れいわ新選組の管理人、たがや亮です。
時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。
また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。
しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人などもマンションを購入できるようになり、一昔前の価値観は変化して、住まいに対する考え方も多様化しています。マンションも、ついの住みかではなく、気軽に住み替えたり、実際に住居するためだけではなく、投資目的でマンションを購入する人たちも多数います。
外国人投資家による購入も激増しているということも鑑み、時代が変化し、価値観が変化する中、果たして今回のマンション法の改正が時代に即しているのかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
四月九日の一般質疑で、マンションの外壁等の共用部分に欠陥がある場合の損害賠償請求権の帰属について質問し、マンションの管理規約で損害賠償金を修繕費用に充当する旨を定めればよいとの答弁がありました。
まず初めに伺いますが、これは、分譲時にそのような管理規約が定められていないと、財産権を移転できるという規約改定は後からできないのでしょうか。
二番目に、管理規約の改正が、マンションを最初に購入した元の所有者の権利を、今現在、管理組合が勝手に侵害しているということにならないのか。
三番目に、私が問題にしているのは、今現在そのような管理規約のないマンションの住民が適切な時期に適切な修繕をする場合には、この改正法案では不十分であり、管理規約に任せっ切りにするのではなく、将来起こり得る損害賠償請求権等の財産権を、区分所有者の売買時に元の所有者から新しい所有者に自動的に移転する、当然承継の視点に立った法改正が最も実効性があると思いますが、以上三点、いかがでしょうか。
〔中谷(真)委員長代理退席、委員長着席〕
134内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は、管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分等を適切に管理することを職務とするものであり、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。
個別の事案におきまして、どのような者を管理不全共用部分管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や、建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案などにおきましては、その職務内容やマ…
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135
中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今の答弁を聞くと、マンション管理士等の選任もあり得るというふうに理解をいたしました。やはり法務省さんの答弁はなかなか全般的に堅いなと思いながら伺わせていただいて、しかし、内容を聞くと、これを是としているじゃないかというのも理解しながら、今回の法改正については、次回も質問の機会があるかというふうにも聞いておりますので、また観点を変えて、引き続き質問をさせていただきたいと思います。
以上で公明党の質問を終わります。大変にありがとうございました。
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136
中谷真一(自民)
次に、たがや亮君。
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- (上の発言)
137たたがや亮(れいわ)
れいわ新選組の管理人、たがや亮です。
時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。
また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。
しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人などもマンションを購入できるようになり、一昔前の価値観は変化して、住まいに対する考え方も多様化しています。マンションも、ついの住みかではなく、気軽に住み替えたり、実際に住居するためだけではなく、投資目的でマンションを購入する人たちも多数います。
外国人投資家による購入も激増しているということも鑑み、時代が変化し、価値観が変化する中、果たして今回のマンション法の改正が時代に即しているのかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
四月九日の一般質疑で、マンションの外壁等の共用部分に欠陥がある場合の損害賠償請求権の帰属について質問し、マンションの管理規約で損害賠償金を修繕費用に充当する旨を定めればよいとの答弁がありました。
まず初めに伺いますが、これは、分譲時にそのような管理規約が定められていないと、財産権を移転できるという規約改定は後からできないのでしょうか。
二番目に、管理規約の改正が、マンションを最初に購入した元の所有者の権利を、今現在、管理組合が勝手に侵害しているということにならないのか。
三番目に、私が問題にしているのは、今現在そのような管理規約のないマンションの住民が適切な時期に適切な修繕をする場合には、この改正法案では不十分であり、管理規約に任せっ切りにするのではなく、将来起こり得る損害賠償請求権等の財産権を、区分所有者の売買時に元の所有者から新しい所有者に自動的に移転する、当然承継の視点に立った法改正が最も実効性があると思いますが、以上三点、いかがでしょうか。
〔中谷(真)委員長代理退席、委員長着席〕
138内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、委員の御質問に対しまして、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であり、あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、管理者は、区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を、決議又は規約の定めに基づきまして、旧区分所有者に渡さずに、建物の修補費に充てることが可能となると考えている旨申し上げたところでござ…
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139たたがや亮(れいわ)
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。
また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
たがや委員にお答えを申し上げます。
マンションには、委員御指摘の外国人など投資目的での購入者の方も含めて、様々なニーズを持つ方が居住をしております。こうした方々の合意形成を図りながら、管理規約の見直しを含め、適切な管理を行っていくことが必要だというふうに考えております。
令和五年度マンション総合調査によりますと、管理規約を定めている管理組合のうち、九割以上の管理組合が管理規定の見直しを行ったことがあるとされておりまして、必要な管理規約の改定については広く行われている状況が見られるところもございます。投資目的の所有者がいることによって管理規約の改定が困…
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