中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えを申し上げます。

マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に取り組む区分所有者等を支援をするだけではなくて、再生等に反対をされる区分所有者や賃借人など転出をされる方々がいらっしゃいます。こうした方々に対しても丁寧な対応を行うということは極めて重要であるというふうに認識をしております。

このため、本改正法案では、こうした転出者の方々に対して、区分所有法においては適切な補償額による金銭的補償を行うということを規定をすることに加えまして、マンション再生法においては、居住の安定確保に関する取組を基本方針に位置づけるとともに、これらの取組について事業組合や地方公共団体などが努力義務を負うことを規定をするとしたところでございます。

具体的に申し上げますと、例えば、高齢者世帯や賃借人など特に配慮が必要な方々に対しまして、地方公共団体や関係団体と連携をしまして、公営住宅等の公的賃貸住宅やセーフティーネット住宅等の活用の促進、あるいは、家賃等の債務保証制度や居住支援法人による相談対応等の利用の促進、そして、住宅金融支援機構によるいわゆるリバースモーゲージ型の住宅ローンの提供などに取り組むことにより、居住の安定の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。

制度や予算、税制、金融などあらゆる政策ツールを総動員をしまして、居住の安定確保等にしっかりと取り組むことにより、マンション再生の適切かつ円滑な推進に努めてまいりたいと思います。

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