ありがとうございます。
もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。
これについて、何らかのデータがあればお示しください。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
ありがとうございます。
もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。
これについて、何らかのデータがあればお示しください。
お答え申し上げます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、電気事業法第百十五条の罰則規定に基づきまして、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が適用され得るものでございます。
ありがとうございます。 同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。 今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。 犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果…
一般論としてお答えいたしますと、現行法の下では、委員の御指摘のとおり、インフラの一部を損壊したものについては器物損壊罪、その損壊により人の業務を妨害したものについては威力業務妨害罪などがそれぞれ成立し得るところでございまして、また、これまた委員から御指摘がありましたように、特別法違反の罪として、先ほど御紹介のあった電気事業法違反、ガス事業法違反、水道法違反などの罪があるわけでございます。 その上で、御指摘のようなインフラを損壊する行為を特に重く処罰する罪を創設することにつきましては、先ほど申し上げたように、刑法や特別法において各種の罰則が定められている…
ありがとうございます。
もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。
これについて、何らかのデータがあればお示しください。
お答えいたします。
お尋ねに関しましては、警察庁では、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和五年から取りまとめておりまして、令和七年までの三年間においては、検挙人員の合計は二百八十七人、うち外国人は二百二人、検挙人員に占める外国人の割合は七〇・四%となっております。
ありがとうございます。 外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。 さて、外国人窃盗グループによる窃盗は、銅線ケーブルに限られません。近年、例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループ、これ資料三です。こちらは計八十件で被害総額三億七千万円と言われているものですが、そのメンバーであるパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅、空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料四です。こちらは…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。 出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法…