衆議院 厚生労働委員会 第12号
2025年4月25日・170 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 賃金を上げてほしい2人 / 5発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい3人 / 3発言
- 熱中症対策を強化してほしい2人 / 2発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- 地方の病院をなくさないでほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月二十五日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 藤丸 敏君 理事 上野賢一郎君 理事 古賀 篤君 理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君 理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君 理事 梅村 聡君 理事 浅野 哲君 安藤たかお君 黄川田仁志君 草間 剛君 小池 正昭君 後藤 茂之君 佐々木 紀君 塩崎 彰久君 鈴木 隼人君 田畑 裕明君 田村 憲久君 根本 拓君 長谷川淳二君 平口 洋君 深澤 陽一君 福田かおる君 向山 淳君 森下 千里君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房総括審議官秋山伸一君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、保険局長鹿沼均君、国土交通省大臣官房審議官堤洋介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木隼人君。
おはようございます。自民党の鈴木隼人でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
今回の法改正で個人事業者が労働安全衛生法による保護の対象になることを評価したいと考えていますが、個人事業者にとって具体的にどのようなメリットがあるのかということについて伺いたいと思います。
お答えいたします。 今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。 建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。 例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の…
ありがとうございます。
今回の改正では、個人事業者は安衛法による保護対象となるだけでなく、使用する機械の定期自主検査を行ったり、危険有害業務に就く際の特別教育を受講することなどの義務もつけ加えられます。個人事業者にとって、これらの義務が過大な負担とならないかどうかについて確認を行いたいと思います。
お答えいたします。 個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか、危険有害業務に関する知識不足が原因で、自らの危険、あるいは同じ場所で働くほかの労働者の方に危険を及ぼすことは避けるべきと考えておりまして、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては御理解いただきたいと考えているところでございます。 例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二万円から三万円程度、また、特別教育につきまして、足場の組立て等の教育を例に取ると一万円程度で受講することが可能でございまして、過大な負担を課すことにはならないので…
ありがとうございます。
この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
お答えいたします。 御指摘のILO第百五十五号条約でございますが、これは、二〇二二年に、ILOの第百十回総会におきまして、新たに、ILOが十本定めます基本条約に追加することが決定されたものでございます。 この条約との関係で申しますと、具体的には、この条約の十七条という条項に規定されております二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、現在、労働安全衛生法におきましては、建設業、造船業、製造業の三業種のみにしかこの協力に関する規定が存在しないことが締結に当たりましての主な課題でございました。 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、…
ありがとうございます。 次に、ストレスチェックについてお伺いいたします。 通告では、民間組織等への委託について三問に分けて通告をさせていただいていましたけれども、ちょっと問い数が多いので一問にまとめてお聞きしますが、内容がなくなったりはしていませんので、まとめて答弁いただければと思います。 五十人未満の事業所におけるストレスチェックにおいては、高ストレス者への医師面接指導をどのような体制で行うかが課題の一つで、地域産業保健センター以外の担い手を確保することも一案と考えていますが、健診機関ですとか民間企業等も受託することができるのかについて伺うととも…
お答えさせていただきます。 まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。 また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考…
ありがとうございます。
精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ、事業者に結果を把握されることは基本的にはございません。 ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思により申し出ることができますが、事業者は、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが守られるというのが原則でございます。 さらに、五十人未満の事…
ありがとうございます。
次に、化学物質の関係でお伺いします。
譲渡する製品の成分が営業秘密に該当する場合の代替名通知について、企業の健全な競争環境を守るための重要性は理解しますが、必要な情報が伝えられないことにより労働者の健康障害が生じてはなりません。そうならないように法案ではどのような仕組みが設けられているのか、その辺りについて答弁をお願いします。
化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。 リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。 また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害…
ありがとうございます。
代替名通知の適正な運用を含めて、SDSの交付義務を確実に履行させることが労働者の健康を守るために必要だというふうに考えております。履行確保策の強化について、厚労省の見解、認識をお伺いできますでしょうか。
先ほど申し上げたことと繰り返しになりますが、化学物質による健康障害を防止するために、物質の譲渡、提供者がその有害性、危険性情報を確実に伝達するということをするために通知義務というのを課しておりますので、その通知義務というのを強化をし、普及啓発を図っていくというものでございます。
次に、機械災害の防止の関連でお伺いをいたします。
