この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。
話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。
では、次の質問に移りますよ。
衆議院の二百一国会、令和二年改正のときの附帯決議。附帯決議というのは積み残しの議論ですから、非常に、そのときに議論して、まだまだ問題点としてあるということで、当時の委員会、国会議員の皆さんが考えたことですから、お聞きします。
ちょっと読み上げますよ。もう既に、この法案でほぼ終わっているなと、終わっているなというか済んでいるなというところもありますので、それは省略いたしますが、この令和二年の法改正ですね、本法により新たに定められた管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対して、制度の周知を図ること。
これは、この五年間でどのように制度を充実させていかれましたかね。お答えください。
97内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされております。区分所有者は、そのような規約の定めや集会の決議に拘束されるということになります。
共用部分について生じた損害賠償請求権につきましては、委員からもまさに御指摘がございましたけれども、その個別的受領を制限し、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考えております。
ただ、これは当該規約を定めたときの区分所有者…
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98
阿部弘樹(維新)
まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。
そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。
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99内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。
この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。
この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり…
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- (上の発言)
100
阿部弘樹(維新)
この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。
話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。
では、次の質問に移りますよ。
衆議院の二百一国会、令和二年改正のときの附帯決議。附帯決議というのは積み残しの議論ですから、非常に、そのときに議論して、まだまだ問題点としてあるということで、当時の委員会、国会議員の皆さんが考えたことですから、お聞きします。
ちょっと読み上げますよ。もう既に、この法案でほぼ終わっているなと、終わっているなというか済んでいるなというところもありますので、それは省略いたしますが、この令和二年の法改正ですね、本法により新たに定められた管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対して、制度の周知を図ること。
これは、この五年間でどのように制度を充実させていかれましたかね。お答えください。
101楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘の附帯決議への対応状況についてでございますけれども、管理計画認定制度等につきましては、十分な準備期間を確保するために、施行日を令和四年四月一日といたしますとともに、関係団体等と連携をいたしまして、地方公共団体や管理組合向けの説明会の開催やポータルサイトの開設等により、制度の周知徹底を図ってまいったところでございます。
また、金融支援、税制特例等によりまして認定の取得を支援してきているところでございます。認定取得の前提となる地方公共団体の計画策定が進んできているということと併せまして、取得件数は毎年着実に増加をしてきていると…
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102
阿部弘樹(維新)
随分昔ですけれども、私は小さな町の町長をしておりましたけれども、役場の中に技術者というのは余りいらっしゃいませんでした。では、町村というところでは、どのような御指導、特に管理計画認定制度の普及のためにどういう努力をされましたか。どうぞ。
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103楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答え申し上げます。
マンション管理法につきましては、管理計画の推進、作成につきましては市が一応担当しておりまして、町村の部分につきましては都道府県の方の担当になっておりますので、県と市に対していろいろな働きかけ、支援を行ってきたということでございます。
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