平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式、いわゆる管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待をされます。今後とも、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式は、マンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要と考えております。

他方で、この方式は、管理業者が修繕工事等の発注者としての立場を有することになるため、自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されているところであります。

このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ち、区分所有者に対して取引相手や取引内容等を事前説明することを義務づけ、管理業者がこうした義務を適切に履行しない場合には、国土交通大臣は、マンション管理法に基づきまして、管理業者に対して業務停止命令等の措置を講じることとしております。

また、取引金額やその積算根拠、相見積りの内容、相見積りを取らなかった場合にはその理由などについても管理業者が区分所有者に対して事前説明をすべきと考えておりまして、これらについても事前説明事項として省令で規定をする予定でございます。

これらによりまして、区分所有者が取引の可否を判断するための十分な情報を得ることができ、区分所有者の利益に反する不当に高い金額での取引等を防ぐ機会が確保され、区分所有者が管理業者管理者方式をより安心して活用することができるようになるものと考えております。

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