参議院 法務委員会 第6号
2026年4月21日・153 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい2人 / 9発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 4発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 2発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年四月二十一日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十六日 辞任 補欠選任 東野 秀樹君 山崎 正昭君 柴 愼一君 牧山ひろえ君 四月二十日 辞任 補欠選任 有村 治子君 生稲 晃子君 山崎 正昭君 見坂 茂範君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 生稲 晃子君 岡田 直…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、東野秀樹さん、柴愼一さん及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさん、見坂茂範さん及び生稲晃子さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
法務大臣、御苦労さまです。
刑訴法の関係についてお尋ねをいたします。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中に、なぜ改正するかについて、手続に関する規定が乏しいのが一つ、戦後一度も改正されていないのが一つ、そして三つ目に、近時、社会の耳目を集める事件について再審無罪が確定した、この三つを改正の背景に挙げています。
この再審無罪の確定というのはこれ、袴田巖さんの事件だと考えますが、大臣、それでよろしいですね。
再審制度に関しましては、近時、御指摘の事件を含む再審無罪事件も契機として、様々な指摘がなされているものと承知しております。こうしたことを踏まえて、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えたものでございます。
そこで、大臣、袴田事件の無罪が出まして、このとき検事総長談話というのがありますが、ここに控訴の要否と検事総長が述べているんですけれども、そもそも控訴の要否とはどういう意味でしょうか。
控訴の要否とは、控訴するかどうかの適否の判断であると思います。
大臣、この控訴の要否の中で検事総長は、袴田さんが長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いを致し、控訴を断念するとあります。これは控訴を断念する理由として適切でしょうか、大臣の考えを求めます。
お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局においては、本件が社会的に多くの耳目を集めている事件であるのみならず、再審に係る手続が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するために御指摘の検事総長談話を発表したものと承知をしております。
大臣、これ個別案件と言いますけれども、終わっている話であります。それをなぜ、これ個別案件だから答えられないと言うのか、ちょっと教えてください。
仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事柄を超えて法務大臣が擁護したり批判をしたりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分である関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権の独立の観点からも問題があると、あり得るとの指摘につながりかねないことから、そうした事柄についての言動については慎重な対応が必要であるものと考えております。
大臣、私は袴田さんのことについて聞いているんじゃないんですよ、検事総長談話なんです。この談話から見ると、委員の皆様方もお分かりのとおり、資料を配っていますけれども、これは情状酌量だと、法的地位が不安定な状況に長期間置かれてきたから情状酌量で今回検察側は抗告しませんでしたと、こう受け止めるのが普通のこの表現ではないでしょうか。検察が正しければ抗告すればよかったんではないでしょうか。そこを、私、大臣に聞いているんですよ。 いいですか、国家賠償だとか何も関係ないんです。これ、秘書官、よく時間を与えますから、大臣に説明してください。これ全く、これ委員の先生方も…
お尋ねは、個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国賠、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
これ、委員長、私、検事総長の談話について聞いているんですよ。個別案件でもなければ事件でもないんですよ。これ、ちょっと、こやり理事、ちょっと理事間で協議してですね……(発言する者あり)いやいや、だからそれについて聞いているのであって、国家賠償なんかとは関係ない話なんです、これは。
じゃ、大臣、個別案件に答えられないとするその、と大臣言うけれども、じゃ、それの法律的な根拠は何です。
仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事項を超えて法務大臣が擁護したり弁護したり批判したりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分の関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないということでございます。
じゃ、大臣、別の角度から聞きます。
検事総長が裁判所の判決、個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか。
やはり、それも差し控えるべきだと考えております。
それは、検事総長が差し控えるべきだという考えですか。今の大臣の答弁からするとそう受け止められますけれども。
検事総長を含めて、検察の活動そのものに対する判断でございます。
私は大臣にこれは聞いているんですね、終わった事件で。しかも、この検事総長の談話というのは、判決に、言ってみれば不服を言っている中身なんです。
これ大臣、検事総長の談話、しっかりと読んだことありますか。まず、そこを基本的に聞きましょう。
十分読んでおります。
じゃ、大臣、検事総長は静岡地裁判決に対する評価をされておりますが、この中身を大臣は御存じでしょうか。
知り得る限り勉強しておりますけれども。
大臣、じゃ、この検事総長の談話の中で、本判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ませんと書いていますよ。私は、この談話は極めて失礼な、あるいは人権を無視した言いぶりだと思うんですが、大臣はそう思いませんか。現に、大臣はいわゆる評価は避けたい、あるいは個別案件だと言うけれども、現にこの検事総長談話は触れているわけですよ。これ、大臣、適切だと思いますか。
まあ、それを含めて、個別の事件について、検察官の行った行為については答えを差し控えたいと思います。
行ったり来たり無駄な時間ですから、まあ大臣、七月十七日まで法務委員会ありますから、私はこれは徹底してやっていきますので、大臣、検事総長談話、よく読んでみてください。五十八年間人生を無駄にした袴田さんの気持ちをどう考えているのか。私は、法律は法律で大事なものですけれども、それ以上に人の人権、人生を無にした、どこに責任があるかということをしっかり私は大臣にも考えていただきたいと思います。 私はこの、大臣、再審制度でやっぱり一番大事なのは、抗告の禁止だ、これしかないと思います。同時に、通常審三審でやってきてそこで更にという議論、再審やって十三件、まあ十四件と…
