衆議院 国土交通委員会 第12号
2025年5月7日・186 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 2発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- アメリカとの関税交渉で国益を守ってほしい1人 / 1発言
- 再開発で緑や景観を大切にしてほしい1人 / 1発言
- 街中の緑を増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月七日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 貴博君 理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君 理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君 理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君 理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君 石橋林太郎君 大空 幸星君 大西 洋平君 梶山 弘志君 加藤 竜祥君 金子 恭之君 工藤 彰三君 国定 勇人君 小寺 裕雄君 小森 卓郎君 高見 康裕君 田所 嘉徳君 谷 公一君 土屋 品子君 西田 昭二君 三反園 訓君 阿久津幸彦君 岡…
これより会議を開きます。
内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省不動産・建設経済局長平田研君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西洋平君。
自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。 本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。 私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。 マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特…
お答えをいたします。 修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施をするなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始したところでございます。 これまで、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援してきたところであり、認定取得の前提となる地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。 これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加するとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を…
答弁をいただきました。税制特例の話なども交えてお話をいただきました。ありがとうございました。 今回、改正を契機として、一部事業者で行っているような、マンション管理計画認定済み、この物件であるということが一目で分かるような工夫が是非行われることを期待したいと思います。よろしくお願いをいたします。 次に、管理における出席者による決議への変更の周知方法についてお伺いをさせていただきます。 冒頭にも申し上げたとおり、今回、改正により、大規模修繕を含む管理や再生についての決議方法が緩和をされます。特に管理については、欠席者を決議の母数から外すことにより、権利…
お答えをいたします。 マンションの適切な管理や円滑な再生には区分所有者間の円滑な合意形成が重要であり、本改正法案では、修繕等の日常の管理行為について、集会出席者の多数決によることや、建物、敷地の一括売却などを多数決決議で行うことなどを可能とする措置を講じることとしております。 これらの措置の実施に当たりましては、十分に周知を図ることが必要と考えておりまして、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、区分所有者向けのリーフレットの作成や説明会の開催など、丁寧な周知に取り組んでまいります。 また、法改正に伴う標準管理規約の改正をできるだけ…
答弁をいただきました。 今お話もございましたけれども、決議方法の変更によるデメリットや懸念などについてもしっかり踏まえていただいた上で、改正による変更のしっかりとした周知をお願いしたいと思っております。 次に、管理組合と管理会社の利益相反及び管理組合へのアドバイス等の支援の充実の必要性についてお伺いをしたいと思います。 私も経験上、管理組合が物事を決めることの多さやその多様性について、当時、改めて認識をした次第でございますが、こうした中で、円滑な管理のためには、管理会社からの協力は欠かすことができません。 一方で、大規模修繕などの際には、マンショ…
お答え申し上げます。 違法とまでは言えない不適切行為のようなケースや、あるいはセカンドオピニオンのようなお話という二点、御指摘いただいております。 まず、管理業者は、管理組合の不利益にならないように、信義誠実の原則にのっとって業務を行う必要がございます。工事の発注プロセス等に関わる場合においても、組合の利益を損なうことがあってはならないということで、管理業者が工事の発注プロセス等において、自社や関連会社への便宜供与などを行って、その結果として管理組合等に損害を与えた場合、あるいは公正を害する行為を行った場合、これは、マンション管理法に基づいて、国土交…
大臣から御答弁をいただきました。ありがとうございました。 民間団体の登録など、様々なお話もいただきましたし、管理組合が不利益を被らないようにということもありますし、もちろん所有者の方々にとっても不利益にならないように、引き続き、せっかく法改正を行うわけですから、どうぞよろしくお願いをしたいと思っております。 最後に、建て替え時の隣地の権利変換を可能にするなど、多様なニーズに対応する重要性についてお伺いをさせていただきます。 今回の改正によって、これまでは建て替え前のマンションの区分所有者のみに認められていた権利変換が、隣接地の所有者などにも認められ…
お答えいたします。 老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などの区分所有者の負担軽減と合意形成の促進の両方に取り組むことが重要と考えております。 具体的には、隣接地を取り込んだ建て替えについて、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、一定程度行われてきたところでございますが、現場の事業者等からは、隣接地の権利者が引き続きその土地で住み続けるということを強く希望される場合、補償金の支払いによる譲受けという現行の対応だけでは合意形成が難しい事例があるとの意見をいただいたところでございます。このため、本改正法案にお…
御答弁をいただきました。
建て替え時の隣地の権利変換を可能にする今回の改正は、土地のポテンシャルを最大限に生かす画期的な改正であり、大いに歓迎、評価をさせていただいております。
るる質問させていただいてまいりましたが、今回の改正が適切な管理、再生の円滑化に大きく寄与することを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、小宮山泰子君。
立憲民主党の小宮山泰子でございます。 恐らく、ここにいる多くの委員がゴールデンウィークに地元に帰り、トランプ関税への対応に多くの国民が注目しているということを聞いてきているのではないかと思っております。今回、ゴールデンウィーク明けということで、質問通告は四月の終わりでありまして、この一週間、もうちょっとありますけれども、十日近くの間に様々なことが起きました。 質問通告、ぎりぎりになっていて申し訳ございませんけれども、まず最初に、フィリピン及びタイへの国土交通大臣訪問の折に、トランプ関税対応について協議をしたのか。特に、タイは相互関税三六%の高率であり…
トランプ関税についての対応と、フィリピン、タイ等への訪問等についてということでお尋ねがありまして、まず、トランプ関税についての対応ということで、少し現状の認識でお話しさせていただきますと、現地時間一日に行われた赤澤大臣との協議においては、日米双方との間で非常に突っ込んだやり取りが行われたというふうに承知をしております。 この日米協議の場で、赤澤大臣からは、米国の関税措置というのは極めて遺憾であるというふうに述べられ、また、米国による一連の関税措置の見直しについて強く申し入れたというふうにも伺っております。また、協議の結果、日米間で以下の点について一致を…
国土交通省、様々な分野に通じております。例えば、車の規定などであれば、日本の国土の在り方、そこにも当然、影響もしてきております。是非、国内におきましても、また国交省としても、しっかりと日本の国益を守るために全力を尽くしていただきたいと思います。 さて、あわせまして、今朝、電車の移動中にスマホを見ておりましたら、読売新聞のオンラインでしょうか、羽田空港子会社への不当な要求をした古賀誠氏の長男のコンサル会社の記事がありました。本当に見事な口利きというのが明確になったものでもありますが、この国交委員会での、以前の中野大臣の答弁も記事になっておりました。その後…
委員御指摘の報道があったことについては承知をしております。 いずれにしても、本件、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。 以前も答弁差し上げたとおり、日本空港ビルデング社からは、現時点では、五月の上旬頃には調査を完了し、プレスリリースを行う予定であるという報告を受け取っております。 現状、この状況に変化はございませんけれども、いずれにしましても、この日本空港ビルデング社において…
そうはいいましても、これは古賀誠、当時国会議員、自民党の国会議員でありまして、その口利きで中に入ること、そして十年間で二億円ですか、億単位のマージンというものが渡されている。こういったことが結果として、一〇〇%子会社で、民民の関係かもしれませんけれども、日本の航空行政というものをゆがめ、そして不要な予算を使っているという意味においては、しっかりとこれは処罰の対象でもありましょうし、この案件だけなのか、ここだけなのか。 五十二歳の男性がコンサル会社の経営者だと思われるんですが、やっていて、ここまで御本人の関係が出てこない。言い方はあれだけれども、このコン…
先ほども申し上げたとおり、本件、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるということで承知をしております。 そういう意味では、いずれにしても、まずは同社において、自社のコンプライアンス基本指針に照らして事実関係を確認をし、説明責任を果たすべきものというふうに認識をしておりますので、いずれにしても、同社によってこの調査がしっかりとなされていくということがまず必要であるというふうに思っておりますので、その結果をまずはしっ…
