御承知の上でお問合せだと思いますが、御指摘のACPであったりDNARにつきましては、法令上の定義はございません。
一方で、ACPにつきましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する解説資料において、人生の最終段階における医療、ケアについて、本人が家族等や医療、ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとお示しをしてございます。
DNARにつきましては、厚生労働省の検討会で取りまとめられました人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書において、百科事典を引用し、心停止又は呼吸停止に陥った患者に対して蘇生の処置を試みないように記載した医師の指示書と示されているところでございます。
114阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
治療と仕事の両立、重要な問題でございます。是非とも、進めるに当たって、労使双方に配慮していただいて政府として進めていただければなというふうにお願いを申し上げます。
次に、終末期医療について伺いたいと思います。
医療現場における終末期に関する概念として、ACP、アドバンス・ケア・プランニングというものがございます。終末期における医療の選択肢について、事前に話し合い、自分の価値観や希望を伝え、尊重されるように促すプロセスのことです。
また、DNAR、ドゥー・ノット・アテンプト・リサシテーションというものもありまして、これは、心…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
多分、私、様々な方と接する中で、そういう方と接している可能性はあると思いますが、明示的に、そのような方から、私はそういった意思を持っているということを承ったことはございません。
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116阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
是非、これは終末期において非常に重要な取組ですので、一度現場を見ていただきたいなというふうに思っております。
そこで、お伺いしますけれども、このACPやDNAR、非常に重要ですが、法令上の概念はどのようになっているんでしょうか。定義がありましたら教えてください。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御承知の上でお問合せだと思いますが、御指摘のACPであったりDNARにつきましては、法令上の定義はございません。
一方で、ACPにつきましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する解説資料において、人生の最終段階における医療、ケアについて、本人が家族等や医療、ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとお示しをしてございます。
DNARにつきましては、厚生労働省の検討会で取りまとめられました人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書において、百科事典を引用し、心停止又は呼吸停止に陥った患者に対して蘇生の処置を試みないように記載した医師の指示書と示されているところでございます。
118阿阿部圭史(維新)
今お答えいただいたように、法令上の定義はないけれども、行政施策上の定義といいますか、引用はあるということだと理解をいたしました。
今後、超高齢社会の多死社会ということで、終末期の問題はいろいろ問題になってくると思いますけれども、これは法令上の定義がない中で、行政施策上の定義があるという状況で、ACPとDNARを所掌している部局というのは具体的にどこになるんでしょうか。厚生労働省の中でお答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。
一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。
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120阿阿部圭史(維新)
是非頑張っていただきたいと思いますが、医療法、今回改正がなされるということで議論がされておりますけれども、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有、閲覧できるようにするという論点がございますが、その共有の対象は三文書六情報というふうに言われております。この三文書六情報の中で、非常に医療現場にとって重要なACPですとかDNARは含まれておりません。終末期の患者の意思であるこの二つのものについては非常に重要であることは、医療現場を経験した方であればよくお分かりだと思いますし、実際、そのような御意見もいただきます。
医療現場の意見に鑑み、三文書六情報に加…
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