何か頼りなさそうですけれども、本来これは法案を出す前にやるべきことだと思いますよ。北神委員だってやっているのは、去年の質問で言っているわけですから。これは早く出すようにお願いをいたします、ここで時間を取られたくないので。
過半数を外国人が所有して、しかも、その大半が投資目的の所有と先ほど来議論がありますけれども、国内にいないという事例も既に多く存在すると思います。これまでのように、区分所有者全員の過半数の議決となると、決議が困難になる事態というのはあると思います。
例えば、過半数を占める外国人所有者が選任した管理人を通じて、これは過半数をもう占めちゃっているわけですから、日本人のためにならないような決断をその代理人がする場合だってあるわけでありまして、様々な、これまで想定していない、そうした事態が出てくると思うんですね。
今回の区分所有法改正法第六条の二第一項で、代理人を出すということができるようになっていますけれども、これはできる規定じゃなくて、するものとするという、もっと拘束力のある規定にした方がいいと思うんですけれども、なぜできる規定にしたのか、法務省の説明を求めます。
171平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
国土交通省におきましては、不動産取引の動向を把握する観点から、法務省から定期的に所有権の保存及び移転登記の情報を入手し、その分析を行っているところです。
委員御指摘の、国内に住所等を有しない区分所有者数につきましては、近年の保存、移転登記を基にして、不動産取引のフローベースでの分析を現在進めているところであります。
この発言のページ
172
福島伸享政府参考人など
いつ頃まで。
この発言のページ
173平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
現在、入手しましたデータの分析、精査を進めているところでございますけれども、その数値につきましては、その精査が済み次第ということになります。
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- (上の発言)
174
福島伸享政府参考人など
何か頼りなさそうですけれども、本来これは法案を出す前にやるべきことだと思いますよ。北神委員だってやっているのは、去年の質問で言っているわけですから。これは早く出すようにお願いをいたします、ここで時間を取られたくないので。
過半数を外国人が所有して、しかも、その大半が投資目的の所有と先ほど来議論がありますけれども、国内にいないという事例も既に多く存在すると思います。これまでのように、区分所有者全員の過半数の議決となると、決議が困難になる事態というのはあると思います。
例えば、過半数を占める外国人所有者が選任した管理人を通じて、これは過半数をもう占めちゃっているわけですから、日本人のためにならないような決断をその代理人がする場合だってあるわけでありまして、様々な、これまで想定していない、そうした事態が出てくると思うんですね。
今回の区分所有法改正法第六条の二第一項で、代理人を出すということができるようになっていますけれども、これはできる規定じゃなくて、するものとするという、もっと拘束力のある規定にした方がいいと思うんですけれども、なぜできる規定にしたのか、法務省の説明を求めます。
175内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。
もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決する…
この発言のページ
176
福島伸享政府参考人など
恐らく、もっともの後の方が私は大事な論点だと思っておりまして、今回、欠席者は議決に加われないことにしたことによって、外国人から仮に訴訟等のリスクを背負わないように、もう事前に代理人を置ける、そうした規定を設けているんだから、それをやればいいわけで、やらなかったら、そのやらなかった人に瑕疵があるわけだから、そういう意味での規定と私はむしろ積極的に評価したいと思いますので、是非そういうふうに説明して、今うなずいておられますけれども、いただければと思っております。
今回の法改正では、所在等不明区分所有者を裁判所の認定によって決議の母数から除外できることとなっ…
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177内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。
最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。
…
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