大臣、是非、自民党の国会議員のやらかした案件ということでありますから、口利きはやめると爽やかにすっぱり言っていただければと思いますが、残念ながら、その言葉が出てこないということは、大変、今の政権の内部というものの利権構造というのはこのままでは変わらないのではないか、やはり、政権交代を目指して、政治の在り方、決め方というものを変え、合理的な、近代的な政治というものを私は目指していきたいと思います。 さて、本日議題となっております、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の審議に入らせていただき…
お答え申し上げます。 発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのは、あってはならないものであるということで、国土交通省としては、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処をするとともに、業界団体に対して、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいります。 御指摘の答弁につきましては、今回の事案は独占禁止法の違反がまだ確定をしたものではなく、その背景や手法等が明らかでないということで、事案に関わった事業者への対応や、関係業界への今回の事案を踏まえた指導については、公正取引委員会による調査の結果を踏まえる必要が…
大臣の言う管理組合というのは、管理を請け負っている会社のことなんでしょうか。事業者が、実際のマンションの、各棟のそれぞれにちゃんと伝えているとは、私は思えません。 特に、今回の談合価格が実績となって、適正管理を判断する公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの情報では、談合かどうか調べようがなくなると推測されます。徹底して今回の談合、発注等の構造を調べ、住民に不利益を生じないように対処、対策をつくることを要請をいたします。 さて、次ですけれども、マンションへの発電設備、蓄電池設置等の支援についてお伺いしてまいります。 今年は、阪神・淡路大震…
お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、マンションにおいて、災害の発生に備えて、停電時における必要最小限の電源を確保することや省エネ改修を進めることは、防災機能や居住性の向上等の観点から有効な取組と考えております。 このため、蓄電池や非常用電源の設置などの防災改修や、窓や玄関ドアの断熱改修などを含めまして、マンションの長寿命化を進める取組に対し、予算上の支援を行っているところでございます。 また、マンションを含む建築物について、蓄電池、非常用電源などのスペースが適切に確保されるよう、これらを設置する部分の容積率について、一定の範囲内で不算入とする…
四月二十二日、衆議院の復興・災害対策特別委員会で質問の際に、マンション管理組合の規約の類いに、災害時の対応について規定していくことを推奨したり、防災訓練実施を推奨していくことが望ましいとして、政府の考えについて答弁を求めました。 内閣府政府参考人からは、各マンションにおいて防災行動に関する計画等を事前に作成することは、住民の命を守り、被害を減らすために重要であるとされ、また、国交省で示されているマンション標準管理規約においても、防災に関する業務についても記載されており、防災訓練も想定されたものと承知していると答弁されています。 内閣府参考人からは更に…
お答えをいたします。
先生御指摘のとおり、マンションの管理規約のひな形であります標準管理規約においては、管理組合の業務の一つとして、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を位置づけているところでございます。
この防災に関する業務の具体的な内容としては、防災マニュアルの作成や、組合員への内容の周知、防災訓練の実施、防災物資などの備蓄などを想定しているところでございます。
集合住宅、マンションの住民相互の交流は希薄であると言われております。
災害発生時の居住者との連絡、確認方法や対処方法について、管理組合内で事前に情報共有しておくことが望ましい。また、平時からの避難訓練や、飲物、食料品などの備蓄、管理をマンション内で行うことを推奨していくべきではないでしょうか。在宅避難などの防災・減災対策について規約などに定めておくよう、管理組合又は住民の責務として、業務についても推奨していくことが有効だと考えますけれども、改めて、併せて、もう一回、聞かせていただきたいと思います。
お答えをいたします。 管理組合において、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、災害時の対応方法などを定め、区分所有者間で共有をするとともに、避難訓練の実施など、必要な準備を行っていくことは大変重要なことというふうに考えております。 このため、昨年六月、有識者検討会において、管理組合が平時から進めるべき防災対策として、防災マニュアルや防災用名簿の作成、周知、防災訓練の実施や防災物資などの備蓄などの取組を取りまとめますとともに、シンポジウムなど、あらゆる機会を通じて、その周知に努めているところでございます。 引き続き、防災マニュアルの作成…
築年数が四十年から五十年を迎えようとしている老朽化マンションでは、五階建て程度の場合、エレベーターが設置されていない場合も多くあります。このような老朽化マンションの上層階からは居住者がいなくなった上で、安価に販売され、外国人労働者に住んでもらうための社宅として用いられる事例もしばしば見受けられるそうです。
外国人労働者の居住世帯が多くなっているマンションなどのように、所有者と居住者が異なるなどして、居住実態が把握できにくい場合も生じている中、防災対策、避難訓練の実施などを、いかに推奨していくんでしょうか。国交省の考えを、答弁をお願いいたします。
お答えいたします。 マンションにおいては、賃借人や外国人も含め、様々な方々が居住をしていることから、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、居住実態の正確な把握に努めますとともに、多様な居住者を念頭に置きながら、避難訓練の実施を含む防災対策に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 このため、昨年六月に、管理規約のひな形となる標準管理規約を見直し、組合員名簿や居住者名簿の作成や、その定期的な更新に関する規定を盛り込みますとともに、名簿の作成、更新の重要性の周知に努めているところでございます。 また、外国人居住者への対応につき…
日本国内の住宅取得に対する支援としては、住宅ローン減税などにより、戸建て住宅、集合住宅、共に新築の推進が行われてきたと言えます。高度経済成長期のやはり産物かと思いますが、新築信仰と言われるようなこの結果、僅か築二十数年とか三十年ほどで建物の価値がないに等しいような評価しかされない中古住宅が発生し、空き家も大量に発生させているというのが日本の不動産の現実ではないでしょうか。 ここで、例えば、生命保険や地震保険に対しての税制優遇と同様に、マンションの大規模修繕のための積立金について税制優遇を行うことにより、災害に強いマンションを増やしていき、長寿命化を図る…
お答え申し上げます。 マンションの管理につきましては、適正な修繕積立金の積立てと、適切な頻度での大規模修繕工事の実施を促すことにより、良好な居住環境の維持とストックの長寿命化を図るということが重要であると考えております。 このため、修繕積立金を適切に引き上げて、大規模修繕工事を実施をするなどの一定の要件を満たすマンションにつきましては、固定資産税を減額する税制特例を令和五年度に創設をいたしまして、長寿命化の取組を支援をしております。 また、修繕積立金の積立てや修繕計画の作成に関するガイドラインの整備などのソフトの支援に加えまして、大規模修繕工事の実…
やはり相変わらず新築優先なんだなという気がします。これは、百三十万棟からある老朽化マンションと言われるこの分野を、しっかりと長寿命化させる方がどれだけ有効なことか、これが喫緊の課題だからこそ、この法案が出ていると思います。 そのためにも、地元の建設業や、建築廃材が出ないように、空き家の増加を減らして環境負荷が抑えられる、三方よし、売手、買手、世間よしにつながるような更なる検討、そして、できれば、大規模改修の費用というものが、実際には積立金上、減っている、足りない場合が多くあると聞いておりますので、この点は是非検討を、国交省内で研究もしていただきたいと思…
御指摘のとおり、マンションの建て替えなどにつきましては、住宅政策としてだけではなく、都市政策と整合性を保ちながら進めていくということは非常に重要であります。 都市計画においては、長期的な視点に立って、地方公共団体が地域の実情を踏まえたまちづくりの基本方針を定めた上で、当該方針に即して、地域に合った用途や容積率等について定め、それらによって、マンションを含めた建築物の立地を調整をするということが可能な制度であります。 ちょっと詳細は申し上げませんが、高さ制限ですとか、あるいは住宅建築制限等を行っているような様々な事例もあるところでございまして、こうした…
都市緑地法改正など、様々な投資の対象になるまちづくりでもあります。大臣におかれましては、しっかりとその点も踏まえて検討していただければと思います。
終わります。
次に、尾辻かな子君。
おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 マンション管理法の質問をさせていただきたいと思いますが、まず、私の地元なんですけれども、大阪府の高槻市と島本町といいまして、大阪と京都のほぼ中間に位置しております。ベッドタウンとして発展してきた側面がございます。 高槻市でいいますと、このような立地のよさもあって、昭和四十年代の人口が約十三万人、それが十年たった昭和五十年には約三十三万人と、全国的にもまれに見る人口急増を経験し、この時代に建てられたマンションが多くあります。 高槻市で見ると、二〇二二年六月にマンション管理適正化推進計画を作成し、マンシ…
お答えいたします。
国土交通省では、御指摘のような悪質な設計コンサルタントの存在が指摘をされていたことを踏まえ、平成二十九年一月に通知を発出をして、いわゆる悪質コンサルタントの事例を紹介し、管理組合に対して注意喚起を行ってまいりました。
また、大規模修繕工事について、マンション管理士などの外部専門家が適切に活用されるよう、ガイドラインを整備し、その周知を図りますとともに、関係団体と連携し、相談窓口の設置や見積りチェックサービスの活用を促進するなどにより、管理組合の取組を支援してきたところでございます。
結局、そういう文書の通知であったり相談窓口等をやってきたわけですが、今現状は、こうして長年の慣習が続いているということは、そういった通知が実は有効に機能していないんじゃないか、改善になかなか至っていないんじゃないか、まずその現状認識に立つ必要があるというふうに思います。 それでは、もう少し詳しく聞きますけれども、今回の法改正で施行予定日は来年の四月一日ということになります。共用部分の管理等については、集会において出席した区分所有者及びその議決権の過半数の決議により行うことができるということで、従来より決議が行われやすくなることとなります。 一方での、…