危険な機械の製造許可の一部や製造時等の検査を民間機関に移管するといいますが、安全性が損なわれては本末転倒となってしまいます。民間機関の適正な業務執行を確保するために、この法案ではどのような仕組みが設けられているのか、御説明をお願いします。
お答えいたします。 今回の法案の中で、ボイラーやクレーン等の機械の製造許可申請の審査の一部や製造時等検査の民間移管を盛り込んでおりますが、これにつきましては、設計審査や製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を有する民間検査機関が存在することを踏まえまして、設計審査等を専門性の高い民間検査機関が担う仕組みを整備しつつ、行政職員が、現場での事業者への指導など、権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることを目的としているものでございます。 一方で、御指摘のとおり、民間検査の質の担保は極めて重要でございますの…
ありがとうございます。
次に、高齢者の労災防止についてお伺いをいたします。
高齢者の労働災害が年々増加しているという話を伺っておりますが、政府としてこの発生状況は把握しておられますでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、六十歳以上の高年齢労働者の労働災害は年々増加しておりまして、令和五年には三万九千七百二件となっておりまして、全労働者の労働災害のうち二九・三%を占めております。これは、雇用者に占めます六十歳以上の割合一八・七%よりも高い割合となっております。 高年齢者の労働災害の内容を見ますと、作業中、移動中につまずいたり滑ったりして転倒、負傷したものが約四一%、踏み台や脚立などを使って作業していた際に転落して負傷したものが一七%、重量物の取扱作業や介助作業中に腰や腕、足などを痛めたものが一一%など、労働者の行動に関わる災害が多く…
ありがとうございます。
今回、高齢者の労働災害防止措置を努力義務化することによって、どのような取組が進展していくことを期待をしておられますでしょうか。
お答えいたします。 高齢者の労働災害の防止に当たりましては、加齢による身体機能の変化等は個人によって大きなばらつきがあること、また、業種や業態によっても、作業による労働災害リスクあるいは安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であることを認識して当たることが重要であると考えております。 このため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業管理等の幅広い取組を事業者の努力義務といたしました上で、各事業者が個々の職場の作業環境などを踏まえて高齢者の労働災害リスクを評価をし、それを踏まえた適切な措置を講ずることができるよう、新たに指針…
ありがとうございます。
これから夏に向かってまいります。熱中症による労働災害の問題は年々深刻になっております。
厚生労働省では、先日、労働安全衛生規則の改正を公布をして、六月から企業に熱中症防止のための措置が義務づけられています。その内容の説明と、また、中小事業者を含めた現場への周知について伺いたいと思います。
昨年の職場における熱中症による死亡者数は三十人と、三年連続で三十人以上となり、対策の強化は喫緊の課題でございます。 こうした課題に対応するため、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置、手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務づけることとし、六月一日から施行することとしております。これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでいただきたいと考えております。 また、改正労働安全衛生規則の着実な施行に向けて、事業者への周知啓発が重要にな…
終わります。ありがとうございました。
次に、岡本充功君。
立憲民主党の岡本でございます。
限られた時間ですから、いろいろ聞きたいところはあるんですけれども、端的に御答弁をいただきたいと思います。
まず最初に大臣にお伺いしますけれども、昨日も報道がありましたけれども、年金法案の提出について確認をしておきたいと思います。
今月中の提出ということでよろしいでしょうか、それとも、来月のどの辺りで提出する、そういうめどがあるのでしょうか、それとも、全くめどが今立てられないんでしょうか。お答えください。
年金改正法案につきましては、様々な御意見をいただいておりまして、昨日、自民党の厚生労働部会での御議論を経まして、提出に向けた次の党内手続に移るものと承知をしております。
担当大臣であります私からも、これまでも行ってきましたが、昨日も、党の幹部に対しまして、党内の調整を進めていただくよう依頼したところでございまして、引き続き、各方面の御理解を得て、できる限り早期に法案を提出すべく、最大限努力してまいりたいと思います。
できる限りといっても、会期末じゃ困るので、もう少し明確なお話をいただきたいと思います。できる限りといったら、会期末でもいいことになってしまいます。どこら辺ですか。
御承知のとおり、今、与党内で審査をしていただいておりまして、その審査のプロセスを経なければ、国会に提出できないような状況でございます。
重ねてになりますが、こちら側としましては、早く御理解をいただいて、提出に向けて調整をしていただくべく、最大限努力してまいりたいと思います。
質疑のある意味前提として、国対委員長間で四月二十五日という話があったわけですよ。今日の午前中にも国対委員長に対して一定の提示があるやに報道もされていますけれども、大臣、少なくとも、めどぐらいはここで言ってくださいよ、質問に入りたいから。この辺で出すと、めどをお話しいただきたいと思います。できるだけ早くといったら、さっき言ったとおり、六月末でも、これでできるだけ早かったんですと言えちゃうことになりますよ。是非お願いします。
重ねての答弁で恐縮ですが、与党内の手続を経なければ、私どもとして法案提出ができません。
そういう意味においては、与党で審査が円滑に進むよう、私どもとしてもできる限り、いろいろな資料等を用意させていただきながら、早く環境整備ができるように努めてまいりたいと思います。
これでは全然答弁になっていないですよ。できる限りと言っているのは、自分の大臣としての職を賭してでも提出するんだという、じゃ、決意だけでも言ってください。自分の、それは決意ですから。
これまでも何度も、できる限り早く提出するべく努力すると申し上げてきました。昨日も党の幹部に対して、できる限り早く御調整をお願いしますということを再三申し上げてきたところでございます。
引き続き、最大限の努力を払ってまいります。
本当に、決意も述べてもらえないんですね。そうやって、決意をちゃんと述べてくださいと言っても、できる限りじゃない、自分の職を懸けてでも、厚生労働大臣としてその職責を懸けて提出をしますと言われたらどうですか。それは言えない。言えるのか、言えないのか。そこまではできないんだったら、できないと言ってください。それであれば、そういうことなんだと理解しますし。できるのか、できないのか、どちらですか。
ですから、厚生労働大臣として、提出に向けて最大限努力してまいりたいと思います。
結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。 さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。 今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主…
