日本共産党の仁比聡平でございます。
私は、四月の十四日に打越議員が聞かれた、在留資格、経営・管理の要件厳格化についてお尋ねしたいと思います。
ちょっと通告順を変えまして、まず、これまで資本金要件が五百万円とされてきた理由についてお尋ねしたいと思うんですけれども、お手元、資料をお配りしていますが、この経営・管理という在留資格は、二〇一四年の入管法改正でそれまでの投資・経営を改めたものです。翌年、二〇一五年の四月に施行をされまして、その年の年末、一万八千百九人が在留資格を認められ、二〇二二年頃から大きく増えていっていますけれども、昨年末で四万六千七百八十一人がこの資格で在留をしておられるわけですね。
この法改正のときに、この議場で大臣も政務官としてお座りになっておられたんですけれども、私、この経営・管理と同時に創設をされた高度専門職一、二という高度人材の資格についてお尋ねしました。例えばカルロス・ゴーンさんみたいな外資の経営者とかいうような人たちが念頭にあったんでしょうが、元々は、この二〇一五年に年収要件を大きく三百万円まで引き下げたんですね。学術研究に関わる人はもう年収要件を撤廃するというので、当時、谷垣法務大臣でしたけれども、その大臣お座りになっている席で、むしろ年収よりも研究実績などによって評価すべきだというふうに答弁をされたわけですね。
そうした中で、高度人材はそうやって経営者でしょう。この経営・管理に関しては五百万円という資本金要件が当時からされてきたわけですけれども、これは大臣でも入管庁でもいいんですが、いかがですか。
106
平口洋(自民)法務大臣
御指摘は、日本政府のウクライナに対する今後の支援の在り方など我が国の外交の方針に関わる事柄でありまして、法務省としてはお答えすることは差し控えたいと思います。
いずれにせよ、法務省としては、ウクライナ汚職対策タスクフォースの事務局として、今後も関係国、機関との間で情報共有に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
107
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問おまとめください。
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108安安達悠司(参政)
はい。
私は、せっかく法務省が独自にウクライナの汚職対策をやっているわけですから、しっかり国民の信頼に応えて、外務省や財務省の財政支援についてもチェックができるように役割を果たしていくことを希望いたしまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
109
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
私は、四月の十四日に打越議員が聞かれた、在留資格、経営・管理の要件厳格化についてお尋ねしたいと思います。
ちょっと通告順を変えまして、まず、これまで資本金要件が五百万円とされてきた理由についてお尋ねしたいと思うんですけれども、お手元、資料をお配りしていますが、この経営・管理という在留資格は、二〇一四年の入管法改正でそれまでの投資・経営を改めたものです。翌年、二〇一五年の四月に施行をされまして、その年の年末、一万八千百九人が在留資格を認められ、二〇二二年頃から大きく増えていっていますけれども、昨年末で四万六千七百八十一人がこの資格で在留をしておられるわけですね。
この法改正のときに、この議場で大臣も政務官としてお座りになっておられたんですけれども、私、この経営・管理と同時に創設をされた高度専門職一、二という高度人材の資格についてお尋ねしました。例えばカルロス・ゴーンさんみたいな外資の経営者とかいうような人たちが念頭にあったんでしょうが、元々は、この二〇一五年に年収要件を大きく三百万円まで引き下げたんですね。学術研究に関わる人はもう年収要件を撤廃するというので、当時、谷垣法務大臣でしたけれども、その大臣お座りになっている席で、むしろ年収よりも研究実績などによって評価すべきだというふうに答弁をされたわけですね。
そうした中で、高度人材はそうやって経営者でしょう。この経営・管理に関しては五百万円という資本金要件が当時からされてきたわけですけれども、これは大臣でも入管庁でもいいんですが、いかがですか。
110内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
昨年十月十五日以前の在留資格、経営・管理の許可基準の一つである資本金の額、五百万円につきましては、平成二十六年の入管法改正に伴い、上陸基準省令において規定したものでございますが、同金額については、元々、平成十二年に策定した在留資格、投資・経営のガイドラインにおいて示していたものでございます。当時は五百万円の金額に変更が必要な状況にあるとは認識していなかったことから、この金額をそのまま経営・管理の基準としたものでございます。
そもそもは平成元年の入管法改正時に投資・経営の在留資格を新設した際に、上陸基準省令において、経営又は管理に…
この発言のページ
111
仁比聡平(共産)
ということで、つまり従業員一人当たり二百五十万円ぐらいでしょうということなんですよね。
ですから、昨年十月の厳格化に向けた出入国在留管理政策懇談会の議論の中でも、委員から、いや、賃上げは必要でしょうと。だけど、例えば一人三百万円で六百万円というのだっていいんじゃないですかというような意見が出されているとおりなわけですね。
その五百万円という資本金を始めとした要件で、先ほど見ていただいたように、四万六千七百八十一人の外国籍の方々がこの在留資格を得て事業を営んでいるということなんですが、私、おおむね、零細事業者の方々が大方なんじゃないかなという実感を持っ…
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112内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、在留資格、経営・管理の許可基準の改正を検討する中で、令和六年末時点で当該在留資格により在留中の方、四万一千六百十五人を対象に調査を行いましたが、当該調査は対象者の直近の申請書に記載された内容を基に把握できる範囲において実施したものでございまして、詳細な数値をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
これを前提といたしまして、委員のお尋ねに関して可能な範囲でお答えしますと、当該調査の結果、業種としては卸売業、小売業、飲食サービス業等が多数を占めること、資本金の額等について当時の…
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