仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事項を超えて法務大臣が擁護したり弁護したり批判したりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分の関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないということでございます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
大臣、私は袴田さんのことについて聞いているんじゃないんですよ、検事総長談話なんです。この談話から見ると、委員の皆様方もお分かりのとおり、資料を配っていますけれども、これは情状酌量だと、法的地位が不安定な状況に長期間置かれてきたから情状酌量で今回検察側は抗告しませんでしたと、こう受け止めるのが普通のこの表現ではないでしょうか。検察が正しければ抗告すればよかったんではないでしょうか。そこを、私、大臣に聞いているんですよ。 いいですか、国家賠償だとか何も関係ないんです。これ、秘書官、よく時間を与えますから、大臣に説明してください。これ全く、これ委員の先生方も…
お尋ねは、個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国賠、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
これ、委員長、私、検事総長の談話について聞いているんですよ。個別案件でもなければ事件でもないんですよ。これ、ちょっと、こやり理事、ちょっと理事間で協議してですね……(発言する者あり)いやいや、だからそれについて聞いているのであって、国家賠償なんかとは関係ない話なんです、これは。
じゃ、大臣、個別案件に答えられないとするその、と大臣言うけれども、じゃ、それの法律的な根拠は何です。
- (上の発言)
仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事項を超えて法務大臣が擁護したり弁護したり批判したりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分の関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないということでございます。
じゃ、大臣、別の角度から聞きます。
検事総長が裁判所の判決、個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか。
やはり、それも差し控えるべきだと考えております。
それは、検事総長が差し控えるべきだという考えですか。今の大臣の答弁からするとそう受け止められますけれども。