おはようございます。 本日は、選択的夫婦別姓についてお伺いしたいと思います。 資料一を御覧ください。 四月十日、私が尊敬する先輩の千葉景子元法務大臣への夫婦別姓に関してのインタビュー記事なんですけれども、千葉先生は、法務大臣就任時に選択的夫婦別姓を実現できなかったことに責任を痛感している、そして私の中でやり残した大きなものの一つとインタビュー記事にてお答えしております。私は、この千葉先生の思いを胸に、何としても選択的夫婦別姓を実現させたいと強く感じております。 また、更に重要なのは、法務省の政策の肝でもある法制審議会が三十年間も前に答申しても、い…
法務省は、平成八年及び平成二十二年に法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。しかしながら、この問題については、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったこと等から改正法案の提出までには至らなかったものと承知をしております。
現在でも選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民の間に、また各党各議員の間にも様々な意見があるものと承知しておりまして、改正法案の提出には至っていないところでございます。
大臣、選択的です、選択的から始まります、選択的夫婦別姓ですので、誰でもやっぱり選択する自由はあると思うんですけど。 この問題を放置し続けるから、次に御紹介するように、民間が苦肉の策として、次に御説明する結婚相談サービスを開始しているんですね。 ちょっと説明しますが、この結婚サービスというのは、ある大手結婚相談所が開始したものなんですが、同じ名字同士、例えば鈴木さんと鈴木さん、あるいは田中さんと田中さんという同じ名字の方が婚活するサービス、これが話題になっていますけれども、この同氏婚サービスを企画した方に趣旨を聞いたんです。この同氏婚サービスというのは…
選択的夫婦別氏制度を望まれる方々から、氏を含む氏名は個人のアイデンティティーに関わるものであること、また、氏を変えたくない方々にとって夫婦同氏制度が婚姻の障害となっている可能性があることなどの指摘があることは承知をしております。 そのような御意見も真摯に受け止める必要があると考えておりますが、他方で、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについては、子供への悪影響などの観点から懸念を示す声もあると承知しております。 そのため、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があるものと考えております…
繰り返し子供に影響とかというお話もありますけれども、何を根拠にされているのかよく分かりません。この夫婦別姓制度がある国々の子供たちに聞いたんでしょうか。そういう事例を踏まえて今おっしゃっているのか。何の根拠もないなら、その御答弁はやめた方がいいと思います。 二〇二四年の衆議院選、毎日新聞のアンケートでは、大臣は選択的夫婦別姓に賛成、同性婚についても賛成のお立場でしたが、大臣として政府の一員となったなぜか二〇二六年の衆院選、同じアンケートでは無回答でした。 三月二十四日、打越議員がこの違いについて言及すると大臣は、法務大臣として答弁いたしておりますので…
そのアンケートについてはいろいろな評価がありまして、一衆議院議員として答えればいいか、あるいは法務大臣としての立場上の意見として答えていいかという問題がありまして、私はいずれも正しいと思っておりまして、御指摘の場合は法務大臣としては適当でない答えをしたということでございますけれども、ほかの局面では衆議院議員個人としてはこう思うというふうな言い方をしたつもりでございます。
大臣、ちょっと今御答弁、何か撤回した方がよろしいんじゃないかなと思います。というのは、そのときに聞かれたときは一議員ではないんですよ。一候補者として聞かれたので、法務大臣として聞かれたわけではないと思います。
ちょっと更にお聞きしたいんですけど、では、大臣を退任された後、一議員に戻ったら選択的夫婦別姓、そして同性婚にも賛成の立場に復活されませんか。法務大臣、お答えください。
まあ、そのときはそのときとして考えてみたいと思います。
大臣、一議員として私はこういうふうに思いますというふうに公約をして、そして、そのお考えがあるんだったら、じゃ、平口議員に入れてみようという、入れようという思いを託して一票ずつ一票ずつ、本当に清い、清き一票です。その人たちは、その言葉を信じて一議員として投票したわけで、一議員として選んだわけです。
それを、今のような御答弁だと、本当にどう顔向けされるのかなと思うんですけど、もう一回お答えください。
ただいまは法務大臣としてお答えしているものですから、推し量っていただきたいと思います。
私がお聞きしているのは、そのときのことです。そのとき、法務大臣じゃなくて一候補者だったので、その一候補者がこういうふうに私は同性、夫婦別姓に賛成だということを言ったわけですよ。それに、それを信じて、その同じ考えを持つ方々が投票したわけです。そのとき法務大臣じゃないんです。
なので、それについてどう思うかをお聞きしております。
あくまで、そのアンケートにも、法務大臣としてはお答えできませんと答えております。
済みません、かみ合っていないです。 後で御自身の御答弁を読んでいただければと思います。そのとき法務大臣じゃなくて候補者だったので、候補者としてそういう公約をして、そして投票したわけですよ。その一票一票がその公約によって左右されたと思いますので、一票を投じた方々の思いを重んじていただきたい、重んじるべきだと思います。 さて、次に行きます。 三月十三日、第六次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。いわゆる総理肝煎りの旧姓使用の法制化です。 それを受けて、三月二十六日、日弁連会長は声明でこう言っております。旧姓を通称とすることが公認されるだけであり…
何度も申し上げますが、私は法務大臣としてこの答弁を行っているところでございますので、推し量っていただきたいと思います。
せっかく法務大臣として御活躍中なのですから、世界基準の夫婦別姓制度をつくり上げて、新たな歴史をつくっていただければと思います。 是非、繰り返しますけれども、お一人お一人有権者の方々は、議員としての候補者であったときに、私はこの夫婦別姓に賛成しますと言っておられるわけですから、それを信じて思いを託した、票を与えてくださった有権者のことを是非考えて、ちゃんと振り返って、なぜ議員にそもそもなれたのか、法務大臣になる前に議員になれたのは、そういう一票一票の思いが託されているわけですよ。だから、せっかく法務大臣になったのにそれをやらないというのは、私はその皆さん…
参議院議員、泉房穂です。 今日は、法テラスに関して幾つか具体的な提案をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 資料もお配りしております。一ページ目が概要でありまして、ポイントです。まさに、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争解決に必要な情報やサービスを受けられる社会の実現を目指すということがこのまさに法テラスの設立の趣旨であります。 二十年たちましたら、さて、どうか。資料二、御覧ください。キーマンとなるべきいわゆる法テラスの常勤弁護士、いまだ全国に配置は終えておりません。二十年たってまだ法テラスの弁護士がいないところがいる状…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、法テラスの常勤弁護士、これは司法過疎地域を含めました各地に配置されておりまして、当該地域におきまして一般の弁護士が受任し難い採算性の乏しい事案等を受任するなどいたしまして、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割や、地域の実情に応じまして自治体や福祉機関等の関係機関と法テラスとの連携を図る役割を担う、こういったことなど、地域の司法アクセスを拡充するために重要な役割を担っているものでございます。 しかし、御指摘をいただいておりますけれども、現状におきましては、いまだ八つの地域、具体的には…
二つ目に行きますが、資料三ですが、これは、二〇〇四年に法が制定されました。私、そのときのまさに担当者でもあります。 資料四、御覧いただきますと、このとき超党派で修正を掛けました。内閣提出法案に関して衆議院にて全会一致で修正したんです。私、そのときの実務の担当者です。その責任も感じています。あのときの、一体、衆議院全会一致の修正は何だったのかという強い問題意識です。 そのことについて、その後、資料五ですけど、法テラス自身の機関誌に私の方もそのことを訴えております。これも、二〇一二年、今から十四年前に、ちゃんと立法時の国会の意思を尊重してくださいというこ…
