楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えをいたします。

老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担の軽減と、合意形成の促進の両方に取り組むことが重要であると考えております。

このため、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、補償金を支払って隣接地の譲受け、隣接地を含める形で建て替え事業を行う取組というものが一定程度進められてきたところでございます。このような隣接地を取り込んだ建て替えは、現状でも建て替え事業の約二割を占めておりまして、高いニーズがあるものというふうに認識をしております。

他方で、現場の事業者などからは、隣接地の権利者が引き続きその地で住み続けることを強く希望される場合、補償金の支払いによる譲受けという対応だけでは合意形成が難しい事例があるというような声もいただいてまいりました。

このため、本改正法案におきましては、このようなニーズにも的確に対応し、隣接地を取り込んだ建て替えがより一層進みますように、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換をする仕組みを創設するといたしたところでございます。

また、本改正法案におきましては、周囲に適地がない場合でも保留床の確保が容易になるように、特定行政庁の判断により、建築基準法における高さ制限の緩和、こちらも可能とする措置なども盛り込んでいるところでございます。

これらの措置につきましては、いずれも現場のニーズを受けて措置をすることとしたものでございまして、その有効活用を通じまして、建て替え等の円滑な実施につなげてまいりたいというふうに考えております。

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