内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

仮定の御質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続を簡略化するための制度でございます。

再入国許可を受けて出国した外国人から上陸申請があった場合は、通常の上陸審査で行っている入国目的、在留期間の審査を行うことなく、有効な旅券等を所持していること、七条一項一号で定められておりますが、及び上陸拒否事由に該当しないこと、これは同項第四号に定められていますが、この二点のみを審査することと法律上されております。

そのため、入管法五条一項各号に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することは可能でございますが、入管法上の上陸拒否事由の中には本邦外の国や地域へ資金を持ち込むことは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸拒否事由に該当すると認めて上陸を拒否することは困難であると考えられるところでございます。

さらに、問題が特別永住者の方である場合には、この方たちの上陸、再入国につきましては、入管特例法第二十条の規定により、入国審査官は上陸のための条件のうち有効な旅券等を所持しているかの審査のみを行うこととされていることから、このような特別永住者については有効な旅券等を所持していれば上陸を拒否することができない、こういうふうな法律になっています。

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