本年一月十三日から運用を開始いたしました犯罪被害者等支援弁護士制度におきましては、犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえながらも、財源や弁護士の対応体制等に一定の制約がある中で、特に経済的困窮等によって刑事手続への適切な関与や被害の回復、軽減のための法的対応等を行うことが類型的に困難な犯罪被害者等に原則として費用を負担させることなく援助を行うため、無料法律相談の実施も含め、一定の資力要件を設けることを前提として制度設計されたものでございます。 委員お尋ねのように、現在の資力要件、民事法律扶助とは異なりまして、一定の資産要件のみを要求するという状況になっておる…
財源とおっしゃいますけど、私が今提案したのは犯罪に遭った被害者の最初の一回目の相談料の五千円です。五千円のお金がないわけないじゃないですか。 何度も言いますよ、法テラスの五本柱の一つが犯罪被害者支援です。ちゃんとそのこと、趣旨からすれば、せめて最初の相談ぐらいは無料でしっかりやって、ワンストップで効果ある、まさに支援につなげていく、是非お願いしたいと思います。 三点目です。資料六の方、御覧ください。 法テラスのポイントは、身近なまさに相談、身近な司法なんですよ。一番いいのは、やっぱり市役所などと連携をして、市役所に来られた方がスムーズにつながること…
お答え申し上げます。 法テラスにおきましては、現状、犯罪被害者や一人親家庭等への支援のためのワンストップ相談会の開催、地方自治体の役所などでの巡回相談の実施、地方自治体の役所等をオンラインアクセスポイントといたしまして弁護士とのオンラインでの法律相談の実施など、地方自治体等と連携しながら地域全体での支援体制を構築している、こういった実例、こういうことがございます。 明石市の事例、御紹介賜りましたが、こういったその取組、法テラスと自治体との連携の一つの好事例であるというふうに考えておるところでございます。 現在、我が国社会が少子高齢化の進行や人口等の…
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
はい。
大事なテーマです。繰り返し言います。法テラスは国民のための法テラスです。弁護士や司法書士との関係はありますけれども、国民の方を向いてできることを共に増やしていきたいと思います。共に頑張りましょう。
国民民主党の川合孝典です。 本日は、育成就労制度、来年から本格的に始まります育成就労制度に向けて、現在、いわゆる特定技能一号労働者の受入れが分野別に行われておりますけれども、その受入れ枠の現状と課題についてということで、幾つか質問と問題の指摘をさせていただきたいと思います。 まず、政府参考人にお尋ねをしたいと思いますが、幾つかこの受入れ分野は、分野ごとに定員を、枠を設けて受入れの作業を今行っていただいているわけでありますけど、外食の分野について、既に定員五万人、この五万人の枠がもういっぱいになって、今月に入って、四月の十三日でしたか、受入れの停止をも…
お答え申し上げます。 お尋ねの分野ごとの充足状況につきまして、充足率が比較的高いところで申し上げますと、昨年十二月末時点の在留者数が飲食料品製造業分野及び建設分野では受入れ見込み数の六割を超えているほか、介護分野及び農業分野では五割を超えている状況にございます。 今般設定したのは令和六年度から令和十年度までの五年間の受入れ見込み数でございますが、当該期間中に受入れ見込み数の上限に達する分野があるかなど、先生御指摘の今後の見通しにつきましては経済情勢等の様々な要因が影響することから正確にお答えすることは困難でございますが、状況につきましては引き続き注視…
受入れ分野ごとに受入れの充足状況のばらつきがあるということなんですが、全体としてこの分野別の受入れ枠はどういった基準で設定されているのかということであります。
お手元に一枚資料、入管庁と厚生労働省から出された資料を出させていただいておりますが、そこに少し説明、考え方の説明が書かれておりますけど、この資料も踏まえて、どういった受入れ枠、基準、どういった基準でこの分野別の受入れ枠が設定されているのかということについて、御説明を改めてお願いできますか。
お答え申し上げます。
特定技能制度における現在の受入れ見込み数の設定につきましては、各分野ごとに令和十年度末までの産業需要等を踏まえた人手不足数から生産性向上や国内人材確保の取組による人材確保数、これを除いて算出しております。
これらは、各分野の産業政策等、各分野の事情を踏まえて各分野所管省庁において算出されまして、有識者から意見を十分聴取した上で適切に設定されているものと認識しております。
その上で、所管省庁である、この場合でいうと特に外食産業にスポットを当てて御質問したいと思いますが、外食分野については既にもう受付を止めているという、こういう状況になっておりますけど、外食産業における受入れ枠を五万人とした根拠について、農水省から御説明をお願いします。
お答えいたします。 外食分野における受入れ見込み数につきましては、今法務省からも御答弁ありましたけれども、各分野共通の考え方として、生産性向上や国内人材確保のための取組をしっかり行った上でも依然不足する人材数を算出したものでございます。 具体的には、令和十年度における外食業の市場規模の見込みから必要となる就業者数を推計した上で、まず生産性向上につきましては、これまでの外食業における生産性向上のペース、これ年〇・六%でございます、が維持されること、それから国内人材確保につきましては、全産業平均の就業者の増加率、こちらが年〇・二%になっておりますけど、こ…
その上で、重ねてお伺いを農水省にしますが、この外食分野の受入れ枠が上限に既に達してしまっていると。令和十一年三月末まではこの状態が続くということ、この状況、早くも上限に達してしまっているというこの現状について、どのような課題認識をお持ちなのかをお聞かせください。
お答えいたします。 特定技能外国人につきましては、外食業分野におきましては、令和五年から令和七年の二年間で一万三千三百十二人から四万三千八百六十九人と三・三倍に増加をしたという状況にございます。全分野の平均が一・八倍の増加であることを鑑みますと、他分野よりも積極的に特定技能外国人を活用した結果として受入れ見込み上限数に早く到達する見込みになったというふうに認識をしております。 一方、外食業におきましては、他産業と比較をいたしまして人手不足感があるということでございますので、農林水産省といたしましては、既に受け入れている人材をしっかり定着させるという取…
これ、御説明の内容で本当にそれをきちんと取り組んでいただければそれなりに状況はもちろん改善に向かって動くだろうと思いますし、そのことを期待したいと思うんですけれど、現実問題として、既に募集を始めてあっという間にいっぱいになってしまっているということは、潜在的なニーズは見えないところでもっと大きいということにほかならないわけです。 今回、この外食産業が、外食の分野が要は枠いっぱいになったということで、これをあえてテーマにしておりますけど、そもそも外食分野は就業者数が四百万人ほどいらっしゃる分野だと言われておりますけど、そのうち八割はパート、アルバイトの方…
お答えいたします。 報道によりますと、内定を取っている外国の方々が日本に来れないといったような状況もあると考えております、報道されておりますけれども、この四月から例えば就職される方については、入国許可の申請に二、三か月掛かるということでございますので、既に許可が出て就労に当たられているというふうに考えてございます。 ただ、いずれにしましても、今回その上限に達するということで、様々な御不安、事業者様にあると思いますので、農林水産省といたしましては、相談窓口を設置しておりますので、事業者様のお声をしっかり伺いながら、どういった対応ができるか、きめ細かに対…
改めて委員の皆様ともこの課題認識、共有をさせていただきたいと思うんですが、私は、当然のこととして、外国人労働力の受入れ枠の設定に当たっては、産業ごとの労働の需給のバランスですとか、制度上の受入れ枠の充足状況を踏まえて丁寧に調整しないといけないということは重々承知しておりますし、やみくもに要は受け入れるということについても、私はどちらかというと慎重な立場であります。 しかしながら、要は、受け入れますといって、日本の国が制度として特にアジア周辺各国からの受入れを始めたというこの状況が、突然受入れが停止されたことによって、当然のことながら企業にとっては採用活…