尾辻委員にお答えを申し上げます。 発注者の信頼を裏切り、その利益を損なう談合というのはあってはならないということは再三申し上げております。 今回のマンションの大規模修繕工事をめぐる談合事案につきましても、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、業界団体に対してコンプライアンスの更なる徹底というのは当然図ってまいります。 他方で、マンションをめぐっては、築四十年以上のマンションが約百三十七万戸に上り、十年後には二倍になるという、今後、高経年のマンションの急激な増加も見込まれるという中で、これら…
私は、その対応だけでは、この長年の慣習と呼ばれるものに本当に対応できるのか、そしてマンション住民の不安が払拭できるのか、非常に疑問が残るところです。 そして、具体的なところでいいますと、マンションの大規模修繕工事の発注方式は責任施工方式と設計監理方式というのがあって、今回問題になっているのは設計監理方式の方でして、設計コンサルタント等が診断や設計、工事監理を行う者として管理組合をサポートする。これが大体八割を今占めているということが国交省の調査でも指摘をされています。今回の談合事件は、この設計監理方式が問題視されているわけです。 私は、これはもうちょ…
お答え申し上げます。 今回の事案につきましては、現在、公正取引委員会が調査をしているということでございまして、現時点で、事案の背景や手法等が明らかになっているわけではなく、また、建設コンサルタントについて独占禁止法の違反が確定をしたということでも、そういう事実もないという状況であります。 したがいまして、事案に関わった事業者、あるいは関係業界への対応につきましては、公正取引委員会による調査の結果が出た後で、その結果を踏まえて検討するということになりますが、委員御指摘のように、仮に、調査の結果、現状に課題があるということが明らかとなった場合には、国土交…
これは結果的に、結局、修繕費用が高くなってしまう、管理組合が多く修繕費用を払ってしまうということが起こっているわけです。
とすると、やはりこの修繕費用については、本当に妥当かどうかというのをどこかがしっかりと見る必要があると思うんですね。やはり第三者機関のようなところで、本当にこの修繕費用が妥当なのかどうか、第三者機関の設置なども私は検討すべきだと思いますが、大臣の御見解を伺います。
今回の事案につきましては、まだ現在調査中ということでありますが、一般論で申し上げますと、管理組合は必ずしもマンションの管理に関する専門的な知識やノウハウを有しているとは限らないため、第三者による支援体制を構築をするということは非常に重要であるというふうに思います。 これまでも、マンション管理士などの外部専門家の適切な活用をということで、ガイドラインの整備やその周知、そして、関係団体と連携をしまして、相談窓口の設置や見積りチェックサービスの活用を促進するなどの、管理組合の活動を支援をしてきたところでございます。 また、本改正法案では、マンション管理の適…
では、次の質問に行きたいと思います。次、区分所有法の改正についてお伺いをしたいと思います。
今回、法改正により、区分所有権の処分を伴わない修繕等の決議については、全区分所有者ではなく集会出席者の多数決により決議することとされています。これは、例えば集会を、お正月など、ほとんどの区分所有者が出席できない日を狙って開催をして、参加できた少数の集会出席者によって決議することも制度上は可能となるわけです。
こういった悪用とも言える行為が起こることは想定されているのか、想定している場合、どのような対応を考えているのか、お聞きします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとしております。 まず、前提といたしまして、招集通知は会日より少なくとも一週間以上前に発する必要があり、かつ、集会におきましては、あらかじめ招集通知で通知した事項についてのみ決議をすることができるとなっております。 さらに、本改正案におきましては、全ての会議の目的たる事項を対象として、集会の招集通知に議案の要領を記載しなければならないということにしております。そのため、各区分所有者においては、…
今、ほかの委員から、一週間前ではこれはちょっと遅いんじゃないかというようなことも言われております。やはり、マンション区分の所有者にはたくさんの方がいらっしゃるわけで、そんな中で意見が対立することもあるかと思います。自分たちの議決を通すために、こうした濫用とも言えることがやはり起こり得るのではないかというふうに思いますので、ここについてはしっかりと検討をいただきたいというふうに思います。 次に、財産管理制度の創設についてもお伺いしたいと思います。 管理に必要な費用や管理人の報酬は所有者等が負担するということになっているんですけれども、これは、そもそも適…
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができることとしております。 所有者不明専有部分管理人が選任された場合の管理をするための費用やその報酬については、当該専有部分の区分所有者の負担でありまして、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を受けることができることとしております。そのため、所有者不明専有…
ということは、利害関係者がまず予納金を準備できるかどうかというところが大きな課題になるということでありまして、今、リゾートマンションなんかでは、やはり、そもそもこの予納金がなかなか払えないということになって、更に老朽化マンションがそのままになっていくというところがありますので、ここはまずしっかりと、どのように運用されるのか、そこでの問題点を見ていきたいというふうに思います。 私も今回質疑をいただいて、マンションのルールの分かりにくさというのは、やはりもう少し私は整理されるべきじゃないかと思うんです。要は、法務省さんと国交省さんで両方で所管されていて、法…
お答えを申し上げます。 マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に取り組む区分所有者等を支援をするだけではなくて、再生等に反対をされる区分所有者や賃借人など転出をされる方々がいらっしゃいます。こうした方々に対しても丁寧な対応を行うということは極めて重要であるというふうに認識をしております。 このため、本改正法案では、こうした転出者の方々に対して、区分所有法においては適切な補償額による金銭的補償を行うということを規定をすることに加えまして、マンション再生法においては、居住の安定確保に関する取組を基本方針に位置づけるとともに、これらの取組…
今ある制度を並べていただいたというふうに思うんですけれども、本当にこれだけで今回の様々な、家を失うような人たちが出てこないのか、そして、その方々が、特に高齢であるがゆえに次の住みかが見つからないということは十分今でも起こり得る問題が、更に私は広がるんじゃないかというふうに思っております。 住まいの支援をどうするかというのは、ちょっと大きな課題でありますので、またちょっと今度のときにしっかりと聞きたいと思いますけれども、今の状況は不十分であるということはしっかりと指摘をしておきたいというふうに思います。 次に、マンション管理組合、私は、やはり管理組合に…
お答えをいたします。 マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけで取り組むのではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携をし、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動を支援する体制を構築することが重要であるというふうに考えております。 このような観点から、本改正法案では、マンション管理適正化支援法人の登録制度を創設をすることとしたところであります。 まずは、この制度の内容を関係者の方々によく知っていただくということが重要でございまして、関係団体等と連携をし、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、管理組合向けの説…
今回、私もマンション管理組合の理事長をされている方や理事をされている方にいろいろお話をお聞きしました。本当に皆さん苦労されているなというのが現状なんですけれども、その中で、ある理事長さんがこのようにおっしゃっていまして、例えば、働いている人が管理組合の理事長になったり、そして理事になった場合、そこに費やす時間がほとんどない、それはなぜかというと、やはり長時間労働で残業も多い中で、マンション管理に時間を費やすことができないということをおっしゃっていました。 まさに、地域の活動、自治会の活動とか、マンション管理組合なども自治の活動でありますけれども、この自…
お答えをいたします。 老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担の軽減と、合意形成の促進の両方に取り組むことが重要であると考えております。 このため、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、補償金を支払って隣接地の譲受け、隣接地を含める形で建て替え事業を行う取組というものが一定程度進められてきたところでございます。このような隣接地を取り込んだ建て替えは、現状でも建て替え事業の約二割を占めておりまして、高いニーズがあるものというふうに認識をしております。 他方で、現場の事業者などからは、…
時間になりましたけれども、老朽化マンションが、これから、不動産がいわゆる負動産というふうにならないように、しっかりと私もチェックをさせていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、岡本充功君。
今日は、委員長、理事、委員各位の御配慮により、私にも質問の時間をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。 限られた時間ですので、質疑に入りたいと思います。 まず最初、区分所有法における考え方ということで、皆さんのお手元にも資料をお配りしました。これは法務省が作成した資料ということでありますけれども。 現状の区分所有法においては、平成二十八年の東京地裁判決によると、瑕疵があった場合、この瑕疵に基づいて損害賠償を求める場合、分譲事業者から買った当初の区分所有者が、既に売却等によって新しい区分所有者に所有権が移転している場合、瑕疵に基づく損害賠償請…
お答え申し上げます。
今御指摘の前提でありますけれども、ある東京地裁の判決によりますれば、一部でも、区分所有者の一人が区分所有権を移転いたしますと、旧区分所有者に対するないしは現区分所有者に対する管理者の代理権、これが失われるという判決、裁判例がございます。この判決に従いますと、まさに委員おっしゃるように、管理者の権限、これが失われてしまう、こういうことが、現状、実務としてあり得る、こういうことでございます。