お答えいたします。 労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。 この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。 今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を…
前段のところで、より高度な検査だから大臣だと言っている、同じ厚生労働省職員だから基準は一緒だ、こういう説明をしている。だったら、全部大臣でいいじゃないですかという話になってくるんですよ。仕事の量が多いから、これを唯一の理由として挙げられましたけれども、いずれにしても、各労働局で検査を行ったとしても大臣名でも許可も出せるわけですから、届出もできるわけですから、私はやはり、次に向けて、どうあるのかというのを整理していくというのが一つあってもいいんじゃないかと思います。 登録機関不在、廃止時等の業務について、気になるのは、一つだけ監督署長が残っているんですよ…
お答えいたします。 監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。 また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が…
細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
失礼いたしました。改めてお答えいたします。
登録性能検査機関について、機関自体の適正性だとか持っている専門性の水準などを審査する、そういう登録性能検査機関の登録や、適合命令、改善命令、業務停止命令などを行う権限は大臣としておりますが、この登録性能検査機関が仮に登録を取り消されたりして誰も検査を行う者がいなくなった場合は、国が代行して行うこととしております。そのときには、登録性能検査機関の専門性だとか体制を審査するのではなくて、個々の性能検査行為を行いますので、それは監督署長に委ねているというものでございます。
こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。 私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。 続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。 今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほど…
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。 そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益…
更問いのところまで答えてもらってありがとうございます。 そうです。公益通報者保護法の対象になるのかどうかというところは私は聞こうと思っていたわけですが、後ろでにやっと笑っている役所の方がいますけれども、まさにそのところが一つポイントだと思います。 続いて、化学物質のラベルの表示についてであります。 化学物質を事業場内で保管する場合、実際に保管されている場合、ラベルが汚れていたりする。汚れていたときに、このまま保存しておいていいのかということで、資料につけました安衛則の第三十三条の二においては、要するに、取引においてはSDSのシートを交付するなどして…
危険有害な化学物質を譲渡する場合には、労働安全衛生法に基づき、容器へのラベル表示、SDS等の交付が義務づけられております。 これを受け取った側の事業者がラベル表示された化学物質を保管するときは、労働安全衛生規則に基づき、事業者は、保管する容器への表示、文書の交付等により、化学物質を取り扱う者に明示しなければならないとされております。 御指摘の、ラベルが汚れて読めなくなる、代わりにSDSを掲げている場合、こういった現場の実情に応じて個別に判断する必要はあると考えてはおりますが、規則で容器への表示を義務づけている趣旨に照らせば、一般論として、視認性を保っ…
実際に、私もいろいろな会社の産業医をやっていますから、本当に五十人前後の会社から上場企業まで、いろいろな会社に行きますけれども、様々な取組をされています。 現に、今お話をしたような有機溶剤の管理などについても、SDSのシート、これは、委員の皆さんにも是非、行かれたことはないかもしれないですけれども、選挙の檄ビラみたいな感じで壁にずらっと貼ってあるんですね。皆さん、どうでしょう。選挙の檄ビラが貼ってあったら、誰が貼ってあるか、チェックされるのかもしれませんけれども、政治家の皆さんだと見た感じが分かると思うんですが、こういうシートがばあっと貼られていても、…
申し訳ございません、個別の事象ですので、ちょっと手持ちでございませんので、また調べさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
いや、除光液の話はしたんです、役所の方は覚えていると思いますけれども。ほら、うなずいている人がいますよ、後ろで。お願いします。
それで、だから、やはり今の現状ではちょっと補い切れていない課題があるということを指摘しておきたいと思います。
ストレスチェックの前にもう一つ、産業医の権限強化を聞きたいと思います。
安衛則の第十四条の四によって、産業医の権限強化が前回の法改正以降なされたと理解をしています。この結果、本当にこれが権限強化につながっているのかということを私自身は思うわけでありますけれども、この検証はなされたでしょうか。いかがですか。
産業医の権限につきましては、労働安全衛生法に基づき、事業者に意見を述べる等の権限が付されているというところでございます。五十人以上である事業場では、事業者に衛生委員会等を開催する義務もございます。その中で、構成員である産業医が発言をし、議事の概要は労働者に周知されるというような形になっております。
そういった中で、また、昨年の十二月、議員の御指摘を踏まえて、産業医選任の仕組みの権限の周知ということで、現在、リーフレットを作成し、周知に取り組んでいるところでございます。
権限の付与を行った効果を検証したのかと聞いているんです。つまり、まだ周知をやっている段階だということなんですよ、今。言われてやり始めましたと。 なかなかこれは難しいですけれども、これからストレスチェックの質問に入りますけれども、ストレスチェックもそうです。集団分析を行うことが鍵だと言われていながら、集団分析をした後にそのアウトプットがどうなっているかということについて、まだこれは十分なされていない、義務化できていませんから。結果として、PDCAサイクルがうまく回っていないというところも私はあると思っています。 現場での様々な課題について、どのように中…
現行の五十七項目の職業性ストレス簡易調査票につきましては、米国など国際的に使用されている調査票を基に、大規模な調査研究を行った上で作成したものでございます。その後でございますが、平成二十三年、令和六年というところで検証を行っており、調査票は労働者のストレスの状況を適切に把握できるという形で現在も続けさせていただいております。
一方、御指摘のありましたように、調査票の項目につきましては、これからも引き続き検証等は行う必要があるというものでございます。項目の見直しということも含めて、今後も適時検証を行ってまいりたいと考えております。
ストレスチェックについての項目は、大臣、やはり私は不断の見直しをしていくべきだと思います。是非その見直しを、これでいいのか。 それからもう一つ。残念ながら、精神障害の労災支給決定が二〇二三年で八百八十三件ですか、増えてきているという話もありますから、やはりストレスチェックだけじゃない、例えば同僚からの意見を聞いた上でとか、どういうものが精神の不調につながっているのかというのをいろいろ見て、例えば私なんかがよく安全衛生委員会で言っているのは、お昼御飯を抜いている人はいませんかとか、一人でぽつんと食べているような人はいませんかとか、それから、やけに最近仕事…