今農水省さんの方から御答弁もありましたけれども、やっぱりしっかり連携して、実情を踏まえながら適切に対応、検討していく、これは重要なことだと考えております。
国として定めた、政府として定めた全体の枠がありますから、それを云々することは難しいことだとは思いますけれども、この制度を運用していく上で生じた問題に関しては、痛みを最小限に抑えるためにも対処していただく必要があろうかと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 そのことと同時に、今回のことで私自身も改めて気付いたことなんですけれども、特定技能労働者、日本としては働かせてあげるということではなくて、要は、労働力が足りない、人手不足の状況の産業に対して労働力をきちっと供給することで、今後の産業の持続的な発展、それから日本経済の下支えを行ってい…
業界ごとに採用実態様々だと思われますので、まずは業所管省庁の方でいろいろ御検討いただきまして、入管庁としましては、しっかりとその業所管庁といろいろ御相談、分野所管省庁と御相談させていただいて対応を決めていきたい、こういうふうに考えております。
時間の関係もありますので、今の一連の流れを、議論を、やり取りを踏まえて平口法務大臣にお伺いをしたいと思いますが、毎年一定数の外国人というか労働者を受け入れて、その労働者を毎年、いわゆる研修等、日本語教育や研修等を積み重ねることでスキルアップ、人材育成を行って、そうした方々のうち一定の方々が特定技能二号労働者として日本の国内で仕事を継続していただくというような形を恐らく想定はしていると思うんです。しかしながら、今やっていることは、枠いっぱいになるまで取りあえず採用、受入れを行って、いっぱいになったらそこで止めて、で、今度その受け入れた人たちが特定二号になれ…
特定技能制度の運用に関する基本方針においては、見込み枠を五年ごとに設定し、大きな経済変動の変化が生じない限りはこれを受入れ上限として運用することとされております。これは、有効求人倍率や雇用動向等の客観的な指標等により、我が国の雇用市場その他経済社会情勢に与える影響等を予測しながら中長期的に上限の運用を図ることで、より計画的に外国人の受入れを進めようとしたことによるものと認識しております。 また、受入れ数を一年単位などの短期間に設定した場合、これが縮小すれば外国人の安定的な在留活動や受入れ機関による計画的な外国人の受入れに支障を来す可能性があることから、…
大臣、単年度で受入れ枠をころころ変えることになると、要は受入れに支障を来すことになるということをおっしゃいましたけど、むしろ私、逆の理由でこの問題の指摘をさせていただいておりまして、中長期的な受入れの枠と同時に毎年受け入れる人数というものをどう設定していくのかということが、トータルとしての受入れ人数につながってくるわけなんですよ。安定してどう人材の確保を行っていくのかということにつながってくるわけで。 そういう意味で、五年なら五年、三年なら三年という経済動向を見据えた受入れ枠と同時に、毎年どのぐらいの人数の人が受け入れて、そしてどのぐらいの人が今度帰ら…
御指摘の点も含めて、今後とも、分野ごとに特有の事情を踏まえながら、分野所管官庁とも相談して適切に運用してまいりたいと考えております。
時間が来ておりますので、これで最後にしたいと思います。 最後に、大臣に御認識を一点だけお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、どうしてもその外国人労働者が入ってくるという、いわゆる移民問題も含めていろいろ国内的にもざわついている課題ではあるんですけれども、現実問題として労働力が不足しているという状況の中で、技能実習、特定技能労働者をどう日本で活躍していただける機会をつくるのかということで今議論しているわけです。 一旦分断してしまう状況が生じてしまいますと、今後必要になったときに必要な人材が日本に来ていただけなくなること、このことの危機感を持って…
公明党の横山信一でございます。 まず、取調べの可視化について伺ってまいります。 昨年十一月に取調べの可視化について伺った折には、三谷副大臣から、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の取調べを録音、録画することが必要と考えられる事件については、その運用によって積極的に録音、録画を実施してきたものと承知しておりますと、そして、令和六年度に取り扱った身柄事件の被疑者の取調べのうち、約九九%について録音、録画を実施しているものと承知していますという答弁がありました。 しかしですね、しかし、公判請求と略式請求を合わせた起訴件数に対する義務対象事件数の割合で見…
お答えいたします。 検察当局におきましては、義務対象事件以外の事件も含めて身柄事件の被疑者の取調べのうち、約九九%を録音、録画を実施しているという状況にございます。それ以外の一定の在宅事件についても被疑者の取調べの録音、録画の試行を開始しているところでありまして、今御指摘の被疑者の取調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件というのは、具体的には、公判請求が見込まれる事件であって、事案の内容や証拠関係に照らして被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況等に照らし被疑者の取調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなどについて、…
積極的という割には低いという状況にあって、なぜ可視化が重要かといえば、これは冤罪が起きているからです。ですから、どんなに注意していても人間は間違えます、間違いは必ず起こします。また、思い込みに陥るときというのは必ずあります。いわゆる製造業とか機械産業は人間が間違いを起こすということを前提にして仕事が組まれているんですね、ヒューマンエラーは必ずあると。例えばヒヤリ・ハットとか、それからダブルチェックとかフールプルーフとか、あるいは指さし呼称とか、とにかく間違いがあるんだということを前提にして仕事が組まれている。取調べだけに間違いを起こさないなんてことはあり…
刑事訴訟法におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件について逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が義務付けられているところでございます。 その上で、取調べの録音・録画制度の対象拡大については、近時、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。もっとも、現行制度の対象事件以外の事件についてはほとんど被疑者の任意性等が争われておらず、捜査への影響や人的、物的負担を踏まえると対象事件を拡大すべき状況にはないと考えております。逮捕、勾留されていない勾留者については取調べ受忍義務を負わず、取調べの適…
慎重な検討というふうに最後言われましたけれども、録音、録画することで対象者が不利益を被るということが避けられるということもあるし、また、録音、録画することによって逆に正直に、何度も確認されるわけですから、そういう意味では非常に前進的な取組にもなるというふうにも考えられます。そういうことで、僕は、もう冤罪を起こさないことの一つの防波堤として可視化というのは積極的に取り組むべきだということを主張しておきたいというふうに思います。 次に、難民認定について伺いますが、難民認定審査の迅速化が求められる一方で、迅速化を求める余り難民として認定されるべき人が不認定と…
お答え申し上げます。
やはり、保護すべき者をきちんと保護するということは大変重要な問題であると我々としても認識しております。
その上で、送還停止効の問題の立法がなされた後の令和七年からの審査請求の数字を御紹介しますと、令和七年に審査請求において難民と認定された者及び補完的保護対象者と認定された者はいずれも四人、合計八名でございまして、これらの者は全員在留が認められております。
また、これとは別に、令和七年に審査請求において難民や補完的保護対象者とは認められなかったものの、人道上の配慮、これによって在留が認められた者は三人いらっしゃいます。
