時間となりましたので、引き続き、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権については議論を深めていきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
時間となりましたので、引き続き、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権については議論を深めていきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
お答え申し上げます。 大地震から国民の生命財産を守るためには、やはり、多くの方が居住をするマンションにおいても、耐震診断やそれを踏まえた耐震改修をしっかり進めていただくということは重要でございます。 特にマンションは、区分所有形態という性質上、耐震診断や耐震改修の実施に当たり、管理組合内の合意が不可欠であります。本改正法案には、合意形成の円滑化を図る措置を盛り込んでいるところであります。 具体的には、耐震診断に当たって必要な費用の拠出に関する決議について、全区分所有者による多数決ではなく、集会の出席者による多数決での実施を可能とすることにより、合意…
耐震改修へ向けた取組は大変重要だというふうに思います。 今大臣の方から様々なお取組について御答弁がございましたけれども、耐震化をしっかりしていくことは、当然、マンションの住民の皆さんの生命財産をしっかり守ると同時に、やはり、倒壊による周辺の方への被害、また、災害時に倒壊した場合には、倒壊をしたという建物が救出のやはり大きな壁になるということも含めて、この耐震化は大変重要な課題だというふうに思っておりますので、しっかり法改正も含めた御検討もお願いをさせていただきたいと思います。 残り少なくなりましたけれども、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権について…
お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。 あらかじめ、このような規約の定め…
時間となりましたので、引き続き、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権については議論を深めていきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
次に、中川康洋君。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 今日、私、質疑者の中で唯一、大臣を指名をしておりませんので、この後も三名ほどシャープな質問が続きますから、もしよろしければ、この間にお手洗い、今委員長も行かれましたので、行っていただければというふうにも思いますので、そういった配慮をしながら、私、質問をさせて、大臣、行くのが早いですね、行っていただければというふうに思います。 今日は、マンションの管理、再生の円滑化等の法律案ということで質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、私は三重県の四日…
お答えをいたします。 修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施するなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始をしたところでございます。 これまで、金融支援や税制特例等により、認定の取得を支援をしてきたところでございまして、認定取得の前提となります地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。 これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制…