自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。
私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。
マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。
マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。
まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。
住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。
一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。
こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。
管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。
今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。
1
井上貴博(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省不動産・建設経済局長平田研君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
井上貴博(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
井上貴博(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西洋平君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
大西洋平(自民)
自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。
私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。
マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。
マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。
まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。
住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。
一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。
こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。
管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。
今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。
5楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施をするなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始したところでございます。
これまで、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援してきたところであり、認定取得の前提となる地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。
これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加するとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を…
この発言のページ
6
大西洋平(自民)
答弁をいただきました。税制特例の話なども交えてお話をいただきました。ありがとうございました。
今回、改正を契機として、一部事業者で行っているような、マンション管理計画認定済み、この物件であるということが一目で分かるような工夫が是非行われることを期待したいと思います。よろしくお願いをいたします。
次に、管理における出席者による決議への変更の周知方法についてお伺いをさせていただきます。
冒頭にも申し上げたとおり、今回、改正により、大規模修繕を含む管理や再生についての決議方法が緩和をされます。特に管理については、欠席者を決議の母数から外すことにより、権利…
この発言のページ
7楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
マンションの適切な管理や円滑な再生には区分所有者間の円滑な合意形成が重要であり、本改正法案では、修繕等の日常の管理行為について、集会出席者の多数決によることや、建物、敷地の一括売却などを多数決決議で行うことなどを可能とする措置を講じることとしております。
これらの措置の実施に当たりましては、十分に周知を図ることが必要と考えておりまして、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、区分所有者向けのリーフレットの作成や説明会の開催など、丁寧な周知に取り組んでまいります。
また、法改正に伴う標準管理規約の改正をできるだけ…
この発言のページ