では、次の質問に行きたいと思います。次、区分所有法の改正についてお伺いをしたいと思います。
今回、法改正により、区分所有権の処分を伴わない修繕等の決議については、全区分所有者ではなく集会出席者の多数決により決議することとされています。これは、例えば集会を、お正月など、ほとんどの区分所有者が出席できない日を狙って開催をして、参加できた少数の集会出席者によって決議することも制度上は可能となるわけです。
こういった悪用とも言える行為が起こることは想定されているのか、想定している場合、どのような対応を考えているのか、お聞きします。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
今回の事案につきましては、現在、公正取引委員会が調査をしているということでございまして、現時点で、事案の背景や手法等が明らかになっているわけではなく、また、建設コンサルタントについて独占禁止法の違反が確定をしたということでも、そういう事実もないという状況であります。
したがいまして、事案に関わった事業者、あるいは関係業界への対応につきましては、公正取引委員会による調査の結果が出た後で、その結果を踏まえて検討するということになりますが、委員御指摘のように、仮に、調査の結果、現状に課題があるということが明らかとなった場合には、国土交…
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尾辻かな子(立憲)
これは結果的に、結局、修繕費用が高くなってしまう、管理組合が多く修繕費用を払ってしまうということが起こっているわけです。
とすると、やはりこの修繕費用については、本当に妥当かどうかというのをどこかがしっかりと見る必要があると思うんですね。やはり第三者機関のようなところで、本当にこの修繕費用が妥当なのかどうか、第三者機関の設置なども私は検討すべきだと思いますが、大臣の御見解を伺います。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
今回の事案につきましては、まだ現在調査中ということでありますが、一般論で申し上げますと、管理組合は必ずしもマンションの管理に関する専門的な知識やノウハウを有しているとは限らないため、第三者による支援体制を構築をするということは非常に重要であるというふうに思います。
これまでも、マンション管理士などの外部専門家の適切な活用をということで、ガイドラインの整備やその周知、そして、関係団体と連携をしまして、相談窓口の設置や見積りチェックサービスの活用を促進するなどの、管理組合の活動を支援をしてきたところでございます。
また、本改正法案では、マンション管理の適…
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- (上の発言)
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尾辻かな子(立憲)
では、次の質問に行きたいと思います。次、区分所有法の改正についてお伺いをしたいと思います。
今回、法改正により、区分所有権の処分を伴わない修繕等の決議については、全区分所有者ではなく集会出席者の多数決により決議することとされています。これは、例えば集会を、お正月など、ほとんどの区分所有者が出席できない日を狙って開催をして、参加できた少数の集会出席者によって決議することも制度上は可能となるわけです。
こういった悪用とも言える行為が起こることは想定されているのか、想定している場合、どのような対応を考えているのか、お聞きします。
45内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとしております。
まず、前提といたしまして、招集通知は会日より少なくとも一週間以上前に発する必要があり、かつ、集会におきましては、あらかじめ招集通知で通知した事項についてのみ決議をすることができるとなっております。
さらに、本改正案におきましては、全ての会議の目的たる事項を対象として、集会の招集通知に議案の要領を記載しなければならないということにしております。そのため、各区分所有者においては、…
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尾辻かな子(立憲)
今、ほかの委員から、一週間前ではこれはちょっと遅いんじゃないかというようなことも言われております。やはり、マンション区分の所有者にはたくさんの方がいらっしゃるわけで、そんな中で意見が対立することもあるかと思います。自分たちの議決を通すために、こうした濫用とも言えることがやはり起こり得るのではないかというふうに思いますので、ここについてはしっかりと検討をいただきたいというふうに思います。
次に、財産管理制度の創設についてもお伺いしたいと思います。
管理に必要な費用や管理人の報酬は所有者等が負担するということになっているんですけれども、これは、そもそも適…
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47内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができることとしております。
所有者不明専有部分管理人が選任された場合の管理をするための費用やその報酬については、当該専有部分の区分所有者の負担でありまして、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を受けることができることとしております。そのため、所有者不明専有…
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