先ほど政府参考人が申し上げましたように、ストレスチェックについても不断の見直しというのを検討していく必要があるのと加えまして、御指摘のとおり、職場におけるメンタルヘルス対策を効果的に推進するためには、ストレスチェック制度の活用によるメンタルヘルス不調の未然防止のほか、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行うことが重要でございまして、セルフケアに加えまして、ラインによるケアであったり、事業場内産業保健スタッフ等によるケア等のケアが継続かつ計画的に行われることが重要である旨、労働安全衛生法第七十条の二第一項の規定に基づく労働者の心の健康の保持増進の…
私が言っていることも是非やってもらいたいという話をしているわけですよ。是非、検討していただけるということでいいですね。
御指摘を踏まえ、どういうことができるのか、検討を進めたいと思います。
また結果を教えていただきたいと思います。 さて、ストレスチェックの話でいうと、今お話があったように、直接雇用の人たちはやるんですけれども、派遣の話とか請負とか、つまり、職場巡視をしていると、いろいろな働き方の方が工場にいらっしゃいます。あの人は派遣さんですから、先生、うちの社員じゃないので、こう言われる。でも、実際に産業医として回っていたら、あの人ちょっととか、この作業は危ないんじゃないかと思うことがあるんです。 これは産業医の負担増になるわけではありますけれども、派遣や請負など、先ほどの、作業従事をする人の新たな概念をつくったわけですから、個人事業…
まず事実関係を申し上げますと、派遣労働者に対して産業医が意見を言う場合でございますが、派遣労働者に対し、働く場を管理する事業者に対して、労働安全衛生法第二十二条に基づく健康障害を防止するために、場の管理の一環として、産業医は作業環境の改善等について意見を述べることはできます。 また一方、長時間の就業による健康障害の防止、メンタルヘルス不調の予防など、個人の健康管理に関しては派遣先の方では言えないということになっておりますので、本日議員の御指摘等を踏まえまして、また、派遣労働者に対する産業医の関わり方というのは、きちんと整理をし、考えてまいりたいと思って…
派遣だけじゃないですよ。ほかのいろいろな働き方がいますから、大臣、是非ほかも含めてちゃんと検討してください。
今御指摘いただいた件も含めて、しっかり整理した上でまたお答えさせていただきたいと思います。
準備した質問、最後になりますけれども、個人暴露の測定に係る有資格者による測定実施の徹底や人材育成について、最後に部長にお答えいただいて、終わりたいと思います。
今回の改正は、個人暴露測定について、作業環境測定士が実施することを義務づけることにより、個人暴露測定の精度を担保するものでございます。
個人暴露測定が的確に行われ、化学物質対策が適切に実施されるよう、個人暴露測定が実施できる作業環境測定士の育成、確保や、関係事業者に対する制度の周知徹底等に取り組んでまいりたいと考えております。
また、労働基準監督署の監督指導等において個人暴露測定の実施状況を把握し、問題が認められた場合には、その是正を指導してまいりたいと考えております。
終わります。
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は労働安全衛生法ということですけれども、その前に、ゴールデンウィーク前ですので、ちょっとこの質問だけはしておかないといけないなということで取り上げさせていただきますが、大臣の下にも、病院団体から、もはや今、病院経営、非常に厳しいんだ、そういう緊急要望もあられたかと思います。 この三月、四月も、六病院団体が行った二〇二四年度病院経営状況の調査結果、これが三月十日に発表されましたし、それから、福祉医療機構、WAMも病院経営についての分析を出されてきております。 これを、よく中身を読むと、確かに医業収益も多少伸びているんで…
医療機関の経営の厳しさにつきましては、この委員会でも再三、いろいろ御指摘をいただいてきたところでございます。資金繰りが悪化することによって、地域で必要な医療が提供できないようなことになる事態は避けなければいけないというふうに感じています。 そういった意味において、政府においては、令和六年度診療報酬改定で一定の措置を講じましたが、依然として物価高騰の影響がございますため、令和六年度補正予算によります一千三百億円の緊急的な支援であったり、重点支援地方交付金の積み増し、また、令和七年度予算によります入院時の食費基準の引上げを行うほか、これらの取組の効果が出る…
検討していきたいということでありますので、是非機敏に対応をお願いしたいと思います。 特に今、報酬改定は六月スタートですから、そうしますと、来年の八月にならないと新しい体系にはならないということですから、私は、何らかの手当てが必要であるということ、これを指摘しておきたいと思っております。 それでは、労働安全衛生法に参りたいと思いますけれども、先ほどから話題になっておりますのはストレスチェックであります。今回は労働者五十人未満の事業者にも実施が義務化をされるということでありまして、このストレスチェックが始まったのは二〇一五年の十二月だったと思います。ちょ…
今おっしゃったように、時代の変遷とともに考え方が変わってきている部分というのはあるのかもしれませんが、実施義務の拡大をした有識者の検討会におきましては、プライバシーの保護を厳格にし過ぎると職場環境の改善は難しくなるのではないかといった意見も一部にはございましたが、お互いに顔の見える小規模の職場ではストレスチェックに本音で回答できなくなるのではと懸念する御意見がありまして、検討会やその後の労政審においても、プライバシーの保護を求める意見の方が大半を占めたということでございます。 このような審議会等の議論を踏まえまして、今回義務化を検討しております五十人未…
時代が進むにつれて考え方は変わると思いますので、この点は是非、次回のまた論点に検討いただければなというふうに思います。 それで、今回は五十人未満の事業所にも実施が義務づけられるということで、五十人未満の企業は、当然、産業医の選任義務、これはないわけであります。つまり、高ストレスの方は、五十人以上だったら、産業医の方に御相談ください、これはできると思いますけれども、五十人未満の場合は、先ほどから話題に出ておりますように、医療機関であるとか、あるいは委託先であるとか、そういうところを利用して希望者は面談を受けるということになるかと思います。 その中で、私…
地域産業保健センターは、労働安全衛生法に基づく国の援助として、産業医の選任義務のない事業場のニーズに対応し、面接指導、相談対応、個別訪問による産業保健指導などを提供しております。 例えば、令和五年度の実績、オール・ジャパンではございますが、医師による面接指導は三千六百件、相談対応は十万件以上というようなことでございます。現状、三百五十か所の地域産業保健センターがございますが、活動実態がばらつきがあるということで、好事例の水平展開等をしつつ、今後、活動を底上げをし、サービス提供の充実というのを図って、更に認知度というのを上げていきたいと思っております。 …
ばらつき、それから時代の変遷とありましたけれども、ちょっとさすがに、賃料七万円のマンションというのは私は問題だと思いますので。もちろん、独法のことなので、厚労省はどこまで手を出せるか分かりませんけれども、やはり国民が安心して受けられる体制をつくっていただきたいということ、これを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、池下卓君。
