内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えを申し上げます。

委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。

もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされて、これに拘束されるというおそれがあります。

こういった不都合を避ける観点からは、海外に居住する区分所有者には、国内管理人に議決権を行使させ、国内管理人の制度が活用されることになるのではないかと考えているところでありまして、また、そのようになるように適切な周知、広報というものも行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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