るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。
また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば済む話ですので、特段の不合理は生じないと思います。売買した後に瑕疵があることが判明した場合の不合理を解消できないことが私は問題だと思っております。
冒頭でも申し上げましたが、投資目的の購入者にとっては、将来、転売した後でも請求すれば損害賠償金の金銭支払いを受けられるということであれば、管理規約の改定に賛成しないのではないでしょうか。管理規約の改定には、所有者の四分の三以上かつ議決権の四分の三以上の賛成が必要な特別決議が必要で、ハードルが高いのではないかと思います。
実際に住むのではなく投資を目的とする購入者が多いマンションでは管理規約が改定される可能性は低くなると思いますが、これに関して大臣の見解をお伺いします。
136
中谷真一(自民)
次に、たがや亮君。
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137たたがや亮(れいわ)
れいわ新選組の管理人、たがや亮です。
時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。
また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。
しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人…
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138内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、委員の御質問に対しまして、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であり、あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、管理者は、区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を、決議又は規約の定めに基づきまして、旧区分所有者に渡さずに、建物の修補費に充てることが可能となると考えている旨申し上げたところでござ…
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- (上の発言)
139たたがや亮(れいわ)
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。
また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば済む話ですので、特段の不合理は生じないと思います。売買した後に瑕疵があることが判明した場合の不合理を解消できないことが私は問題だと思っております。
冒頭でも申し上げましたが、投資目的の購入者にとっては、将来、転売した後でも請求すれば損害賠償金の金銭支払いを受けられるということであれば、管理規約の改定に賛成しないのではないでしょうか。管理規約の改定には、所有者の四分の三以上かつ議決権の四分の三以上の賛成が必要な特別決議が必要で、ハードルが高いのではないかと思います。
実際に住むのではなく投資を目的とする購入者が多いマンションでは管理規約が改定される可能性は低くなると思いますが、これに関して大臣の見解をお伺いします。
140
中野洋昌(公明)国土交通大臣
たがや委員にお答えを申し上げます。
マンションには、委員御指摘の外国人など投資目的での購入者の方も含めて、様々なニーズを持つ方が居住をしております。こうした方々の合意形成を図りながら、管理規約の見直しを含め、適切な管理を行っていくことが必要だというふうに考えております。
令和五年度マンション総合調査によりますと、管理規約を定めている管理組合のうち、九割以上の管理組合が管理規定の見直しを行ったことがあるとされておりまして、必要な管理規約の改定については広く行われている状況が見られるところもございます。投資目的の所有者がいることによって管理規約の改定が困…
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141たたがや亮(れいわ)
大臣、ありがとうございます。
冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。
次の質問…
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142内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者が個別に受領することを禁じ、あっ、失礼しました。大変失礼いたしました。
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