日本維新の会の池下です。本日もよろしくお願いします。 それでは、労働安全衛生法、安衛法の改正についてお伺いをしていきたいという具合に思っております。 今回の法改正の趣旨ですね、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備ということで出されておりますので、この点につきましては、私も、非常に重要である、強化していかなければならないという具合に思っております。 一方で、改めてちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、今回、企業に義務づけされております健康診断の位置づけ、これの本来の目的はそもそもどういうものなんだということからお話…
御指摘がございました慢性腎臓病対策に関するモデル事業につきましては、かかりつけ医や専門の医療機関、保健師などが多職種で連携して、腎疾患対策に取り組むための体制を構築するものでございまして、令和五年度から実施しております。具体的には、多職種連携体制の構築であったり評価を行う協議会の設置であったり、産業医等に対する研修や説明会の開催などを行ってきたところでございます。 この事業によりまして、対象医療機関の所属地域において、慢性腎臓病に関する医療連携体制の構築に資する病診連携ツールの利用促進であったり、また、研修プログラムによるCKD診療に積極的に関わるかか…
ありがとうございます。 今、このモデル事業なんですけれども、昨日の問取りでちょっと聞きました。六医療機関、令和五年、六年、七年でやっていらっしゃるというところであります。 私が指摘させていただきたいのは、CKD対策というのは、地方によって格差が出てはならないと思っています。やはり、積極的なアカデミアがいらっしゃるところなんか、又は行政機関が頑張っているところなんかというのは進むんですけれども、そうじゃないところは一定進まないというところを心配しております。 そこで、CKDの早期発見には健康診断が必要ですよ、大事ですよということはお話をさせていただい…
御指摘がございました血清クレアチニン値検査を労働安全衛生法に基づく一般健康診断に追加すべきかどうかにつきましては、平成二十八年に開催いたしました有識者検討会において議論をされました。その中で、腎機能検査につきましては、既に尿たんぱく検査があること、また、腎機能悪化の要因であります高血糖や高血圧につきまして、これらを測定する検査は既に健診項目に含まれているといった意見があったことを踏まえまして、法定項目には含めず、労働者の健康状態等を勘案しながら医師が必要と認めた場合には実施することが望ましいとされたものでございます。 そして、CKDに係る教育や研修につ…
今お答えいただいた中で、データが平成二十八年ということで言われておったんですね。平成二十八年といいますと、結構前になるわけです。そこからいろいろエビデンスも積み重なっているという具合に聞いているわけなんですが。 そこで、厚労省では、昨年九月より、安衛法に基づく一般健康診断の検査項目に関する検討会というものを開催されていると聞いております。労働者の健康確保に必要な検査項目について検討を進められると聞いておりますが、同検討会では、日本腎臓学会より、血清クレアチニンの値の追加について要望が上げられているという具合に聞いております。ただ、これは議事録にもなかな…
慢性腎臓病の発見であったり重症化予防は重要な課題だと認識をしております。国といたしましては、労働安全衛生法に基づく一般健康診断におきまして尿たんぱく検査を必須項目とするなどにより、腎機能の評価をしてございます。 また、CKDにつきましては、近年、新しい治療薬の登場によりまして重症化予防が可能になっていることから、CKDに関する普及啓発であったり、医療連携体制の構築等を推進しているところでございまして、日本における透析患者数は二〇二一年をピークに減少に転じております。 一方、労働安全衛生法の一般健康診断に新たに検査項目を追加する場合においては、専門家で…
昨日の問取りでもちょっといろいろ聞いていたんですけれども、令和六年度で学会が出したデータというのがあるそうですので、一度是非検討会で検討していただきまして、これは省令改正ということですから、しっかりスケジュール感を持ってやっていただきたいなと思います。 血清クレアチニン検査なんですけれども、採血をしていれば大体一回六十円くらいで実施が可能やということです。透析になりましたら年間四百万とか五百万とか医療費がかかるわけですし、加えて、臓器移植なんかをすればもっとお金がかかるということになりますから、国への医療費の負担はもちろんのこと、患者さんの健康をいかに…
次に、福田徹君。
国民民主党、福田徹です。 いきなり当たり前の話になってしまいますが、私は、今まで医師として正しい医療に全力を尽くしてまいりました。この患者さんには何が最善なのか、夜遅くまで勉強しました。救急医には時間がないときがあります、あと十分でこんな病気の患者さんが来ますと。もう大急ぎで教科書を開いて、論文を調べて、とにかく命のために、本当に正しいことは何なのか、このやり方でいいのか、常に真実を見て最善を尽くしてきたつもりです。それが本当に心から人を大切にすることだと思っております。 今日議論させていただく労働安全衛生法は、働く人のためのものです。そして、これが…
メンタルヘルス不調により連続一か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場の割合は、労働安全衛生調査において平成三十年より調査しており、平成三十年は一〇・三%、令和五年は一三・五%となっております。
メンタル不調による休職者数、離職者数は把握してございませんが、同調査におきまして、メンタルヘルス不調により連続一か月以上休業した労働者の割合を調査しており、平成二十七年は〇・四%、令和五年は〇・六%となっております。また、メンタルヘルス不調により退職した労働者の割合については、平成二十七年は〇・二%、令和五年も〇・二%となっております。
今お示ししていただいたとおり、ストレスチェックが始まってからも、メンタル不調による休職や離職者というのは増えていることが分かります。ただ、もちろん、これはストレスチェックに意味がないという意味ではないです。社会状況の変化のせいでメンタル不調を起こす人は激増していて、ストレスチェックのおかげで、その増加が抑制されているかもしれないです。 でも、困っている労働者、経営者は物すごく多いじゃないですか。大臣も、お話をたくさん聞くことはあると思うんですよね。やはり政治はもっと本気で取り組む必要があると思っています。 私は、ただストレスチェックを小規模な事業場に…
メンタルヘルス不調による休職であったり離職というのは複合的な要因が関わるものでございまして、休職者であったり及び離職者が増加傾向にある原因については、一概に申し上げることは難しゅうございます。 一方で、現在のメンタルヘルスの不調の発生の背景といたしまして、令和五年の労働安全衛生調査によりますと、職業生活で強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の方々が挙げているストレス要因につきましては、仕事の失敗、責任の発生等が三九・七%、仕事の量が三九・四%、対人関係が二九・六%、仕事の質が二七・三%となっておりまして、これらのいずれか又はいずれもが労働者の方々…
ありがとうございます。 今、複合的な要因ですが、幾つか理由をおっしゃっていただきました。その中でも、特にストレスチェックで介入できるかなと思うのが人間関係。人間関係も物すごく多い。民間の調査でも、これを一番に挙げている調査もあります。 人間関係も問題の一つだと判断されているのであれば、そこに取り組む必要があると考えます。例えば、現在のストレスチェックは、個人が特定されない形で集団分析を行うことになっています。もちろんプライバシーは大事です。そうすると、この部署の労働時間が長くなっているとか、この部署は電気が暗くてストレスになるとか、こういう部署全体の…
