阿部弘樹 (日本維新の会)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。

それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。

そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によっては様々ですよ。だから所在者不明土地がマンションの中に存在している。ぽつぽつぽつぽつ存在していく。だから、管理組合だけの権限ではそういうものが解決できないのに、管理組合規約を変えればそういう民法上のあやふやなところも解決できるとおっしゃってある。本当にできますか。

これから、外国の人たちは、権利主張は母国で裁判を起こしますよ。母国で裁判を起こされたときに、権利の侵害を受けた、そんなときに管理組合がその対応ができますか。特に、もう法務省の方は御存じと思いますが、共用部分の話は、何ら区分所有法、契約とは関係ないですよ。さっきの外壁のモルタル落下なんというのは全然関係ない。だって、それは区分契約者に帰属しないでしょう。帰属しないものを契約したって、そんなものは請求できるわけないじゃないですか。

でも、管理組合の規則を変えることでできるんだとおっしゃる。法律を変えればできるんだとおっしゃる。参加する人だけで決めていいんだとおっしゃる。そうしたら、外国の方々はそれを唯々諾々と承諾されますか。

前後のやりとり

92の発言を見る

100の発言を見る