小宮山泰子 (立憲民主党)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

大臣、是非、自民党の国会議員のやらかした案件ということでありますから、口利きはやめると爽やかにすっぱり言っていただければと思いますが、残念ながら、その言葉が出てこないということは、大変、今の政権の内部というものの利権構造というのはこのままでは変わらないのではないか、やはり、政権交代を目指して、政治の在り方、決め方というものを変え、合理的な、近代的な政治というものを私は目指していきたいと思います。

さて、本日議題となっております、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の審議に入らせていただきます。

本法案の改正の目的は、老朽化が進むマンションの建て替えや修繕をスムーズに進め、安全で快適な住環境を維持する、そして管理不全によるトラブルを未然に防ぐことで、今後、新築から再生まで、ライフサイクル全体を見通した変化が期待されているというものであります。

まず最初なんですけれども、マンション大規模修繕工事をめぐる談合事件に関して、四月二十四日、本会議におきまして、我が党の長友よしひろ議員の質疑において、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図っていく旨、答弁をされております。問いかけの受け止めに対して、簡潔過ぎるという感のある答弁でありました。

建設工事について、さらに、マンションの大規模修繕工事の内容について、知識を持ち合わせているわけではない住民により構成されている管理組合に対して、専門工事業者の間での談合や、コンサルタントと称する事業者の関与により不利益を生じる構図であり、極めて悪質と言わざるを得ません。

現在、建設資材高騰、建設費高騰もあり、修繕積立金を計画に基づいて積み上げていても、実際の工事時点で不足する状況も想定される上に、管理業者やコンサル関与、専門工事業者による談合で、修繕管理費を負担する住民が不当に高額な費用を搾取される事態は許されません。

今回の法改正により、居住者により構成される管理組合に代わって、修繕工事の発注を、管理業者が管理組合の管理者を兼ね、工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があり、自己取引等につき区分所有者への事前説明が義務化されてはおりますが、居住者は専門家でもなく、提示される資料を基に判断、若しくは提示されたことで説明したと処理されたら、談合されて価格が増額されても、気づかないままとなるのではないかと懸念が残ります。

公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえと本会議の答弁でありましたが、この案件で、現状の認識を改めて答弁を求めてまいります。

あわせて、本会議の答弁では、公正取引委員会による結果が出るまで何も行わないという意味にも取れます。この点について真意を説明いただくとともに、大規模修繕工事などの際に、居住者の不利益を生じることのないようにするため、国交省としてどのように取り組んでいくのか、答弁を求めます。

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