令和三年に行いました調査事業の結果によりますと、事業場がストレスチェックを実施したことにより感じた効果といたしまして、メンタルヘルス不調者が減ったと回答した事業場は一六・九%、離職者が減ったと回答した事業場は四・一%となっております。一方、社員のメンタルヘルスセルフケアへの関心度の高まりと回答した事業場は五三・一%、職場の雰囲気の改善と回答した事業場は二三・三%となっておりまして、事業場において一定の評価をいただいているところでございます。 また、労働者の方がストレスチェックの受検により感じた効果といたしまして、ストレス解消につながったと回答した労働者…
ありがとうございます。
離職者が減ったが四・一%、ストレス解消につながったが二・九%です。ちなみに、会社の利益の向上につながったと答えたのは〇・五%でした。
大臣、この結果について、今のストレスチェックのこの効果について、どう評価されていますか。
このストレスチェック制度の効果検証につきましては、専門家検討会におきまして、学術論文や研究報告書等を基に議論が行われております。 同検討会における議論の結果、ストレスチェック制度の効果につきましては、厚生労働省の委託調査によりますと、ストレスチェックの実施だけでも、約七割の労働者から、ストレスチェックの個人結果をもらったことを有効とする回答が得られたこと、また、ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析、職場環境改善の取組により、労働者の心理ストレス反応の改善等が見られたことなどが確認されておりまして、一定の効果はあると思いますが、冒頭申し上げら…
ありがとうございます。 関心が高まったという数字は半分以上いくんですよね。ただ、やはり、時間をかけて、お金をかけて、結構現場は大変なんです。そして、義務化してそれをやらせるのであれば、やはり、メンタル不調者が減った、離職者が減った、ストレス解消につながった、そういう効果を目指していきたいなと思うんですよね。 これは、ストレスチェックという制度の、いいとか悪いとか、評価をしているのではなくて、本当に、真に労働者のために、労働者の利益のために言いたい。そして、私たちが今議論しているのは労働安全衛生ですので、しつこいかもしれませんが、政治家として、本当に意…
令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェック結果の集団分析を実施している事業場割合は二八・七%であり、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場の割合は二二・四%となっております。
また、五十人以上の事業場にはストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられておりますが、その報告結果によれば、令和五年に医師の面接指導を受けた労働者の割合は〇・四六%となっております。
厚生労働省としては、必要な方が医師による面接指導を受けられるよう、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
そうなんです。環境改善につなげたのが二二・四%ですよね。要は、七八%ぐらいは生かしていないです。そして、医師の面接指導を受けたのは〇・四六%。ほとんど医師の面接指導につながっていないですよね。 これは、義務だからやったけれども何も生かしていないと言ってもおかしくないぐらいの状況だと思っております。このような制度を今のまま小規模事業場にも義務として広げる、これは合理的な判断でないという意見があってもおかしくないと思うんですよね。 私は、ストレスチェック自体を否定したいわけでは全くありません。でも、ストレスチェックを行う現場の経営者、労働者からは、やはり…
労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師と規定しておりますが、診療科や専門分野に関する特段の限定は行っておらず、精神科を含め、診療科別の割合は把握しておりません。 面接指導を行うに当たりまして、労働者の勤務状況や職場環境を把握した上で助言を行うことが望ましいことから、厚生労働省が作成しているストレスチェック制度の実施マニュアルでは、事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨される、産業医の選任義務のない五十人未満事業場で実施する場合には、産業医資格を有する医師のいる地域産業保健センターを利用することが可能であるこ…
ありがとうございます。 産業医が面接指導をしているとすると、少し古いデータになりますが、厚生労働省の産業医及び産業保健活動の現状と課題という資料には、嘱託産業医のうち、精神、神経領域が専門である者は一・八%と記載がありました。 もちろん、精神科医でなくても、産業医であれば、ある程度のメンタル不調の評価や指導はできるかもしれませんが、やはり精神科専門医のレベルではないはずです。岡本先生のように度々産業医として活躍されている先生もいらっしゃると思いますけれども、実際は違います。私の周りには、ごくまれにしかそういう活動に携わらない産業医の方もたくさんいらっ…
今回義務化を検討しております、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部委託を推奨することとしております。 ストレスチェックの実施を外部委託する場合に、ストレスチェック自体の費用は労働者お一人当たり数百円から千円程度、そして、高ストレス者に対する医師の面接指導の費用は、五十人未満の事業所につきましては、地域産業保健センターに依頼された場合は無償で実施する方針でございます。 集団分析は、検査結果を集団ごとに集計、分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるため…
ありがとうございます。 まず大切なポイントは、小規模事業場の場合は、恐らく、ほぼ間違いなく外部委託になると思います。もちろん、外部委託には業者があります。その業者が、小規模事業所は物すごく多いですので、物すごく仕事が増えるわけです。そこで、やはり外部委託する業者の質の担保、これがまず物すごく大事になってくると思います。 そして一方で、分析、改善が大切というにもかかわらず、小規模事業所の場合は分析自体が難しい。つまり、小規模事業所に対するストレスチェックの効果というのは、今までやっていた大規模事業場に比べて下がる可能性があるんですよね。そこは、小規模事…
先ほど委員が御指摘ありましたように、職場環境の改善につなげていくことは大変重要でありますが、令和五年度の労働安全衛生調査によれば、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場はいまだ二二・四%にとどまっているという現状がございまして、その取組の促進が課題だというふうに認識しております。好事例の収集であったり周知であったり研修の実施など、必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。 また、メンタルヘルス不調は、職場以外における要因も含めて複合的な要因が関わるものでございまして、休職数等を目標値として設定することは難しいというふうに考え…
