お答え申し上げます。
売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
お答え申し上げます。
売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
速記を起こしてください。
法務省内野大臣官房審議官。
お答え申し上げます。
委員御指摘の損害賠償請求権、これが仮に、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権でありますれば、今も御指摘いただきました十年以上でも、まだその権利というのは基本的には行使できる。というのは、民法の規律に基づけばそうなるということでございます。
民法上の要するに請求権はそのまま残っていますよというお話の御理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。
売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきまして、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものとして規定をしております。 したがいまして、この旧区分所有者から別の者に区分所有権が譲渡された場合でありましても、管理者は、基本的に、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、又は御指摘のような不法行為に基づく損害賠償請求権、これにつきましても代理して行使すること等が可能となってい…
ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。