ありがとうございます。
父母双方の尊重義務、八百十七条の十二と、これが今回の民法改正の一つの肝でもあります。三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。
ただ、それがなかなか現場に伝わらない、その一つの仕組みというのは、私最近改めて理解をしたんですけど、今日も見坂さんおられますけど、私自身、知事時代に、例えば国土交通省で何か改変があったり予算があったら、すぐ都道府県から市区町村につながります。あるいは、厚労省でも法律の改変があったら厚労部局で受け止められます。でも、この法務の変化というのは受けるところがないんですね。もちろん、家庭裁判所あるいは地方裁判所ありますけど、知事二期八年の間に家庭裁判所さんとやり取りしたという経験がほとんどないんですね。ですから、それが実態です。
ということで、この今回の法律改正をいかに地域の自治体とつなぐかということで、一つ、今日、資料一として、埼玉県本庄市役所の吉田信解市長が四月一日に市長コラムを出していただいておりますので、ちょっと長くなります、二分ほど掛かりますけれども、読ませていただきます。
吉田市長は全国市長会の副会長もしておられます。まず、フォローさせていただきます。
「親の離婚後も子が両親とつながる社会へ」ということで、四月一日の市長ブログです。
令和八年四月一日から、離婚後の親権制度に共同親権という新しい選択肢が開かれました。これまで日本では、離婚後は父か母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。今回の制度改正は、父母両方が責任を分かち合いながら子を育てていく道を開くものです。
世界に目を向ければ、離婚後も父母が共に子の養育に関わる仕組みは多くの国で整えられています。日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間が掛かりました。その間、離婚を契機に親子の関係が突然絶たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。
この制度は親の権利を広げるためのものではありません。中心に置かれるべきなのは、あくまでも子です。子は父母どちらかの所有物ではなく、一人のかけがえのない存在です。子にとって父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親とつながりながら成長していくことが望ましいという考え方に、私も強く共感しております。離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当に子のためになるのか。社会として向き合うべき問いと思います。
もちろん、深刻な事態を抱える場合もあります。親から子への虐待や暴力がある場合は、子を守るために速やかに引き離すべきです。また、配偶者間の暴力も子にとって大きな心の傷となり得るものであり、決して軽視してはなりません。
同時に、どのような場合に親子を引き離すべきか、その判断は極めて慎重であるべきだと感じます。大人の対立の中で子の思いが置き去りにされることがあってはなりません。子がパパに会いたい、ママに会いたいと願う率直な気持ちに、社会は真剣に耳を傾ける必要があります。
守るべき子を守り、守られるべき親子のつながりは大切にする。その丁寧な見極めこそが制度の真価を決めます。子は家庭のみならず、社会全体で育てていくべきかけがえのない存在です。
今回の制度改正が、お子さんたちのより良い未来へつながるよう願ってやみません。
吉田信解市長のブログを全文公開させていただきましたけれども、本当にこういうふうに考えてくださる市長、村長さん、町村長さん、千七百四十一自治体が、皆さんがそう考えてくれたら、父母の分離の悲劇というのはなくなるものと思います。
既に、例えば大阪府大東市や東京都目黒区でも、離婚後の父母の人格尊重と協力義務を具体的に運用に落とし込む仕組みを先駆けて取り入れております。これは、それぞれのところで当事者やあるいは市議会議員たちがもう何年も何年も働きかけて、ようやく進み始めている先駆的な事例です。
また、神奈川県の寒川町では、本年四月より、子の住民票の住所変更時には父母双方の同意確認を、保育園の入退園の手続には両親の署名を義務化するなど、法改正に合わせた実効性のある運用を導入しております。
最後に、法務大臣に伺います。
家族の問題、民法の問題を家族問題につなげるには、まずは自治体とつながる必要があります。法務大臣、このような法務行政、その実効性を高めるために、自治体とのつながり、具体的にどう考えていただけるでしょうか。あらかじめ質問しておりますので、的確にお願いいたします。
85
横山信一(公明)
はい。
認知症基本法によって、認知症の人たちであっても人権があるということで、逆に言えば、その人権擁護を実施する法務省として、そこのところをしっかりと強化をしていっていただきたいというふうに思います。
終わります。
この発言のページ
86
嘉田由紀子(維新)
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十分の時間をいただきましたので、親の離婚、再婚に伴う子供の問題、また、今回、四月一日に改正されました共同親権の導入に関して、自治体との関係についてお伺いしたいと思います。
日々、京都の南丹市の事件が報道されております。まだまだ全容が見えていないんですが、本当に亡くなられた子供さんの御冥福を祈るとともに、子供の心に寄り添う家族制度をどうつくるのかということ。残念ながら、日本は、明治民法以来百三十年間も、親の離婚に伴って片親を奪うこの単独親権が民法の規定でした。それがようやく共同親権が選べるようになったんですけど、…
この発言のページ
87
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、嘉田委員が、この子供の利益の確保の観点から、親子交流の重要性についての啓発を常日頃から行われていること、取り組まれていることに、まずもって敬意を表したいと思います。
その上で、このお尋ねのような、いわゆる片親疎外の問題が指摘されているということは承知をしております。適切な形で親子交流の継続が図られることは子供の健やかな成長と幸せにつながるものでございまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。
