北村晴男 (日本保守党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。

ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。

にもかかわらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、北朝鮮に大金を渡すという行為については、拉致被害者の置かれている現実を考えれば、そういう外国人、これは特別在留許可を受けた外国人も含みますが、そういう外国人に対して、こうした違法行為を行えば日本に再入国できなくなるという重大なリスクを負ってもらって拉致被害者救出の可能性を少しでも高めること、これには十分な合理性があるものと考えます。ましてや、日本人の拉致という犯罪に朝鮮総連の関係者が関与していたとの事実も指摘されています。現行法では対処できないようなので、入管法等を改正するなどして再入国を拒めるような制度、これを是非検討していただきたいというふうに考えています。

他方で、外国人犯罪者は不起訴処分になることが多いというのが多くの国民の実感です。先ほどの検挙者数についても、この中でおよそ七〇%が、先ほどの太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗でしたが、この中で何%が実際に退去強制事由に当たるような拘禁刑に処せられているかというと、極めて疑問でございます。

不起訴処分の事案の中には、示談が成立した場合、あるいは通訳を介するため取調べや手続が滞り、勾留期限が満了して釈放せざるを得なくなるなど、また統合失調症などによる心神喪失を理由として不起訴となる場合もあります。浜松で中国人女性が起こしたひき逃げ事件では……

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