木原晋一資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、一般論として申し上げれば、電気事業法第百十五条の罰則規定に基づきまして、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が適用され得るものでございます。

前後のやりとり

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