一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が子の面前で他方の親を誹謗中傷したり、正当な理由…
この発言のページ
- (上の発言)
88
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
父母双方の尊重義務、八百十七条の十二と、これが今回の民法改正の一つの肝でもあります。三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。
ただ、それがなかなか現場に伝わらない、その一つの仕組みというのは、私最近改めて理解をしたんですけど、今日も見坂さんおられますけど、私自身、知事時代に、例えば国土交通省で何か改変があったり予算があったら、すぐ都道府県から市区町村につながります。あるいは、厚労省でも法律の改変があったら厚労部局で受け止められます。でも、この法務の変化というのは受けるところがないんですね。もちろん、家庭裁判所あるいは地方裁判所ありますけど、知事二期八年の間に家庭裁判所さんとやり取りしたという経験がほとんどないんですね。ですから、それが実態です。
ということで、この今回の法律改正をいかに地域の自治体とつなぐかということで、一つ、今日、資料一として、埼玉県本庄市役所の吉田信解市長が四月一日に市長コラムを出していただいておりますので、ちょっと長くなります、二分ほど掛かりますけれども、読ませていただきます。
吉田市長は全国市長会の副会長もしておられます。まず、フォローさせていただきます。
「親の離婚後も子が両親とつながる社会へ」ということで、四月一日の市長ブログです。
令和八年四月一日から、離婚後の親権制度に共同親権という新しい選択肢が開かれました。これまで日本では、離婚後は父か母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。今回の制度改正は、父母両方が責任を分かち合いながら子を育てていく道を開くものです。
世界に目を向ければ、離婚後も父母が共に子の養育に関わる仕組みは多くの国で整えられています。日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間が掛かりました。その間、離婚を契機に親子の関係が突然絶たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。
この制度は親の権利を広げるためのものではありません。中心に置かれるべきなのは、あくまでも子です。子は父母どちらかの所有物ではなく、一人のかけがえのない存在です。子にとって父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親とつながりながら成長していくことが望ましいという考え方に、私も強く共感しております。離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当に子のためになるのか。社会として向き合うべき問いと思います。
もちろん、深刻な事態を抱える場合もあります。親から子への虐待や暴力がある場合は、子を守るために速やかに引き離すべきです。また、配偶者間の暴力も子にとって大きな心の傷となり得るものであり、決して軽視してはなりません。
同時に、どのような場合に親子を引き離すべきか、その判断は極めて慎重であるべきだと感じます。大人の対立の中で子の思いが置き去りにされることがあってはなりません。子がパパに会いたい、ママに会いたいと願う率直な気持ちに、社会は真剣に耳を傾ける必要があります。
守るべき子を守り、守られるべき親子のつながりは大切にする。その丁寧な見極めこそが制度の真価を決めます。子は家庭のみならず、社会全体で育てていくべきかけがえのない存在です。
今回の制度改正が、お子さんたちのより良い未来へつながるよう願ってやみません。
吉田信解市長のブログを全文公開させていただきましたけれども、本当にこういうふうに考えてくださる市長、村長さん、町村長さん、千七百四十一自治体が、皆さんがそう考えてくれたら、父母の分離の悲劇というのはなくなるものと思います。
既に、例えば大阪府大東市や東京都目黒区でも、離婚後の父母の人格尊重と協力義務を具体的に運用に落とし込む仕組みを先駆けて取り入れております。これは、それぞれのところで当事者やあるいは市議会議員たちがもう何年も何年も働きかけて、ようやく進み始めている先駆的な事例です。
また、神奈川県の寒川町では、本年四月より、子の住民票の住所変更時には父母双方の同意確認を、保育園の入退園の手続には両親の署名を義務化するなど、法改正に合わせた実効性のある運用を導入しております。
最後に、法務大臣に伺います。
家族の問題、民法の問題を家族問題につなげるには、まずは自治体とつながる必要があります。法務大臣、このような法務行政、その実効性を高めるために、自治体とのつながり、具体的にどう考えていただけるでしょうか。あらかじめ質問しておりますので、的確にお願いいたします。
89
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、端的に御答弁をお願いいたします。
この発言のページ
90
平口洋(自民)法務大臣
はい。
法務省では、改正法の趣旨、内容を広く周知し、改正法が円滑に施行されるよう、関係機関等に対する積極的な情報提供や戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んできたところでございますが、法務省が昨年度委託して実施した調査研究では、自治体の協力を得て、地域連携のネットワークを通じた支援について実証的な検討を行ったところでございます。
その結果として得られた支援モデルは、支援を所管する関係府省庁とも連携し、横展開を図りたいと考えております。委員の問題意識も踏まえて、引き続き関係省庁等との連携を努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
91
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので。
この発言のページ