そういう意味では、救済されているというか、ある程度機能しているというふうにも言えるんでありますけれども、肝腎なところはやはりこの難民認定の迅速化です。間違いを起こさないということを前提にしてですけれども。 ここの部分を見ると、難民等を保護すべき案件を迅速に処理する観点から、停止された難民認定の申請をA案からD案件まで振り分けを行っています。A案件は、難民である可能性が高いと思われる案件若しくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件。B案件は、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件。また、C案件は、再申請である場合に、正当な…
お答えいたします。 B案件への振り分けに関しましては、令和五年が全体の申請数が一万三千八百二十三人のうち〇・八%、令和六年がこの申請数一万二千三百七十三人のうち〇・六%と、少数の数となっておりまして、それに伴い、D案件がいずれの年においても八割以上を占め、この振り分けというものが効果的に機能していない実態というものがございました。 そのため、不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえてB案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることとした次第です。その結果、令和七年の難民認定申請については、B案件への振り分け…
D案件が八割から六割にまで減ったという、まあ成果としては出ているというところは評価したいというふうに思いますが、まだまだ多いという現状でありますので、せっかく振り分けているということがちゃんと効果が出るように、様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。 次に、成年後見制度について伺います。 成年後見制度の中の任意後見制度、これは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分自身で任意後見人、支援をしてくれる人と支援内容を任意後見契約で決めておくという制度であります。 自分の意思で信頼できる親族や専門家に財…
任意後見制度につきましては、利用が進んでいないという指摘があることは承知をしております。その指摘も踏まえ、法制審議会で任意後見制度の見直しについて議論がなされたところでございます。その結果、現行法上は任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要するが、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないときはその選任を不要とするということなど、制度の柔軟性、利便性を高める要項が取りまとめられたと承知をしております。 今国会にこの要項を踏まえた改正法案を提出しておりまして、その成立の際には、制度改正内容の十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまい…
認知症基本法が制定されて、その中には、認知症の人も基本的人権を有するんだと、まあ当たり前でありますけれども、自らの意思を尊重するということが明記をされているわけであります。そういう意味で、この成年後見制度も本人の自己決定ということをやはり重視した制度を起用していくということが大事だというふうに思います。 成年後見制度のほかに、本人の判断能力が衰えた後にその資産を守る手段として成年後見代替型の信託制度、いわゆる家族信託という制度があります。これは、平成十八年の信託法改正で導入された民事信託の一つでありまして、認知症等で判断能力が衰えた方の財産管理を、成年…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、信託法が施行されてから二十年近くが経過しておりますが、親族間の信託の利用について国民の方々に十分知られておらず、その活用が進んでいないとの指摘がございます。 そのような指摘等も踏まえ、法務省は、先月末に、高齢の方の生活支援のための信託など信託の活用例も含め、信託制度の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省のウェブサイトに掲載したところでございます。法務省としては、このパンフレットにより、国民の方々に信託制度が認知されるとともに、その内容が正しく理解され、適切に活用されることを期待しているところでご…
分かりやすいパンフレットになっているというふうに私も思っています。しっかりと活用されるように、様々な制度もやっぱり同時に進めていかなきゃいけないと思うんですが、家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいとかいろいろありますので、そういったことも含めて、容易に活用できるような仕組みづくりをお願いしたいというふうに思います。 ちょっと高齢者の認知症の話になりますけれども、令和六年十月一日現在の我が国の高齢化率、二九・三%ということで、過去最高というふうになっています。今後も高齢化率の上昇が見込まれているところであります。また、急速な高齢化の進展に伴って認知症…
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局、地方法務局又はその支局におきまして、高齢者を含めた様々な方からの人権相談に応じております。また、これにとどまらず、老人福祉施設等の社会福祉施設の入所者の方々が施設内で気軽に相談することができるように、これらの施設において特設の人権相談所を開設するなどして、相談体制の一層の強化を図っているところです。そのほか、高齢者と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知、説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼びかけるなど、連携を図っております。 今後とも、このような取組を行い、お尋…
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
認知症基本法によって、認知症の人たちであっても人権があるということで、逆に言えば、その人権擁護を実施する法務省として、そこのところをしっかりと強化をしていっていただきたいというふうに思います。
終わります。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十分の時間をいただきましたので、親の離婚、再婚に伴う子供の問題、また、今回、四月一日に改正されました共同親権の導入に関して、自治体との関係についてお伺いしたいと思います。 日々、京都の南丹市の事件が報道されております。まだまだ全容が見えていないんですが、本当に亡くなられた子供さんの御冥福を祈るとともに、子供の心に寄り添う家族制度をどうつくるのかということ。残念ながら、日本は、明治民法以来百三十年間も、親の離婚に伴って片親を奪うこの単独親権が民法の規定でした。それがようやく共同親権が選べるようになったんですけど、…
お答えいたします。 まず、嘉田委員が、この子供の利益の確保の観点から、親子交流の重要性についての啓発を常日頃から行われていること、取り組まれていることに、まずもって敬意を表したいと思います。 その上で、このお尋ねのような、いわゆる片親疎外の問題が指摘されているということは承知をしております。適切な形で親子交流の継続が図られることは子供の健やかな成長と幸せにつながるものでございまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。 一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が子の面前で他方の親を誹謗中傷したり、正当な理由…
ありがとうございます。 父母双方の尊重義務、八百十七条の十二と、これが今回の民法改正の一つの肝でもあります。三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。 ただ、それがなかなか現場に伝わらない、その一つの仕組みというのは、私最近改めて理解をしたんですけど、今日も見坂さんおられますけど、私自身、知事時代に、例えば国土交通省で何か改変があったり予算があったら、すぐ都道府県から市区町村につながります。あるいは、厚労省でも法律の改変があったら厚労部局で受け止められます。でも、この法務の変化というのは受けるところがないんですね。もちろん、家庭裁判所…
