憲)
ありがとうございます。
御答弁のとおり、教育委員会に対応の責任があるという、非常に重要な御答弁をいただいていると思います。モンスターペアレント等への対応において、教育現場から本当に悲鳴の声が上がっていますので、是非とも、教育委員会の方々に関しては、この対応に責任を持って御対応いただければと思います。
それと併せてですが、先来の給特法の議論もありましたけれども、介護人材と同様に、給与水準の改善、働き方の改善といった、そもそもの根本的な課題にしっかりと向き合っていくべきだということを政府全体には強くお伝えをしたいと思います。
次に、芸能関係者のカスタマ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
芸能界における契約形態は様々でございまして、一概に申し上げることはできませんが、御指摘のアイドル等が仮に労働者に該当する場合には、そのアイドル等を雇用する事業主は、カスタマーハラスメントから労働者を保護するために必要な措置を講ずる義務を負うこととなります。
その上で、御指摘の出禁につきましては、アイドルの興行の現場における慣習について承知しているわけではございませんが、事業主が施設への出入り禁止を行うことに関しては、これまでも、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルに取組例の一つとして紹介をしております。
カスタマーハラスメントに関して…
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- (上の発言)
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宗野創(立憲)
御答弁ありがとうございます。
これまで一つの慣習的に行われてきたこの出禁措置というのが、一定、今回のカスタマーハラスメント対策の一つの措置として検討し得るというふうなところだと思うんですけれども、一方で、こうした措置が適切なものかどうかをめぐって様々なトラブルが生じています。中には、悪質な事業者によって、ファンからのクレームを不当に拒否するために出禁にするとか、そういったケースもあると言われています。
運営側の基準をガイドラインで統一化することによってトラブル抑止につながると考えますが、こうした芸能関係事業のガイドライン策定と事業者への周知をどのように行っていくのか、お教えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今般の改正法案につきましては、カスタマーハラスメント対策について、全ての事業主に防止措置を義務づけ、また、業所管官庁等と連携して顧客等へ周知啓発にも取り組むことで、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組むこととしておりますほか、ハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めることとしております。
これらは、労働者保護の観点から労働法制において取り組んでおるものでございまして、社会全体で取組を進める中で、尊厳であったり人格を傷つける行…
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宗野創(立憲)
ありがとうございます。
先日、経済産業省の皆さんとも少し議論させていただきましたが、業界団体に所属していない事業者も多い業界です。さらに、近年では、もはや個人事業主としてアイドルをプロデュースして、業務委託契約するというような形を取っている場合もあります。是非、今後の課題として、ひとつ御認識いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
続けて、女性活躍推進における男性の働き方について伺います。
先日、草間委員からも御指摘いただいたとおり、女性の活躍推進に当たって、男性の方の働き方改革も非常に重要であると私も考えております。
一方で、労働…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
男性の家事、育児等への参画の状況につきましては、六歳未満のお子さんがいる家庭で一日当たりの家事関連時間を比較いたしますと、男性の家事関連時間は一貫して上昇はしてきているものの、令和三年の調査では、夫婦共に雇用されている場合でも、妻は六時間三十二分であるのに対して夫は一時間五十七分でありまして、女性と比べて三・四倍もの差があるというふうに承知をしております。
男性の家事、育児等への参画を促進するため、本年四月から施行されています育児・介護休業法等において、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であったり、また、企業が策定します行動計画に男性の育児休業の…
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