そうしますと、瑕疵はそうだということですけれども、そうすると、不法行為による事案の場合はどうか。
十年以内だと瑕疵で損害賠償請求というのが行われるわけでありますけれども、十年を超えて、例えば、十三年目に何か問題に気づき、そして十四年目に交渉に入った場合は、これは、不法行為を管理者側が証明しなきゃならない、若しくは区分所有者側が証明しなければならないということになりますが、証明した場合において、先ほどお話をしました元区分所有者のいわゆる代理権を管理者が行使し得るのかどうか、これについてはどうですか。
お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案の改正後の部分でございますけれども……(岡本(充)委員「いや、改正前」と呼ぶ)改正前につきましては、今申し上げたように、解釈に委ねられている、こういうことになってございます。
今回の改正案によってその部分はどうなるのか、それをもう一度ここで聞きます。
お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、区分所有者又は旧区分所有者が有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を代理して行使することができることとしております。
したがいまして、今申し上げたような旧区分所有者の損害賠償請求権、これは基本的には管理者が代理して行使することができる、このようなことになっております。
これは改正後ですから、この考え方は遡及しない、本法改正前の事案については遡及しない、こういう理解でいいですか。
お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
つまり遡及しないということですね。
それで、私ちょっと、これは本当に不思議なんですけれども、今後もいろいろなトラブルが起こる可能性があるにもかかわらず遡及しないとなると、過去の、これまでに分譲されたものがトラブルがあったときにやはりもめ続けるんじゃないかと思っていまして、これは整理する必要があったんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
であれば、大変ありがたいと思います。レクで聞いたときには、遡及しない、こういう話でしたので、これはおかしいんじゃないかということを指摘したわけでありまして、そうしなければ、これは改正する効果が私は大変小さくなるんじゃないか、こう思っていましたので、そこは、じゃ、遡及するということでよろしいですね。はい。
では、続いて、マンションの管理会社の質ということについて少し確認したいんですけれども、マンションの管理会社、いろいろなものがあって、もう本当にたくさんあって、これは玉石混交なんじゃないかと思っていますが、どうでしょう。大臣の認識はいかがですか。
玉石混交ではないかという御指摘でございます。 マンション管理業者につきましては、法令で定める要件を満たすもののみを登録をすることとされているほか、業務の適正性を確保するために管理業務主任者の設置や管理受託契約締結時の重要事項説明等の行為規制も課せられているところでありまして、また、管理業者の法令違反が確認をされた場合には、業務停止命令等の監督処分を行い、その情報を公表をしております。 これらの措置によりまして、マンションの適正な管理のために求められる管理業者の一定の水準は確保されているのではないかというふうには考えております。 あわせて、マンション…
これはいろいろな業界の事例があると思いますけれども、一つは介護の関係の事業者の公表の仕方ですね。これはかつては、アンケート方式でやって、インターネットで公開しているからいいと言っていましたけれども、やはり、様々なもっと細かな情報、そして質の管理、やっていかなきゃいけない。 登録制だということですけれども、許可制にするかどうかは議論があるかもしれませんが、例えば、もう一つ似たような話でいうと、派遣業者も、マージン率を公表しろと随分言って、結局、今公表することになっています。 管理会社だって、どのぐらいの手数料を取るのか、こういうのももっと公表してもいい…
マージン率を公表していいのではないかという御提言をいただいております。 マンション管理業者の財産の状況に関する情報開示としましては、マンション管理法に基づきまして、貸借対照表ですとか損益計算書などのマンション管理業者の財産の状況に関する書類を事務所ごとに据え置き、関係者の求めに応じ閲覧させなければならないということとしているほか、マンション管理業協会のホームページにおいては、会員社の財務状況等は公表されているところであります。 マンション管理業者が行う業務につきまして、管理組合と締結をする管理受託契約に基づいて行われるということで、業務内容がかなり多…
最初は派遣業者もそう言っていたわけですよ。いろいろな業種がある、業態がある、働き方がある、だからそれは一律に公表するのはなじまないと言っていたんですけれども、工夫すればできるようになるんですよ。 だから、やはり、すごく高い管理料を取っているのかどうか、それが分かるようにする。財務状況を公表しても、貸借対照表を見てこの会社を選ぶというのは、なかなかそれはないと思いますよ。 やはり、どのぐらいの費用を取っているのかというのを公表することを少し検討してもらえませんか、大臣。検討してもらって、どういうことが難しいのか、またそれは整理をしていけばいいんですけれ…
派遣業者等とも比べても、事務内容等も含めて、かなり具体的な内容が個々のマンションで異なっておるというふうな状況もございます。ちょっと、現状の状況を鑑みると、やはり、一律に算定、公表するということは少し難しいのではないかなというのが私の考えでございます。
検討もしてもらえないということですか。
マンション管理業者の質の確保をするというのが非常に大事だということは確かに委員御指摘のとおりではございますが、いずれにしても、こういうマージン率の公表のようなやり方というのは、公表するのは現状を見るとやはり少し難しいのではないかというふうに考えております。
ひどいですね。検討もしないんですね。検討すらしないというのは、やはり、知識とか、先ほどどなたかが言われていましたけれども、かなり差があるわけですね、専門家とそうじゃない人。 もう一つ、重要な話として、タイル剥落は大事故につながると思っています。古くなったマンションでタイルが剥落して業者が直した場合に、他言しないことという和解条項が入ったりすると、結局、どこのマンションでどういうふうに剥落したか、どの業者が落としたかというのが分からない。 これは情報収集する仕組みをつくってはどうか。落ちて人に当たってからでは大変ですよ。だから、情報収集する仕組みをつく…
タイル剥落が、事故防止をする、そして類似の事故が生じないようにしていくということが重要であるということは御指摘のとおりだというふうに思います。 建築基準法におきましては、公共性の高い建築物や不特定多数の者が利用する建築物、そして特定行政庁が指定をするマンション等の建築物につきましては、所有者等が、外壁タイル等の調査を定期的に行い、外壁落下等の事故の情報も含めて、特定行政庁に報告をするということになっております。 それ以外の建築物も含めて、国土交通省から特定行政庁に対しましては、事故の情報を広く把握するように努めることや、事故情報を把握したときには建築…
現に、和解条項で他言しないことと書いていたら、これは他言できないから、特定行政庁にも情報は上がっていませんよということを言っているんです。
だから仕組みを考えてくださいということ、これも検討していただけないということですか、それとも検討していただけるんですか。それを最後にお答えを聞いて、終わります。
既に持ち時間が経過しておりますので、答弁を簡潔にお願いします。
御指摘の和解条項につきましては、具体的な内容というのは承知をしておりません。個別の事案に関することでもあるため、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
いずれにしても、外壁タイルの剥落等についての、こうした実態の把握等はしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
終わります。ありがとうございました。
次に、阿部弘樹君。
日本維新の会の阿部弘樹でございます。 早速質問に移らせていただきますが、このゴールデンウィークに成田空港に行ったんですね。そうしますと、大臣、僕は海外に行っていないですけれども、駐車場、何時間も待たなきゃいけないんですよ。その原因は、あの駐車場、駐車予約制度があるんですよ。多くの業者がなりわいとして、その駐車予約を瞬時に行う。そして、高いもので、二万何千円の料金で売りますと。転売。だから、止められないんですよ。 今日は予告していないからこのことは聞きません。航空法、審議に入れるかどうかは僕は知りませんけれども、不祥事だらけだから、是非とも、このことは…
質問を明確に。
済みません、通告がございませんので、ちょっと詳細な答弁は差し控えたいというふうに思いますけれども、そういう御指摘があったということはしっかりと私も受け止めてまいりたいというふうに思います。
NHKの報道番組でも報道されてありますので、是非ともよく調査をなさってください。よろしくお願いします。 では、質問に移ります。 今般のマンション管理再生円滑化等のための改正法案、おおむねいいなと思いつつも、これから、マンション所有者が高齢化してくる、そして、都市を中心に、一戸建てではなくてマンションにお住まいになる方、居住形態の変更が非常に進んでいくということは、もう法案の前提でよく御理解いただいておるところでございます。 そもそも、この法律で損害賠償請求権というのは、住宅品質確保促進等に関する法律、十年のみの有効期限ということですから、十年を過ぎ…
誰に質問ですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
法務省内野大臣官房審議官。
お答え申し上げます。
委員御指摘の損害賠償請求権、これが仮に、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権でありますれば、今も御指摘いただきました十年以上でも、まだその権利というのは基本的には行使できる。というのは、民法の規律に基づけばそうなるということでございます。
民法上の要するに請求権はそのまま残っていますよというお話の御理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。
売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきまして、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものとして規定をしております。 したがいまして、この旧区分所有者から別の者に区分所有権が譲渡された場合でありましても、管理者は、基本的に、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、又は御指摘のような不法行為に基づく損害賠償請求権、これにつきましても代理して行使すること等が可能となってい…
ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。
御指摘の意図を正確に理解しているかどうかはあれなんですが、私が今申し上げましたのは、今回の法案におきます管理者、これは、現在の区分所有者の持っている損害賠償請求権、これについて代理等することができるということと、旧区分所有者が、先ほど御指摘のように権利があるのであれば、その権利についても基本的には代理等することができる、このようなことを申し上げた次第でございます。
ですので、今委員御指摘の事案でいきますと、分譲時に区分所有権を取得した方、この方が譲渡をすれば、私の御説明の中では、それは旧区分所有者という御説明として理解をいただければと思っております。
だから、伝統的民法の考え方からすると、分譲業者かもしれませんけれども、説明を受けてそこで納得した人たちに権利があるんですよ。そして、二代、三代と、区分所有が替わった人たちは何も説明も受けていない。そんな人たちが伝統的継承者と民法上なるんですか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、分譲業者に対して売買契約を結んでいるのは、最初の分譲において取得した旧区分所有者でございます。したがいまして、その方が分譲業者に対して有している損害賠償請求権、これは、その方が次のいわゆる新しい区分所有者、このやり取りの中では現区分所有者という言葉遣いになっておりますが、この方にその売買契約上の損害賠償請求権などを譲渡しない限り、それはまさに委員御指摘のとおり、当初、旧区分所有者が権利者としてい続ける、このような理解になるかと認識しております。
ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。 それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。 そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によ…
お答え申し上げます。 区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされております。区分所有者は、そのような規約の定めや集会の決議に拘束されるということになります。 共用部分について生じた損害賠償請求権につきましては、委員からもまさに御指摘がございましたけれども、その個別的受領を制限し、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考えております。 ただ、これは当該規約を定めたときの区分所有者…
まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。
そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。
お答え申し上げます。 確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。 この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。 この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり…
この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。 話はこれで終わりたいと思いますが、まだま…
お答えをいたします。 御指摘の附帯決議への対応状況についてでございますけれども、管理計画認定制度等につきましては、十分な準備期間を確保するために、施行日を令和四年四月一日といたしますとともに、関係団体等と連携をいたしまして、地方公共団体や管理組合向けの説明会の開催やポータルサイトの開設等により、制度の周知徹底を図ってまいったところでございます。 また、金融支援、税制特例等によりまして認定の取得を支援してきているところでございます。認定取得の前提となる地方公共団体の計画策定が進んできているということと併せまして、取得件数は毎年着実に増加をしてきていると…
随分昔ですけれども、私は小さな町の町長をしておりましたけれども、役場の中に技術者というのは余りいらっしゃいませんでした。では、町村というところでは、どのような御指導、特に管理計画認定制度の普及のためにどういう努力をされましたか。どうぞ。
お答え申し上げます。
マンション管理法につきましては、管理計画の推進、作成につきましては市が一応担当しておりまして、町村の部分につきましては都道府県の方の担当になっておりますので、県と市に対していろいろな働きかけ、支援を行ってきたということでございます。
是非とも、職員も少ないし、専門家も専門技術者もいない町村がほとんどでございますから、都道府県によく働きかけをしていただいて。今般のマンションの管理規約の普及についても、それは三%とか五%しかまだ普及していませんというんじゃ話にならないですよ。絵に描いた餅で、何も法改正が普及していかないということで、困りますので、是非とも普及をさせていただくように、住宅局長、ちょっとまた頑張ってくださいよ。意気込みをお願いします。最後は大臣に意気込みを聞きますので。
管理計画認定の普及を進めていく、大変大事なことだというふうに思っております。令和四年四月にスタートをして、今三%ということでございますが、着実に増えてきておりますので、更に取組を強化いたしまして早期に普及を、更に二〇%という普及の目標に向けて、実現にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
全体的な議論を通じての最後の決意ということで御質問いただいたと思っております。 今、マンション、建物も区分所有者も、二つの老いが進行しているということで、平成二年にもマンション管理法、建替え法も改正をしたんですけれども、やはり政策の強化は絶えず検討していかないといけないというふうに思っております。 法務省と今回連携をしまして、二十年ぶりの区分所有法の改正も含めまして、これは現場からの様々な御意見も伺いながら、検討を積み重ねて法案の取りまとめに至ったというところでございますが、先ほど住宅局長からも答弁がありました、様々、現場で実際にこういう取組を浸透さ…
大臣が答弁するのがちょっと早かったですね。僕、もう一つ聞きたかったんですよ。
この附帯決議の四番目ですね。今後、マンションの老朽化による課題、更に顕在化することが見込まれると。老朽化ですね。マンションの安全性について継続的に把握するとともに、再生を進める、資力の乏しい区分所有者の負担軽減を含めて、必要な検討を行うということですが、住宅局長、この五年間で行われましたか。
お答えをいたします。 御指摘の対応につきましては、管理組合の運営状況やマンションの安全性を含めました管理状況などを継続的に把握をするということで、五年に一度、マンション総合調査を実施いたしているところでございます。 また、この改正法案におきましては、地方公共団体から、マンションの管理状況などを把握し、再生等の働きかけを能動的に行いやすくなるような法的措置について御要望がございました。そういったことも踏まえまして、地方公共団体が管理組合に対して報告徴収等を行える措置などを講ずることといたしております。 また、老朽化マンションの再生等を円滑に進めるため…
もう大臣の意気込みは聞きましたので、結構でございます。
これで終わります。ありがとうございました。
次に、西岡秀子君。
国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。 今日は、老朽化マンション管理改正法でございまして、時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。 国民の一割が居住するマンションの建物と居住者、この二つの老いが進んでいる現状に対応するための法改正であると認識をいたしておりまして、新築から再生までのライフサイクル全体を通じて管理、再生を図るための法改正でございます。 築四十年以上のストックマンション、これは、二〇二三年のデータでは百三十七万戸、十年前から三倍となっております。四三年度末には四百六十四万戸まで増えることが見込まれております…
お答えをいたします。 委員御指摘の、居住実態等の正確な把握や管理意識の醸成はマンション管理の基本でございまして、適正な管理を実現する上で必要不可欠な重要な取組であるというふうに考えてございます。 このため、昨年六月に標準管理規約を改正をいたしまして、組合員名簿や居住者名簿の作成、定期的な更新に関する規定を盛り込んだところでございます。 引き続き、その周知や管理規約の見直しの働きかけ等に取り組みまして、所在不明者の発生防止に向けた取組を促してまいりたいというふうに考えております。 また、区分所有者はマンションを適正に管理する責務を有しておりますけれ…
啓発、管理の徹底ということで今御答弁がございましたけれども、なかなか大変厳しい状況があるからこそ、今回の法改正に至っているというふうに思います。修繕等の決議については、現行、全区分所有者の多数決であったものを、集会出席者の多数決によるものとすることや、また管理不全の居室等を裁判所選任の管理人が管理するというふうなことがこの法改正に盛り込まれております。 先ほど申し上げましたように、外国人の居住者ですとか投機目的の所有というのが増えているこの状況を踏まえまして、外国人の所有状況ですとか転売状況も含めました現在のマンションの入居状況につきまして、国交省とし…
お答えを申し上げます。 マンションの入居状況に関するデータについてでございますけれども、お尋ねをいただきましたような外国人の所有状況等につきましては、そのもののデータというわけではございませんけれども、現在、国内に住所等を有しない区分所有者の数の割合などについて、鋭意分析を進めているところでございます。 また、令和五年度マンション総合調査によりますと、所有者が分からない、又は所有者に連絡がつかない居室があるマンションの割合は三三%というふうに推計をしているところでございまして、マンションの築年数が増加するほど、この割合が高くなる傾向が見られるところで…
今日お配りしております資料によりますと、外国人の取得割合でございますけれども、これは千代田区、港区、渋谷区に限ったデータになっておりますけれども、二割から四割が外国人が所有しているというデータもございますので、外国人の所有状況につきましても、国交省としても私は把握をしていく必要があるというふうに考えますので、このこともしっかり今後、取組を強化をしていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。 続きまして、本改正の中で、建て替え以外の新たな再生方法の創設が盛り込まれました。 建て替えと同様に、建物、敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取…
