恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。
ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。
にもかかわらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、北朝鮮に大金を渡すという行為については、拉致被害者の置かれている現実を考えれば、そういう外国人、これは特別在留許可を受けた外国人も含みますが、そういう外国人に対して、こうした違法行為を行えば日本に再入国できなくなるという重大なリスクを負ってもらって拉致被害者救出の可能性を少しでも高めること、これには十分な合理性があるものと考えます。ましてや、日本人の拉致という犯罪に朝鮮総連の関係者が関与していたとの事実も指摘されています。現行法では対処できないようなので、入管法等を改正するなどして再入国を拒めるような制度、これを是非検討していただきたいというふうに考えています。
他方で、外国人犯罪者は不起訴処分になることが多いというのが多くの国民の実感です。先ほどの検挙者数についても、この中でおよそ七〇%が、先ほどの太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗でしたが、この中で何%が実際に退去強制事由に当たるような拘禁刑に処せられているかというと、極めて疑問でございます。
不起訴処分の事案の中には、示談が成立した場合、あるいは通訳を介するため取調べや手続が滞り、勾留期限が満了して釈放せざるを得なくなるなど、また統合失調症などによる心神喪失を理由として不起訴となる場合もあります。浜松で中国人女性が起こしたひき逃げ事件では……
143内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。
出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
その点の続きは最後に時間があれば御質問するとして、四月十四日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが百人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料五です。現在、日本政府は、外為法による北朝鮮に対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払などを禁止しているものと承知していますが、商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。
まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、仮に、再入国許可…
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145内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
仮定の御質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続を簡略化するための制度でございます。
再入国許可を受けて出国した外国人から上陸申請があった場合は、通常の上陸審査で行っている入国目的、在留期間の審査を行うことなく、有効な旅券等を所持していること、七条一項一号で定められておりますが、及び上陸拒否事由に該当しないこと、これは同項第四号に定められていますが、この二点のみを審査することと法律上されております。
そのため、入…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。
ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。
にもかかわらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、北朝鮮に大金を渡すという行為については、拉致被害者の置かれている現実を考えれば、そういう外国人、これは特別在留許可を受けた外国人も含みますが、そういう外国人に対して、こうした違法行為を行えば日本に再入国できなくなるという重大なリスクを負ってもらって拉致被害者救出の可能性を少しでも高めること、これには十分な合理性があるものと考えます。ましてや、日本人の拉致という犯罪に朝鮮総連の関係者が関与していたとの事実も指摘されています。現行法では対処できないようなので、入管法等を改正するなどして再入国を拒めるような制度、これを是非検討していただきたいというふうに考えています。
他方で、外国人犯罪者は不起訴処分になることが多いというのが多くの国民の実感です。先ほどの検挙者数についても、この中でおよそ七〇%が、先ほどの太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗でしたが、この中で何%が実際に退去強制事由に当たるような拘禁刑に処せられているかというと、極めて疑問でございます。
不起訴処分の事案の中には、示談が成立した場合、あるいは通訳を介するため取調べや手続が滞り、勾留期限が満了して釈放せざるを得なくなるなど、また統合失調症などによる心神喪失を理由として不起訴となる場合もあります。浜松で中国人女性が起こしたひき逃げ事件では……
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問の方おまとめください。
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北村晴男(保守)
五人の死傷者が出ましたが、これは東京高裁で無罪判決が出ております。これら様々な不起訴事案、これらについては一律に退去強制できないという現行の法制度は明らかに間違っているというふうに考えています。
これについても再検討をお願いしたいというところで、今日の質問を終わりにします。ありがとうございました。
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伊藤孝江(公明)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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