中川康洋 (公明党)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

ありがとうございました。

今回、所在不明者をしかるべき手続によって母数から外すというのは、私は必要だと思っているんです。しかし、これが、やはり結果的に使いづらい状況で、結局活用されないというのでは、今回の法改正の趣旨が生かされませんので、その点、またよろしくお願いしたいと思います。

もう一点、法務省に伺います。財産管理制度による管理人の選任についてお伺いをいたします。

今回の改正案では、マンション等に特化した形で、管理不全の専有部分とか共用部分を、区分所有者に代わって裁判所が選任する管理人に管理をさせる、まさしく財産管理制度、この内容が創設をされたところでございます。

中でも、管理不全の専有部分の管理については、その所有権などの問題などから、これは弁護士というところから選任される、これは適当だと思うわけですけれども、しかし、共用部分の管理については、これは例えば、日頃から、国家資格を持つマンション管理士が、管理組合からの相談に応じ、管理組合に真摯に寄り添いながら適正な管理を実現をしているために、この裁判所からの共用部分の管理の選任については、管理組合からも信頼のあるマンション管理士を管理人として選定すること、これが適切な管理を実現する上で有効であるというふうに私は考えるわけでございますが、この点、法務省の見解を伺いたいと思います。

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