時間になっておりますので、端的に御答弁をお願いいたします。
はい。
法務省では、改正法の趣旨、内容を広く周知し、改正法が円滑に施行されるよう、関係機関等に対する積極的な情報提供や戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んできたところでございますが、法務省が昨年度委託して実施した調査研究では、自治体の協力を得て、地域連携のネットワークを通じた支援について実証的な検討を行ったところでございます。
その結果として得られた支援モデルは、支援を所管する関係府省庁とも連携し、横展開を図りたいと考えております。委員の問題意識も踏まえて、引き続き関係省庁等との連携を努めてまいりたいと考えております。
時間になっておりますので。
ありがとうございます。
時間になっておりますので。
全国市長会、町村会、知事会という組織がありますので、是非その組織も活用いただいて、お願いいたします。
時間になっておりますので、おまとめください。
終わります。ありがとうございました。
参政党の安達悠司です。
本日は、法務省が取り組んでいるウクライナの汚職対策について質問します。
我が国のウクライナに対する支援の表明額は、財政支援も含め約三兆円に達しています。一方、法務省は、ウクライナ汚職対策タスクフォースを所管し、令和五年から四回のオンラインも含む国際会合を主催しています。
日本の法務省がなぜウクライナの汚職対策を行う必要があるのでしょうか。また、法務省がウクライナに人を派遣しているかどうかも含め、どんな取組を行っているかの説明を求めます。
お答えいたします。 法務省は、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていく取組である司法外交を展開しております。令和五年五月の広島サミットにおきましてウクライナの法制度改革の支援が宣言されたこと、ウクライナにおける汚職対策は同国の復興に際して資源を公平、公正、透明に活用する上で不可欠であり、またウクライナのEU加盟に向けた重要課題であるとされていること等を踏まえまして、法務省は、司法外交を推進するため、令和五年七月、G7司法大臣会合において、ウクライナの汚職対策の取組を支援するためのウクライナ汚職タスクフォースの設置を提案し、G7各…
ありがとうございます。
この今の取組の中で、昨年十二月、ウクライナの裁判官や検察官、捜査官を招いて、複数名招いて研修もしたと伺っておりますが、その前提として、法務省は、ウクライナにおける汚職の実情と原因、これをどのように分析していますか。具体的な事例を挙げて説明してください。
お答えいたします。
お尋ねは、外国の公私の様々な機関、団体等の権限や組織の在り方等に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
法務省はウクライナの汚職対策の会合や研修を行っているわけですから、その前提となる汚職の実情や原因も調べなくてよいのか、非常に疑問です。 昨年十一月には、報道によれば、国営原子力企業のエネルゴアトムという契約をめぐって約一億ドル、百五十億円の汚職疑惑で大規模な捜査がなされ元副首相が逮捕されたり、本年二月には、ウクライナの元司法大臣、この方は元エネルギー大臣でもありますが、この方がNABU、国家反汚職局によって拘束されたと、その後起訴されたと報じられています。 令和三年に公表されたEU会計検査院の特別報告書では、ウクライナの汚職対策に取り組んできたわけで…
お答えいたします。
お尋ねは外国政府の機関に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
法務省は昨年の二月に、三井物産戦略研究所に委託してウクライナの司法制度と汚職対策と題する報告書を出して、これは法務省のホームページに公開されております。今述べたようなその特別検察や特別の捜査機関などの情報はこういったところに書かれておりますが、これ、日本でいうなら東京地検特捜部の検察官の人選を外国機関が関与しているといったようなものでして、極めて異例の状態にウクライナはあるのではないかと思います。 また、令和四年二月のロシアの侵攻以降、ゼレンスキー大統領は大統領選挙や国会議員の選挙も行っておらず、令和元年から七年間実施していないといったことになります。…
お答えいたします。 二〇二五年十二月にウクライナ最高会議の採択を経て公表された二〇二六年予算によれば、歳出額は約四・八兆フリブニャ、日本円に直しますと約十七・四兆円のうち、軍事、安全保障に関する歳出は二・八兆フリブニャ、約十・二兆円であり、歳出額の約六割、五八%を占めております。 また、ウクライナ財務省は、二〇二六年の歳入を二・九兆フリブニャ、約十・五兆円と見積もっておりますが、この歳入とは別途、諸外国に対して二・一兆フリブニャ、これは約七・六兆円になりますけれども、の財政支援を求めたいというふうに表明しております。この歳入と外国からの支援、歳入の中…
お答え申し上げます。
日本は、世界銀行への信用補完を通じまして、改革を伴うウクライナ国内での世銀のプロジェクトを支援してまいりました。この支援はIMFプログラムの下で国際支援の一環として実施しておりまして、現在も二〇三〇年二月までのプログラムの下で継続しております。
日本といたしましては、今後の情勢推移も踏まえまして、引き続きG7を始めとする同志国とともに国際支援の一環としてのウクライナへの支援を検討してまいります。
ロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、国際社会全体の平和と安定を損ねております。このような力による一方的な現状変更の試みは決して許すことはできないとの考えに変わりはございません。一日も早く公正かつ永続的な平和を実現することが重要であり、G7を始めとした各国と連携し、ウクライナ支援を継続しております。 このような考えの下、ウクライナに対する財政の支援については、ウクライナの資金ニーズを踏まえ、G7等と連携しつつ行ってきているところでございます。 その上で、今後の情勢の推移を予断できないため、財政支援についても予断することは困…
ありがとうございます。 今ので分かったことは、まずウクライナの財政構造として六割が軍事費と、それで、日本の支援は、その軍事費以外の国家公務員の給与や社会保障に充てると言いながら、実際、外国の支援が四割占めているわけですから、そうすると、実際、日本など外国の支援でウクライナの戦費調達を実質的に下支えしているといった格好になると思います。ウクライナの税収が軍事費に充てて、残りのお金はEUとか我が国から支援で賄っているといった構造なわけですね。 さらに、問題は、汚職もこうやってまだ問題も継続しておりますし、日本のお金はこの三兆円もあるなら国内に使うべきじゃ…
御指摘は、日本政府のウクライナに対する今後の支援の在り方など我が国の外交の方針に関わる事柄でありまして、法務省としてはお答えすることは差し控えたいと思います。
いずれにせよ、法務省としては、ウクライナ汚職対策タスクフォースの事務局として、今後も関係国、機関との間で情報共有に努めてまいりたいと考えております。
時間になりましたので、質問おまとめください。
はい。
私は、せっかく法務省が独自にウクライナの汚職対策をやっているわけですから、しっかり国民の信頼に応えて、外務省や財務省の財政支援についてもチェックができるように役割を果たしていくことを希望いたしまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、四月の十四日に打越議員が聞かれた、在留資格、経営・管理の要件厳格化についてお尋ねしたいと思います。 ちょっと通告順を変えまして、まず、これまで資本金要件が五百万円とされてきた理由についてお尋ねしたいと思うんですけれども、お手元、資料をお配りしていますが、この経営・管理という在留資格は、二〇一四年の入管法改正でそれまでの投資・経営を改めたものです。翌年、二〇一五年の四月に施行をされまして、その年の年末、一万八千百九人が在留資格を認められ、二〇二二年頃から大きく増えていっていますけれども、昨年末で四万六千七百八十…