ありがとうございます。 やはり、分析、改善が大事というのであれば、多分、ストレスチェックをした後、分析、改善をしましたという報告を求めるだけで、かなり改善される率は上がると思いますので、是非考えてください。 この日本でメンタル不調に悩む労働者は物すごく多い。だから、やはり減らしたい。そのためには、目標値を立てて、期限を決めて、本気で取り組むという姿勢を見せた方がいいと思うんですよね。私も、そのためにできることを一生懸命やりたいと思います。私たち政治家の仕事は、法律を作ることではなくて、法律で人を幸せにすることだと思っております。どうか本気でやりましょ…
労働者が負傷又は疾患に罹患した場合は速やかに医療機関に搬送することが基本でございますが、労働安全衛生規則において、事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その使用方法等を労働者に周知させなければならないとしております。 一方で、酸素欠乏、硫化水素危険作業などの命に関わる一部の危険な作業においては、労働災害防止に向け、労働者の指揮等を行う作業主任者に対して蘇生講習の受講を法令上位置づけております。 労働災害が起こった際に現場で質の高い応急手当てが行われることは重要であると考えており、引き続き、実態を把握しながら、必要に応じ具体的な対応は…
前向きな御回答、ありがとうございました。
時間オーバー、済みませんでした。
終わります。ありがとうございます。
次に、八幡愛君。
れいわ新選組の八幡愛です。 本日は、労働安全衛生法について質問いたしますが、れいわ新選組としては、本当にこの法改正で、日本の職場における労働者の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成が促進されるのかということが疑問が多いところでありますので、その視点に沿って進めさせていただきます。 今回の法改正において私が一番評価できると思ったことは、個人事業者等に対する安全衛生対策が推進されるということです。 この法改正の契機になったのが建設アスベスト訴訟の最高裁の判決なんですけれども、健康障害防止措置の対象が、労働者イコール会社組織の社員とかだけではなくて、…
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者の健康被害につきましては、最高裁判決等におきまして、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、同法の目的に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたものでございます。 これを踏まえて、議員立法により、いわゆる建設アスベスト給付金法が令和三年六月に制定され、最高裁判決によって国の責任が認められ、特定の時期に石綿の吹きつけや屋内の建設作業に従事したことにより石綿関連疾病にかかったことに対して、労働者等を対象に給付金の支給を行っているところでございます。 御意見ありましたように、屋外…
ありがとうございます。 建設作業従事者の就労時期によって救済に差を設けず、屋内外の全ての建設作業者を対象にして、解体の作業者も含めて、差別することのない法の救済対象を私たちは求めていくべきだし、こちらの給付金の法改正についても、何とか党派を超えて議員立法で実現していきたいなと思っているんですが。 なぜ冒頭、このアスベストの問題をやったかというと、やはり労働者の安全とか健康とかというのは、その時々で全然違うと思うんです。だから、一概に法律の文章に当てはめてとかということではなくて、やはり一番大事なのは現場の声だと思いますので、その辺り、柔軟に法改正、こ…
お答えいたします。 御指摘のとおり、労働基準行政を担う現場の必要な体制確保は重要であるという認識は私どもも持っております。 その上で、安全衛生業務に関します専門性を有する職員につきましては、現在、理系の試験区分で採用された労働基準監督官を中心に、中長期的に育成していくという考え方を取っているところでございます。これは、先ほどもございましたが、安全衛生分野の監督指導業務と安全衛生に関する技術的な指導を行う安全衛生業務との関連が相互に増大しておりますことから、従前行っておりました技官の採用から労働基準監督官の採用に一本化をしたものでございます。 また、…
当然、何もやっていないと言うてるわけではなくて、様々工夫されて人を集めているというのは、私も資料を、採用の人員の推移を全部見させていただいたんですけれども、増えてはいるんですよね。 それはすごく大切なことなんですが、その中でも民間に頼らざるを得ないというところで、その考えというのは理解はできるんですけれども、やはり実務経験というところでいくと、民間に頼ってしまってもいいとは思うんですけれども、ちゃんとある人とない人というか、差があると思うんですね。特定機械、ボイラーやクレーンなんですけれども、やはり製造許可とか検査というのを全部民間に任せてしまうという…
今回の法案におきましては、設計審査であったり製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を持つ民間検査機関が存在することを踏まえ、設計審査等を専門性の高い民間検査機関が担う仕組みを整備することとしております。
同時に、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることで、より効果的に災害の防止、減少を図ってまいりたいというふうに考えております。
でも、ここでいろいろやり取りはしていますけれども、一番大事なのはやはり労働者の安全ですからね。それが民間でうまくいくんだとおっしゃっているんですけれども、ちょっと頭の片隅にでも、やはりそういった安全というのは国がちゃんとやらなあかんのちゃうかなという、私たちれいわ新選組は積極財政で公務員を増やせという側なので、今の流れの公務員を減らせというのとは違うというところを念頭に置いて質問を続けさせていただくんですが。 続いて、高齢者の労働災害防止の推進というのも今回の法案に入っております。 高齢者の労働者の労働災害の防止を図るため、その特性に配慮した作業環境…
お答えいたします。 今回の法改正によりまして、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法律に位置づけることによりまして、事業主の取組を一層進めていただくことを期待しているものでございます。 その上で、必要な対策でございますが、厚労省で定めておりますガイドラインでは、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理としていろいろ挙げているところでございますが、その中には、ゆとりのある作業スピードにすることですとか、無理のない作業姿勢となるように作業手順を見直すこと、あるいは、重量物を小分けにするなどによって作業負担を軽減するな…
引き続き取り組んでいただきたいんですが、自分で聞いていて自分で言うのもなんなんですけれども、やはり何か、高齢者が働かないといけない世界というのが、ちょっとこれも異常なのかなというのは、私も自分で今回いろいろ勉強しながら思いました。 やはり、私のイメージでは、七十歳以上だったらもう縁側でお茶を飲んでゆっくりするのかなと思いきや、七十歳以上がばりばり働いていらっしゃるわけじゃないですか。お金がかからずに、何か負担のかからない働き方をとかといって、そんな世の中でいいのかなというのを、改めて厚労委員会でこうやって質問させていただいて考えるきっかけになりました。…
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 労働安全衛生法について質問します。 今回の改正では、事業場に個人事業主等が混在する際に、労災防止のため、作業間の連絡調整等の措置を義務づけるとされています。これは、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けての必要な措置であります。 一方で、実態としてある個人事業主に対して、安全衛生上の必要性を超えた指示が行われる可能性があります。労安法が新たに義務づけた指示だとしてです。 従来、偽装請負が問題となっていた運送業や倉庫業なども法改正の対象となります。偽装請負への監督が難しくなるということが予想されるんですけれども、この対策は…