済みません。先ほどの答弁の中で、令和五年度マンション総合調査の数字を御紹介をさせていただきましたが、三三%と申し上げましたが、正しくは三・三%でございます。申し訳ございません。修正をさせていただきたいと思います。 それから、御質問をいただいた件でございます。御指摘のとおり、マンションの区分所有者は、その経済力、年齢、生活状況など様々でございます。老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、区分所有者の負担軽減というものも考慮をしながら合意形成の促進を図っていくことが大変重要だというふうに考えております。 このため、マンション再生の計画や実施に対する…
再生へ向けた選択肢が増えたということは一定評価をいたしますけれども、一方で、今後の方針を決めていく場合に、大規模修繕、長寿命化を図っていくのか、建て替えを図っていくのか、売却も含めて考えていくのか、これは財政的なことというのが一番大きな課題であるというふうに思いますけれども、いろいろな選択肢の中で、住民がこれを決めていくときの目安となる指針ですとかガイドラインというのが必要ではないかというふうに考えます。
適正な選択が円滑に進むような取組につきまして、中野国交大臣にお伺いをさせていただきます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、マンションの新たな再生手法等につきまして、やはり判断の目安となるようなガイドラインなどを整備をすることにより、大規模修繕工事により長寿命化を図るのかどうかも含めて、やはり管理組合の適正な選択や円滑な合意形成を促していくということが重要であると思います。 こうしたガイドラインの整備につきましては、制度の運用主体である地方公共団体からも御要望をいただいているところでございまして、国土交通省としてもしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。 具体的には、現行の「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマ…
マニュアルの作成に取り組んでいくという御答弁が今ございましたけれども、しっかり、やはりその判断に資する、適正な選択ができるために資するマニュアル、分かりやすい、判断ができるマニュアルを是非作成をしていただくことをお願い申し上げたいと思います。 先ほどの質問の中で、耐震性が不足しているマンションについての、その耐震については要件がより緩和をされたということについて質問をさせていただきましたけれども、耐震不足マンションへの対応について質問をさせていただきます。 今後、首都直下型地震や南海トラフ、東海地震など、大規模地震の発生が高い確率で想定されている地域…
お答えをいたします。
令和五年度マンション総合調査によりますと、旧耐震基準のマンションのうち、耐震診断を行ったマンションは三割程度と推計をいたしているところでございます。
今、耐震診断を行ったものが三割程度というお話がございました。やはり、これから耐震の改修をするにしても、まずこの耐震診断というものをしっかり受けていただく、これを実行していただくということが大変重要な課題であるということは、今の数字からも明確であるというふうに思います。 このことをしっかり、また、耐震診断を受けていただく、その体制づくり、これにも国交省としてしっかりお取り組みをいただきたいというふうに思いますし、耐震対策、これについては、やはり耐震改修を含めて様々な選択があるというふうに思いますけれども、まずこの耐震診断を行っていくということも踏まえて、…
お答え申し上げます。 大地震から国民の生命財産を守るためには、やはり、多くの方が居住をするマンションにおいても、耐震診断やそれを踏まえた耐震改修をしっかり進めていただくということは重要でございます。 特にマンションは、区分所有形態という性質上、耐震診断や耐震改修の実施に当たり、管理組合内の合意が不可欠であります。本改正法案には、合意形成の円滑化を図る措置を盛り込んでいるところであります。 具体的には、耐震診断に当たって必要な費用の拠出に関する決議について、全区分所有者による多数決ではなく、集会の出席者による多数決での実施を可能とすることにより、合意…
耐震改修へ向けた取組は大変重要だというふうに思います。 今大臣の方から様々なお取組について御答弁がございましたけれども、耐震化をしっかりしていくことは、当然、マンションの住民の皆さんの生命財産をしっかり守ると同時に、やはり、倒壊による周辺の方への被害、また、災害時に倒壊した場合には、倒壊をしたという建物が救出のやはり大きな壁になるということも含めて、この耐震化は大変重要な課題だというふうに思っておりますので、しっかり法改正も含めた御検討もお願いをさせていただきたいと思います。 残り少なくなりましたけれども、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権について…
お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。 あらかじめ、このような規約の定め…
時間となりましたので、引き続き、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権については議論を深めていきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
次に、中川康洋君。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 今日、私、質疑者の中で唯一、大臣を指名をしておりませんので、この後も三名ほどシャープな質問が続きますから、もしよろしければ、この間にお手洗い、今委員長も行かれましたので、行っていただければというふうにも思いますので、そういった配慮をしながら、私、質問をさせて、大臣、行くのが早いですね、行っていただければというふうに思います。 今日は、マンションの管理、再生の円滑化等の法律案ということで質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、私は三重県の四日…
お答えをいたします。 修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施するなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始をしたところでございます。 これまで、金融支援や税制特例等により、認定の取得を支援をしてきたところでございまして、認定取得の前提となります地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。 これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制…
ありがとうございました。 これは努力規定ということで、義務規定ではないという認識があるわけですけれども、五年間で二〇%という流れ、ちょっと私は低いかなと思うんですが、しかし、尻上がりに上がっていくということも想定すると、まずは五年で二〇%をしっかりと行っていくということ、それと、今もお話がありました、管理計画がしっかりと組まれているということが、いわゆるお住まいになる方が検討される中での安心材料、さらには、ある意味、ブランド化というか、管理計画があるということが一つの判断材料になるというところだと思いますので、この取組をしっかりと進めていただきたいと思…
お答え申し上げます。 マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式、いわゆる管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待をされます。今後とも、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式は、マンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要と考えております。 他方で、この方式は、管理業者が修繕工事等の発注者としての立場を有することになるため、自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反す…
ありがとうございました。 やはり昭和四十年代とか五十年代のマンションにおいて、高齢化しているというのは事実だと思います。やはり七十を超えている方は多い。そして、若い方々は、やはり今、共働きという状況があると、なり手不足というのは、都市部だけじゃなくて地方部でもそういった状況が生じている。それゆえに、管理業者が管理するという方式、これは私はありだと思うんですけれども、しかし、様々な修繕、更新の中で、やはり今言ったような状況が生じる部分があると思います。 今、相見積りとか、積算根拠が示せない場合についてはその理由を記すといったことを省令でというふうに言い…
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。 今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。 実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしまし…
ありがとうございました。 今回、所在不明者をしかるべき手続によって母数から外すというのは、私は必要だと思っているんです。しかし、これが、やはり結果的に使いづらい状況で、結局活用されないというのでは、今回の法改正の趣旨が生かされませんので、その点、またよろしくお願いしたいと思います。 もう一点、法務省に伺います。財産管理制度による管理人の選任についてお伺いをいたします。 今回の改正案では、マンション等に特化した形で、管理不全の専有部分とか共用部分を、区分所有者に代わって裁判所が選任する管理人に管理をさせる、まさしく財産管理制度、この内容が創設をされた…
お答え申し上げます。 一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は、管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分等を適切に管理することを職務とするものであり、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。 個別の事案におきまして、どのような者を管理不全共用部分管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や、建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案などにおきましては、その職務内容やマ…
ありがとうございました。
今の答弁を聞くと、マンション管理士等の選任もあり得るというふうに理解をいたしました。やはり法務省さんの答弁はなかなか全般的に堅いなと思いながら伺わせていただいて、しかし、内容を聞くと、これを是としているじゃないかというのも理解しながら、今回の法改正については、次回も質問の機会があるかというふうにも聞いておりますので、また観点を変えて、引き続き質問をさせていただきたいと思います。