お答え申し上げます。 昨年十月十五日以前の在留資格、経営・管理の許可基準の一つである資本金の額、五百万円につきましては、平成二十六年の入管法改正に伴い、上陸基準省令において規定したものでございますが、同金額については、元々、平成十二年に策定した在留資格、投資・経営のガイドラインにおいて示していたものでございます。当時は五百万円の金額に変更が必要な状況にあるとは認識していなかったことから、この金額をそのまま経営・管理の基準としたものでございます。 そもそもは平成元年の入管法改正時に投資・経営の在留資格を新設した際に、上陸基準省令において、経営又は管理に…
ということで、つまり従業員一人当たり二百五十万円ぐらいでしょうということなんですよね。 ですから、昨年十月の厳格化に向けた出入国在留管理政策懇談会の議論の中でも、委員から、いや、賃上げは必要でしょうと。だけど、例えば一人三百万円で六百万円というのだっていいんじゃないですかというような意見が出されているとおりなわけですね。 その五百万円という資本金を始めとした要件で、先ほど見ていただいたように、四万六千七百八十一人の外国籍の方々がこの在留資格を得て事業を営んでいるということなんですが、私、おおむね、零細事業者の方々が大方なんじゃないかなという実感を持っ…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、在留資格、経営・管理の許可基準の改正を検討する中で、令和六年末時点で当該在留資格により在留中の方、四万一千六百十五人を対象に調査を行いましたが、当該調査は対象者の直近の申請書に記載された内容を基に把握できる範囲において実施したものでございまして、詳細な数値をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 これを前提といたしまして、委員のお尋ねに関して可能な範囲でお答えしますと、当該調査の結果、業種としては卸売業、小売業、飲食サービス業等が多数を占めること、資本金の額等について当時の…
多数というふうに今おっしゃいましたけど、資本金三千万円を超える、そういう事業者というかは一〇%に満たなかったのではありませんか。
失礼いたしました。
今申し上げたように、詳細な数字のちょっと詰めは今申し上げたような調査状況なのでなかなか難しいんですけれども、多数の者はやっぱりその五百万円等で、三千万円というのはそれほど多くないというふうに御理解いただいて結構かと思います。
だから、九割は五百万円だったんじゃないですか。
おおむね御指摘のとおりの認識で間違いありません。
でしょう。
かつ、全数を実態を調査して把握できた数字でもないわけですよ。担当課の方からは、把握できる範囲の全数調査を行ったものですと。一体どういう意味なのかというような数字なんですね。
先ほどちょっとお話ありましたけれども、申請書から拾えたのが、今言っている議論なんですけど、申請書から拾えたのは何件だったんですか。
お答え申し上げます。
今ちょっと手元に数字がございませんで、大変恐縮でございます。
手元に数字がないんじゃなくて、四万一千六百十五という昨年末の在留者数のうちで何件申請書から拾えてどんな実態だったのかということは把握できていないということなんじゃないんですか。
詳細ちょっと確認しまして、また改めて御報告させていただきたいと思います。
そういう実情なんですよ。 私、あわせて、二〇一五年の施行から更新を重ねて、通算の在留期間が十年以上というふうになっている方々、いっぱいいらっしゃるんじゃないですかと、人気のお店と。あるいは、その前、例えば技能とかの在留資格でいらっしゃって、経営・管理に資格変更して、だからもう子供さんは高校生になっているとか、下の子が小学校に今度上がるんですと日本語で楽しい会話をできる、そういう方々がたくさんいらっしゃるんじゃないですかと。 もう在留、通算でいえば三十年もいるという長期在留者がかなりの数いらっしゃるんじゃないかとお尋ねをしましたが、分かりますか、何人い…
お答え申し上げます。
対象者の在留資格、経営・管理での通算在留期間については調査をしておらず、お答えすることは困難でございます。
ですから、二〇一四年の改正法で在留資格を定めたわけですよ、国会が。それを入管庁が、それは懇談会ぐらいはやったかもしれないけれども、その入管庁の裁量だけで五百万円を三千万に引き上げるなんというようなことをやっていいはずがないと。その根拠が、今私が問うているんだけれども、それは調べていませんというわけでしょう。
私は、この委員会に、今申し上げた資本金、それから通算の在留期間については把握をして報告をいただきたいと求めていただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
国会として、しっかり事実を明らかにした上で議論を進めなければならないと思うんですね。
ところが、二〇一四年改正時の説明も、それから十年余りにわたる運用も、全部ひっくり返すのが三千万円ですよ。大臣、これ三千万円と、六百万円でもなく、一千万円でもなく、何で三千万円なんですか。
お尋ねの資本金等の額については、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、法人企業の実態、法人企業の経営実態に関する統計におきまして、欠損法人よりも利益法人等が多くなるのは資本金二千万円超の階級であること、また、諸外国の同様の制度における要件などを参考として検討し、三千万円以上とすることが適当と判断したものでございます。
せんだっての打越議員の質問に対して、大臣、我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるようにとおっしゃったんですけど、この十年余りの入管庁の現場の運用が本来の目的に沿っていなかった、あるいは沿わない運用をしてきたという意味ですか。 在留資格というのは、特にこの経営・管理ビザについていいますと、事業と生活の基盤ですよね。政府・自民党が二〇一四年の改正以来、こういう運用をしてきた。その下で、適正に在留資格を得て、税金や社会保険料も真面目に納めながら、この間にはコロナ危機がありました、あるいは今の果てしない物価高騰というのがあります…
この点については経過措置も設けておりますので、それによって運用したいと思います。
ということは、今、これまで頑張ってきたお店は五百万円のままでいいんですね。
もう一つ、昨年の十月から、もう更新の時期が来ている在留者については資格の審査が始まっているんですよ。その中で、もう子供たちが小学校には行けないのかと、泣かせてしまうような事態が現場では起こっているんですよ。そんな酷なことを絶対にしてはならないと。
三千万円に上げるというような無理無体なことは強制をしないということを、大臣、今の時点ではっきりさせるべきじゃありませんか。
端的に、時間が過ぎておりますので、御答弁をお願いいたします。
具体的には、施行日から三年を経過する日、令和十年ですけれども、までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間の更新の許可申請を不許可とはしないということとしております。
また、施行日から三年を経過した後には原則として許可基準に適合することを求められるわけですけれども、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の事情を踏まえて対応する予定でございます。
もう終了をお願いいたします。
三年たったら三千万を押し付けるということでは多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。そんなことをやっちゃならないと。
資料の提出を強く求めて、引き続き、次の機会に議論させていただきたいと思います。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。 つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。 また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのこ…
