今日は、委員長、理事、委員各位の御配慮により、私にも質問の時間をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。
限られた時間ですので、質疑に入りたいと思います。
まず最初、区分所有法における考え方ということで、皆さんのお手元にも資料をお配りしました。これは法務省が作成した資料ということでありますけれども。
現状の区分所有法においては、平成二十八年の東京地裁判決によると、瑕疵があった場合、この瑕疵に基づいて損害賠償を求める場合、分譲事業者から買った当初の区分所有者が、既に売却等によって新しい区分所有者に所有権が移転している場合、瑕疵に基づく損害賠償請求、これを一括して、区分所有法二十五条に言うところの管理者が行うことができない、こういう解釈でいいのか、まず法務省に確認をしたいと思います。
53楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担の軽減と、合意形成の促進の両方に取り組むことが重要であると考えております。
このため、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、補償金を支払って隣接地の譲受け、隣接地を含める形で建て替え事業を行う取組というものが一定程度進められてきたところでございます。このような隣接地を取り込んだ建て替えは、現状でも建て替え事業の約二割を占めておりまして、高いニーズがあるものというふうに認識をしております。
他方で、現場の事業者などからは、…
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尾辻かな子(立憲)
時間になりましたけれども、老朽化マンションが、これから、不動産がいわゆる負動産というふうにならないように、しっかりと私もチェックをさせていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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井上貴博(自民)
次に、岡本充功君。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
今日は、委員長、理事、委員各位の御配慮により、私にも質問の時間をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。
限られた時間ですので、質疑に入りたいと思います。
まず最初、区分所有法における考え方ということで、皆さんのお手元にも資料をお配りしました。これは法務省が作成した資料ということでありますけれども。
現状の区分所有法においては、平成二十八年の東京地裁判決によると、瑕疵があった場合、この瑕疵に基づいて損害賠償を求める場合、分譲事業者から買った当初の区分所有者が、既に売却等によって新しい区分所有者に所有権が移転している場合、瑕疵に基づく損害賠償請求、これを一括して、区分所有法二十五条に言うところの管理者が行うことができない、こういう解釈でいいのか、まず法務省に確認をしたいと思います。
57内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘の前提でありますけれども、ある東京地裁の判決によりますれば、一部でも、区分所有者の一人が区分所有権を移転いたしますと、旧区分所有者に対するないしは現区分所有者に対する管理者の代理権、これが失われるという判決、裁判例がございます。この判決に従いますと、まさに委員おっしゃるように、管理者の権限、これが失われてしまう、こういうことが、現状、実務としてあり得る、こういうことでございます。
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岡本充功(立憲)
そうしますと、瑕疵はそうだということですけれども、そうすると、不法行為による事案の場合はどうか。
十年以内だと瑕疵で損害賠償請求というのが行われるわけでありますけれども、十年を超えて、例えば、十三年目に何か問題に気づき、そして十四年目に交渉に入った場合は、これは、不法行為を管理者側が証明しなきゃならない、若しくは区分所有者側が証明しなければならないということになりますが、証明した場合において、先ほどお話をしました元区分所有者のいわゆる代理権を管理者が行使し得るのかどうか、これについてはどうですか。
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59内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案の改正後の部分でございますけれども……(岡本(充)委員「いや、改正前」と呼ぶ)改正前につきましては、今申し上げたように、解釈に委ねられている、こういうことになってございます。
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