阿部弘樹 (日本維新の会)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。

話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。

では、次の質問に移りますよ。

衆議院の二百一国会、令和二年改正のときの附帯決議。附帯決議というのは積み残しの議論ですから、非常に、そのときに議論して、まだまだ問題点としてあるということで、当時の委員会、国会議員の皆さんが考えたことですから、お聞きします。

ちょっと読み上げますよ。もう既に、この法案でほぼ終わっているなと、終わっているなというか済んでいるなというところもありますので、それは省略いたしますが、この令和二年の法改正ですね、本法により新たに定められた管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対して、制度の周知を図ること。

これは、この五年間でどのように制度を充実させていかれましたかね。お答えください。

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