中川康洋 (公明党)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

ありがとうございました。

やはり昭和四十年代とか五十年代のマンションにおいて、高齢化しているというのは事実だと思います。やはり七十を超えている方は多い。そして、若い方々は、やはり今、共働きという状況があると、なり手不足というのは、都市部だけじゃなくて地方部でもそういった状況が生じている。それゆえに、管理業者が管理するという方式、これは私はありだと思うんですけれども、しかし、様々な修繕、更新の中で、やはり今言ったような状況が生じる部分があると思います。

今、相見積りとか、積算根拠が示せない場合についてはその理由を記すといったことを省令でというふうに言いましたけれども、私はやはり、それは最低限やるべきじゃないかなというふうにも思っていますので、できない理由を示せばいいというものではないのかなというふうにも思っています。

また、加えて、こういったところの違反があったら業務停止命令という話がありましたが、私は、そこに至るまでの状況においての日頃からのコミュニケーション、これがどう図られているのかという、これはなかなか法文とか省令には書きづらいかもしれませんが、そういった状況をどうつくり出していくのかということも含めて、今回の改正の意図、さらには、やはり居住者の安心感を更に高める方式として御検討いただきたいというふうに思いますので、ここの点は要望させていただきたいというふうにも思います。

三点目において、今度はちょっと法務省さんの方にお伺いしたいと思うんですが、最初に、裁判所による所在不明者の認定についてお伺いをいたします。

それで、マンションの管理不全が進行した場合の修繕等の対応を行うことは重要でありますけれども、これまでの区分所有建物では、区分所有者が所在不明の場合や集会に不参加の場合は、集会での決議において反対者として扱われるために、円滑な管理が阻害される、こういった事例があったというふうにも伺っているところでございます。

そこで、本改正案では、一歩踏み込んで、裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度が創設されるところであり、この必要性については私も理解するところでございます。

しかし、この制度が管理組合の管理者等にとって結果的に使いづらい制度であっては、これは意味がありません。

そこで、私は、この制度については、管理者等にとって活用しやすい制度とするために、例えば、対象者に対して丁寧に周知を行うことや、所在不明者の探索の簡素化等を始めとした手続の簡略化、さらには、手続から決定までの期間を極力短くする、こういったことが重要というふうに考えますが、こういった具体的な部分について、法務省としてはどう考えるのか、ここを答弁いただきたいと思います。

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