以上で公明党の質問を終わります。大変にありがとうございました。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組の管理人、たがや亮です。 時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。 また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。 しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人…
お答え申し上げます。 本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、委員の御質問に対しまして、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であり、あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、管理者は、区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を、決議又は規約の定めに基づきまして、旧区分所有者に渡さずに、建物の修補費に充てることが可能となると考えている旨申し上げたところでござ…
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。 また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば…
たがや委員にお答えを申し上げます。 マンションには、委員御指摘の外国人など投資目的での購入者の方も含めて、様々なニーズを持つ方が居住をしております。こうした方々の合意形成を図りながら、管理規約の見直しを含め、適切な管理を行っていくことが必要だというふうに考えております。 令和五年度マンション総合調査によりますと、管理規約を定めている管理組合のうち、九割以上の管理組合が管理規定の見直しを行ったことがあるとされておりまして、必要な管理規約の改定については広く行われている状況が見られるところもございます。投資目的の所有者がいることによって管理規約の改定が困…
大臣、ありがとうございます。 冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。 次の質問…
お答え申し上げます。
共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者が個別に受領することを禁じ、あっ、失礼しました。大変失礼いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
申し訳ございません。 委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。 御指摘のような外壁のタ…
端的に答弁してください。
旧区分所有者との売買契約の内容に不適合があるとして、損害賠償請求をすることができると考えております。
ありがとうございます。 今の答弁、民法改正前の瑕疵担保責任である契約不適合責任として、修繕費相当額、例えば、持分十分の一で、修繕費用が百万円だとしたら、修繕費用のうちの十万円を新しい所有者が元の所有者に請求できるということです。 私が言いたいのはそういうことじゃなくて、修繕費用が足りずに修繕できない状態でタイルが落下してけがをした人に対して、現在の所有者が不法行為責任に基づく損害賠償請求として例えば一千万円を支払った場合、この不法行為責任による損害賠償金については、施工業者や元の所有者に求償、つまりは請求できるのか、そういうことです。 いずれにせよ…
お答えを申し上げます。 ただいま申し上げましたとおり、修補費用につきましては、前者、つまり売主に対して求償していくということが考えられるところがございます。 また、今委員の御指摘の中には、通行人に対してした損害の賠償、こういったものについての求償もどうなるのかという点が含まれていたかというふうに考えております。この点につきましては、現区分所有者が、こういったけがをしたような通行人の損害につきまして、民法七百十七条第一項に基づく損害賠償責任、これを負った場合には、通行人の損害について、現区分所有者は、その原因について建設業者に責任があるときには民法七百…
もう時間が、思った以上に法務省の答弁がすごく長くて、あと何問も質問したかったんですけれども、またの機会にしたいと思います。
中野大臣、今回の問題について、安心、安全なまちづくりのために、法務省に対しても強いリーダーシップを発揮していただきたいなと思いますので、また次回の質問にいろいろさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
終わります。
次に、堀川あきこ君。
日本共産党の堀川あきこです。 今回、この法案の前提となる、この間のマンション管理に関する政府の政策とその認識についてお聞きをしていきたいと思います。 区分所有マンションは、区分所有者全員で管理組合をつくり、共同管理することが基本になっています。専門的な知識を持たず、多様な価値観を持つ区分所有者が集団的に建物を管理するということは、困難な面が多いことは当然だと思います。特に高経年マンションでは、区分所有者間での合意形成がより困難となり、管理不全マンションとして近隣住民が危険にさらされるなどの社会問題となっています。 こうしたことを受けての今回の法改正…
お答えを申し上げます。 二〇〇二年の当時の認識ということで、当時におきましても、マンションは、都市における住まいの形態として広く普及をしてきている一方で、老朽化したマンションの急増が見込まれており、都市の再生と良好な居住環境の確保を図る観点から、建て替えの円滑化が重要な課題となっておりました。 また、マンションの管理につきましては、当時の区分所有法では適正な管理を行う上で十分に対応できていないこと等が指摘をされておりました。 このような建て替えの円滑化や管理の適正化に関する指摘などを踏まえまして、二〇〇二年当時、マンション建替え法案や区分所有法及び…
資料の一、二を御覧いただきたいんですけれども、ただいま大臣から答弁もあったように、二〇〇二年のマンション建替え円滑化法案の提案理由で、当時の扇千景国交大臣は、今後、老朽化したマンションが急増することが見込まれており、マンションの建て替えの円滑化が重要な課題となっていると述べておられます。また、同じ年の区分所有法及びマンション建替え円滑化法改正案の提案理由については、現行の法で適正な管理を行う上で十分に対応できないことが指摘されておりますというふうな表明がなされておりました。 こうした認識の下、対策が講じられてきたというふうなことですが、マンションの建て…
お答えいたします。
これまでのマンションの建て替えなどの実績につきましては、事業継続中の案件なども含めまして四百七十二件となっております。
結局、建て替えが進んだのは、ごく一部のマンションにとどまっているというふうなことだと思います。 建て替えの困難さを認識しながら、一方で、同じ時期に、大手ディベロッパーの要望に応えて、超高層ビル建設のための容積率や利用規制を大幅に緩和をしてこられました。二〇〇〇年には容積率の移転、売買を可能にする特例容積率適用区域制度を創設をし、二〇〇二年に都市再生特別措置法、二〇一三年には国家戦略特区法を制定をし、都市部における大規模開発、これが可能になってきました。 一連の制度改正、いわゆる規制緩和が超高層マンション、タワマンの建設増加につながっているというふうに…
お答え申し上げます。 我が国の活力の源泉でもあります都市の魅力や国際競争力を高めることなどを目的としまして、民間事業者による都市整備を進めていくということについては重要なことであるというふうに考えております。 そして、長期的な観点に立ったまちづくりに際しましては、様々な都市計画制度などを活用するなど、自治体がそれぞれの将来像に合わせて創意工夫を図りながら推進をしているものと考えております。 その中では、マンションの新規の立地を制限をしている自治体も見受けられます。例えば、神戸市では、商業や業務機能の集積とバランスの取れた都心の居住を誘導するため、マ…
お答えになっていないかと思うんですけれども。
資料三に、タワマン建設数の推移を示しております。二〇〇〇年代の規制緩和後にタワーマンションの建設が急増をしているわけですね。
規制緩和はタワマンの建設に関係ないと言えないというふうに思うんですが、大臣、このことを認めますか。もう一度答弁をお願いします。
例えばで申しますと、都市再生特別措置法により大臣認定をされた優良な民間都市開発プロジェクトにより供給をされた分譲住戸数につきましては、例えば、東京都内のマンション販売の戸数に占める割合は、令和元年から令和五年までの五年間で見ても平均で二・五%程度ということで、非常に低い数字でございます。全体的なマンション建設戸数への影響というのは限定的ではないかというふうに考えておる次第であります。
規制緩和後にタワマンが急増しているのは事実なんですね。幾ら否定されても、このことは否定できないというふうに思います。
そして、タワーマンションの老朽化や管理不全も避けられない問題になっているわけです。
二〇一九年、社会資本整備審議会住宅宅地分科会マンション政策小委員会の取りまとめにおいても、マンションの大規模化について、マンション規模が大きくなるほどマンション管理に係る区分所有者の合意形成の困難さが増大する傾向にあるというふうに指摘をされています。
こうした指摘にどう応えるのか、お答えいただきたいと思います。
令和五年度マンション総合調査によりますと、超高層マンションと一般のマンションとで、総会の参加割合や理事会の開催の状況、必要な修繕積立金の積立状況などに大きな違いはないものと承知をしております。 また、同調査によりますと、超高層マンションと一般のマンションとで、直近の大規模修繕工事に要した床面積当たりの費用にも大きな違いはないという状況であります。 他方で、超高層マンションは特有の設備を有しているという面もあることから、現在、修繕項目などに関する更なる実態調査を進めているところでもあります。その結果も踏まえまして、ガイドラインの見直しなど必要な取組を行…
もう一つ指摘を紹介したいと思うんですけれども、齊藤広子横浜市立大学教授のタワーマンションを対象にした調査によりますと、六割のマンションで分譲時に設定された修繕積立金を見直して、約八割のマンションで段階的な値上げが予定されているにもかかわらず、三割のマンションで大規模修繕の費用が足りない可能性というのが示唆をされています。
タワーマンションが修繕費不足に陥って管理不全に陥ってしまえば、周囲への影響は甚大だと考えますが、どんどん増え続けるタワマンの管理、どうするおつもりなのか、お聞かせください。
お答え申し上げます。 先ほど答弁申し上げました調査等も踏まえて、超高層マンションと一般マンションとで、総会の参加割合あるいは理事会の開催状況、そして必要な修繕積立金の積立状況など、管理に関する状況に大きな違いはないというふうに承知をしております。 したがって、様々、規制緩和等を行ってきた結果、こうした建設が促進をされているのではないかという御指摘もございましたが、こうした規制緩和の妥当性の判断に影響を与えるような状況にはないということを認識をしております。 他方で、マンションは国民の一割以上が居住をする重要な居住形態であります。建物と区分所有者の二…