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、窃盗罪の法定刑は十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、器物損壊罪の法定刑は三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金であるというところでございます。 その上で、検察当局におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行の態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような発電設備の銅線ケーブルの窃盗や損壊事案につきましても、発電事業に与えた影響等も踏まえまして求刑を行うよう努めているものと承知しているところ…
ありがとうございます。 先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計二十六件の被害総額は一億四千万円、復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。 窃盗罪又は器物損壊罪などの量刑判断に当たり、こうした被害額もおっしゃるとおり情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。 加えて、忘れてはならないのは、多くの場合、インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。この被害は、銅…
お答え申し上げます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、電気事業法第百十五条の罰則規定に基づきまして、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が適用され得るものでございます。
ありがとうございます。 同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。 今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。 犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果…
一般論としてお答えいたしますと、現行法の下では、委員の御指摘のとおり、インフラの一部を損壊したものについては器物損壊罪、その損壊により人の業務を妨害したものについては威力業務妨害罪などがそれぞれ成立し得るところでございまして、また、これまた委員から御指摘がありましたように、特別法違反の罪として、先ほど御紹介のあった電気事業法違反、ガス事業法違反、水道法違反などの罪があるわけでございます。 その上で、御指摘のようなインフラを損壊する行為を特に重く処罰する罪を創設することにつきましては、先ほど申し上げたように、刑法や特別法において各種の罰則が定められている…
ありがとうございます。
もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。
これについて、何らかのデータがあればお示しください。
お答えいたします。
お尋ねに関しましては、警察庁では、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和五年から取りまとめておりまして、令和七年までの三年間においては、検挙人員の合計は二百八十七人、うち外国人は二百二人、検挙人員に占める外国人の割合は七〇・四%となっております。
ありがとうございます。 外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。 さて、外国人窃盗グループによる窃盗は、銅線ケーブルに限られません。近年、例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループ、これ資料三です。こちらは計八十件で被害総額三億七千万円と言われているものですが、そのメンバーであるパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅、空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料四です。こちらは…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。 出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法…
ありがとうございます。 その点の続きは最後に時間があれば御質問するとして、四月十四日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが百人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料五です。現在、日本政府は、外為法による北朝鮮に対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払などを禁止しているものと承知していますが、商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。 まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、仮に、再入国許可…
仮定の御質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続を簡略化するための制度でございます。 再入国許可を受けて出国した外国人から上陸申請があった場合は、通常の上陸審査で行っている入国目的、在留期間の審査を行うことなく、有効な旅券等を所持していること、七条一項一号で定められておりますが、及び上陸拒否事由に該当しないこと、これは同項第四号に定められていますが、この二点のみを審査することと法律上されております。 そのため、入…
恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。 ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決…
時間になりましたので、質問の方おまとめください。
五人の死傷者が出ましたが、これは東京高裁で無罪判決が出ております。これら様々な不起訴事案、これらについては一律に退去強制できないという現行の法制度は明らかに間違っているというふうに考えています。
これについても再検討をお願いしたいというところで、今日の質問を終わりにします。ありがとうございました。
本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を十人、ワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所事務官を二人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減少しようとするものであります。 …
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 鈴木宗男: Muneo Suzuki in the Federal Assembly Chamber of the Russian Federation (2025-12-26) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Federation Council、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 牧山ひろえ: Hiroe Makiyama 20230427.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 泉房穂: Fusaho Izumi official portrait.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 三反園訓: SatoshiMitazono.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、海人、CC BY-SA 4.0
- 島田智明: Tomoaki Shimada 5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Okukawachi、CC BY-SA 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0