詳細ちょっと確認しまして、また改めて御報告させていただきたいと思います。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
でしょう。
かつ、全数を実態を調査して把握できた数字でもないわけですよ。担当課の方からは、把握できる範囲の全数調査を行ったものですと。一体どういう意味なのかというような数字なんですね。
先ほどちょっとお話ありましたけれども、申請書から拾えたのが、今言っている議論なんですけど、申請書から拾えたのは何件だったんですか。
お答え申し上げます。
今ちょっと手元に数字がございませんで、大変恐縮でございます。
手元に数字がないんじゃなくて、四万一千六百十五という昨年末の在留者数のうちで何件申請書から拾えてどんな実態だったのかということは把握できていないということなんじゃないんですか。
- (上の発言)
詳細ちょっと確認しまして、また改めて御報告させていただきたいと思います。
そういう実情なんですよ。 私、あわせて、二〇一五年の施行から更新を重ねて、通算の在留期間が十年以上というふうになっている方々、いっぱいいらっしゃるんじゃないですかと、人気のお店と。あるいは、その前、例えば技能とかの在留資格でいらっしゃって、経営・管理に資格変更して、だからもう子供さんは高校生になっているとか、下の子が小学校に今度上がるんですと日本語で楽しい会話をできる、そういう方々がたくさんいらっしゃるんじゃないですかと。 もう在留、通算でいえば三十年もいるという長期在留者がかなりの数いらっしゃるんじゃないかとお尋ねをしましたが、分かりますか、何人い…
お答え申し上げます。
対象者の在留資格、経営・管理での通算在留期間については調査をしておらず、お答えすることは困難でございます。
ですから、二〇一四年の改正法で在留資格を定めたわけですよ、国会が。それを入管庁が、それは懇談会ぐらいはやったかもしれないけれども、その入管庁の裁量だけで五百万円を三千万に引き上げるなんというようなことをやっていいはずがないと。その根拠が、今私が問うているんだけれども、それは調べていませんというわけでしょう。
私は、この委員会に、今申し上げた資本金、それから通算の在留期間については把握をして報告をいただきたいと求めていただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。