その認識で、果たしてこのままでいいのかということは改めて指摘をしておきたいというふうに思います。 六番目の質問は指摘にとどめておきたいのですが、やはり法案では有効な対策が全く講じられていないというふうに思うんですね。中低層のマンションの管理不全や老朽化問題すら深刻さを増しています。この状況が改善されないまま、管理や建て替えがより困難なタワマンの建設を進めるのは余りにも無責任だと言わなければなりません。無秩序な大規模開発はやめるべきだというふうなことを指摘をしておきたいと思います。 続いて、この間のマンションの管理政策の無計画さを指摘してきたんですけれ…
お答えを申し上げます。 規制緩和の妥当性がどうだったのかということにつきましては先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、長寿命化のための政策を強化していくべきという指摘でございます。 マンションについては、修繕積立金の積立てと大規模修繕工事の実施を適切に行い、ストックの長寿命化と良好な居住環境の維持を図るということは重要でございます。 このため、修繕積立金や修繕計画に関するガイドラインの作成、大規模修繕工事を実施した場合の固定資産税の減額、大規模修繕工事の実施に対する補助、住宅金融支援機構による融資など、支援措置を講じているところでございます。 …
税制について説明されましたけれども、その税制の活用の要件として、管理計画認定マンションであるということが要件に挙がっていると思います。ただ、先ほど来からも指摘がありますように、その認定を取得している割合というのがかなり低くなっているというのが現状です。
二つの老いが深刻化しているマンションではこうした支援制度を活用する力さえないというのが実態だと思いますが、今後も大規模に発生する老朽化マンションの長寿命化にそれらの施策で対応し得るのか、そうお考えなのか、最後、お聞かせください。
マンションの維持管理は非常に重要であります。マンションは区分所有者の私有財産でございまして、まず区分所有者に管理の責務があることを認識をいただき、適切な維持管理に努めていただくということは大切でございますが、一方で、区分所有形態という特殊性、あるいは、管理不全となった場合、大変に周辺に影響が大きいということで、地方公共団体等と連携をして、適正な維持管理等に取り組む管理組合をしっかり支援をしていくということが重要であると考えております。 先ほど来、ガイドラインの整備などのソフト支援、予算、税制特例などの支援などを講じてきたということを申し上げましたが、本…
地方公共団体と連携してというふうなお話でした。
私、地元京都ですけれども、京都市が、管理不全マンションを出さないようにということでかなり頑張っておられます。しかし、その体制は、たった四人で、しかも、ほかの任務と兼務ということなんですね。なかなか行き届かないという実態があると思います。
質問を終わりますが、引き続きこの点については議論をしていきたいと思います。
終わります。ありがとうございます。
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享です。 今般のマンション管理の再生の円滑化のための手続等の合理化を図るという趣旨には賛同いたしますけれども、幾つかの懸念事項とか、あるいは関係者の皆様方から様々な意見をいただいておりますので、確認の意味で、その点について質問したいと思います。 まず、一つの大きな柱、今回の法案で集会決議の円滑化のための様々な改正が行われております。区分所有権の処分の伴わない修繕等の決議を全区分所有者の多数決から集会出席者の多数決にしたり、裁判所が認定した所在不明者を決議の母数から除外する制度というのは、これは妥当なものだと思います。 先ほど西岡委員…
お答え申し上げます。
国土交通省におきましては、不動産取引の動向を把握する観点から、法務省から定期的に所有権の保存及び移転登記の情報を入手し、その分析を行っているところです。
委員御指摘の、国内に住所等を有しない区分所有者数につきましては、近年の保存、移転登記を基にして、不動産取引のフローベースでの分析を現在進めているところであります。
いつ頃まで。
現在、入手しましたデータの分析、精査を進めているところでございますけれども、その数値につきましては、その精査が済み次第ということになります。
何か頼りなさそうですけれども、本来これは法案を出す前にやるべきことだと思いますよ。北神委員だってやっているのは、去年の質問で言っているわけですから。これは早く出すようにお願いをいたします、ここで時間を取られたくないので。 過半数を外国人が所有して、しかも、その大半が投資目的の所有と先ほど来議論がありますけれども、国内にいないという事例も既に多く存在すると思います。これまでのように、区分所有者全員の過半数の議決となると、決議が困難になる事態というのはあると思います。 例えば、過半数を占める外国人所有者が選任した管理人を通じて、これは過半数をもう占めちゃ…
お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。 もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決する…
恐らく、もっともの後の方が私は大事な論点だと思っておりまして、今回、欠席者は議決に加われないことにしたことによって、外国人から仮に訴訟等のリスクを背負わないように、もう事前に代理人を置ける、そうした規定を設けているんだから、それをやればいいわけで、やらなかったら、そのやらなかった人に瑕疵があるわけだから、そういう意味での規定と私はむしろ積極的に評価したいと思いますので、是非そういうふうに説明して、今うなずいておられますけれども、いただければと思っております。 今回の法改正では、所在等不明区分所有者を裁判所の認定によって決議の母数から除外できることとなっ…
お答え申し上げます。 「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。 最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。 …
必要な調査を尽くしてもと言うと、どうしても法務省の答弁は堅苦しく見えますから、本当に公開情報でできる範囲でも分からなかったらいいんですよというのを分かりやすくガイドラインなどで示していただければと思います。 その次に、今回の区分所有法の六十四条の二で、建て替え決議があったときの賃貸借の終了の規定というのを設けています。要するに、マンションを所有している人から借りている人が、通常生じる損失の補償金を受け取って六か月以内に出ていかなければならないということになっております。賃借人は区分所有者じゃありませんから、議決に賛成することができません。さっき言ったよ…
お答え申し上げます。 現行の区分所有法においては、建て替え決議がされた場合でも直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃貸借契約は継続し、ある意味、その契約が当然に終わるということではないということがあります。こうなりますと、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがあるということが言えます。 区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず、参加しない場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うことになり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡等に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許されると考え…
ちょっとびっくりして、冷たい答弁だなと思って。そこに住所を持って生活している人がいるんですよ。でも、工事の円滑な実施に支障があるから、おまえ、出ていけと。私は、それは政治家として見て余りにも冷たい理由じゃないかなと思うんですね。 しかも、所有者じゃないから議決権が一切ないんですよ。しかも、所有者であれば、区分所有法の第六十三条の第六項で、生活上著しい困難を生ずるおそれがある場合は、裁判所による建物の明渡し期限の延長とかという激変緩和措置があるのに、借受人はないんですよ。例えば、お年寄りでもう行く病院が決まっている人に出ていけとか、高齢者でほかにもう引っ…
お答え申し上げます。 現在も、高経年マンションの増加というのは、大変に増えて、見込まれているところであります。外壁の剥落など、こうした課題もまさに顕在化をしている。その中で、居住者は当然なんですけれども、周辺地域の住民も含めて、やはり安全、そして良好な居住環境を守るという公益性の観点から、マンションの管理と再生に関する新たな仕組みをしっかり整備をしていくということは重要であるというふうに考えております。 先ほど申し上げたのは、マンションは区分所有形態ということで、管理組合内の合意形成が不可欠でございます。こうした公益性の観点から、厳格な手続を踏んだ上…
本当は区分所有権と損害賠償権のことを議論したかったんですけれども、今の答弁がちょっと気になるので更に聞かせていただきます。 建て替えの権利も分かりますよ。でも、居住する個人の権利だってそれなりに重いんじゃないですか。大臣、国土交通大臣として本当にそういう考えでいいんですか。私は、確かに、金を渡すから、おまえ、出ていけと言うだけじゃない重さというのを、残念ながら今の答弁では余り感じないんですよ。 建て替えは分かりますよ。建て替えたら建て替えた後に、また同じ場所に住む場所があるからいいんですよ。でも、今回は取壊しをやったわけでしょう。逆に言えば、建て替え…
少し繰り返しになりますが、老朽化マンションの損壊などから居住者あるいは周辺地域の住民がしっかり守られていく、安全と良好な居住環境が確保されるということは、やはりそうした公益性の観点というのは必要なことであるというふうに考えております。 その中で、先ほど申し上げたような、転出される方々も含めた住まいの確保と居住の安定確保ということは、当然にしっかり取り組んでいかないといけないというふうに思っておりますが、そうした皆様、転出を余儀なくされる方々がいらっしゃるというのは、それは当然私もその思いにしっかり寄り添わないといけない、そして、関係者と連携をしながら、…
およそ人の血の通っていない答弁じゃないかなと私は思います。
本来であれば、そこはちゃんと法的な担保をしなければならないんです。努力規定でも何でもいいから、やはりその居住に対する権利というのは、これは憲法上の権利なわけですから、そこは明確に何らかの法的措置をやり、業者というか民間の人任せにしては私はいけないということを申し上げて、時間が来ましたので、質問を終わりにいたします。
次回は、来る九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十分散会
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