元方事業者等が現場で作業する個人事業者等に対して直接指示を行う場合でありましても、それが安全衛生関係法令で義務づけられている安全上の指示であるような場合には、直ちに労働基準法上の労働者性を肯定する方向に働く事情とはならず、偽装請負と判断されるものではないと考えられます。 しかし、個人事業者等に対して、法令の遵守や労働災害防止に必要な範囲を超え、作業内容や作業の遂行方法について具体的な指示を行う場合は、労働者性や偽装請負への該当性が高まることとなります。 御指摘ありましたように、この線引きが分かりにくいというような課題がありましたことから、安全上の指示…
しっかり対応していただきたいと思います。 続いて、建設労働者の処遇改善、賃上げについて質問します。 全産業と比べて賃金が一五%低い一方で労働時間は長いために、建設業は担い手の確保が困難となっています。昨年、必要な担い手の確保を目的とする担い手三法が成立し、建設業及び工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正によって、建設労働者の処遇改善に取り組むことが定められたところであります。 重要なのは、何といっても賃上げであります。資料一を御覧ください。中央建設審議会が、これは国交省の資料ですが、労務費の基準、標準労務費を作成、勧告するとしてあります…
お答えいたします。
標準労務費制度ですけれども、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保されて、技能労働者に適正な賃金が支払われることを目指す新たな仕組みでございます。
ですので、委員御指摘のいわゆる重層下請のような状況においても適用される制度であります。
設計労務単価が十三年連続引き上げられた。しかし、現場で下請に入っている建設労働者にとってみたら、その実感がない、賃上げしている感じがないと。そして、資材が今高騰して大変だという状況にある。共通の認識があります。
標準労務費は、実質的な賃金が上がっていない、こうした問題をクリアできるんでしょうか。設計労務単価との関係についても説明をしていただけないでしょうか。
標準労務費制度は、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保され、技能労働者に適正な賃金が支払われることをまさに目指すものであります。 この標準労務費につきましては、今、国の中央建設業審議会に設けました労務費の基準に関するワーキンググループにおきまして、今委員おっしゃいました公共工事設計労務単価を基礎として計算された水準で作成する方向で今検討しているところであります。 現場の技能者の方々の賃上げの実現、非常に、極めて大事だと思っております。その実現に向けまして、受注者、注文者の双方に標準労務…
ワーキンググループで論議をされているということなんですけれども、この標準労務費は、今年、いつの段階で示され、そして勧告される予定になっているんでしょうか。国交省、分かりますか。
お答えいたします。
この標準労務費制度につきましては、今年の十二月に施行する予定でありますので、その前、十一月あたりをめどに示したいと考えてございます。
目指す目的は非常に大事で、是非実現していかなければならないと思います。 一方で、重層下請構造の建設業界において、下請建設労働者は、工賃を引き上げてほしいとなかなか言えないですよね。それから、適正単価を求めづらいという長い間の慣習の中で耐えてきたところであります。 私は福岡県なんですけれども、福岡県建設労働組合にお話を聞いたら、例えば、ゼネコンの下請に入っている型枠の大工さん、一人親方は、第一次下請の会社に対して見積りなど、とても言い出せないと言っているということです。ある程度仕事をやる段階で発注書が来ると。これは型枠だけではなくて、鉄筋でも、とび職で…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、特に一人親方を始め下請業者の中には、見積書を提出する習慣がない、あるいは見積書を受け取ってもらえないという声があることも承知しております。しかしながら、適正な労務費を確保するためには、受注者、注文者間できちんと見積書の提出、受取がなされ、その上で、見積書に標準労務費を踏まえた内訳が明示されることが重要となってまいります。 このため、中央建設業審議会の労務費の基準に関するワーキンググループにおきまして、注文者側の代表者にも参画していただきながら、労務費を内訳明示した見積書の普及方策について議論をしているところでご…
改正法の実効的確保として、建設Gメンによる監視体制の強化が書かれています。資料二を御覧ください。
建設Gメンが監視体制を組んでいくというんですけれども、この建設Gメンそのものの人員は何人おられるんでしょうか。全体、それから、私は九州なので九州地方整備局、こうしたところについて、数字が分かればお答えください。
それから、建設労働者に標準労務費が適用されるように、この建設Gメンというのは、発注する企業の方に是正とか指導の役割を果たすということの仕事となるのか、それについてもお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 建設Gメンは、請負契約の締結状況等を調査し、必要に応じて建設業者に対する是正指導等を行っておりまして、これにより取引の適正化を図っているものでございます。 改正建設業法による標準労務費制度が施行された後には、建設Gメンが標準労務費を著しく下回る労務費となっていないか等についても調査をし、労務費の行き渡りを図ってまいります。 体制につきましては、令和七年度現在、建設Gメンは百四十八名おりまして、建設Gメンの職務をサポートするために配置予定の補助員十名を含めますと、百五十八名となります。 九州地方整備局については、建設Gメン十九名…
建設Gメンの役割は非常に大事です。ただ、あまたある建設現場において百五十八名では、寂しいな、少ないなという思いがあります。
そこで、現場からの情報、それから告発、これは非常に大事になってくると思うんですけれども、こうした現場から、ピンはねされた、あるいは標準労務費が達成されていない、そういう情報とか連絡に対しては即応する体制になるんでしょうか。
お答えいたします。 体制につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、実際の運用について申し上げますと、令和六年度から書面調査を大幅に増やしておりまして、そこで得られた違反疑義情報ですとか、建設現場で働く方々から駆け込みホットラインに寄せられた通報等を有効に活用して、違反のおそれが高い事案を優先して実地調査を実施するなど、効果的、効率的な調査のための工夫を行っているところでございます。 引き続き、建設Gメンによる調査の運用状況を踏まえながら、都道府県許可部局と連携した指導監督の実施や、建設産業行政に携わる他の職員の活用など、必要に応じ、体制の強…
高見政務官、建設労働者が、今度の担い手三法、そして標準労務費、今までの慣行を打ち破って、そして次の建設業を支える担い手を確保できるように、相当期待感があります。これが実施されるように、しっかり取り組んでいただきたいと強く要望させていただきたいと思います。 最後に、労働者の安全対策、熱中症対策についてお伺いします。 四月なんですけれども、最高気温が三十度超えの真夏日を観測しており、早い段階からの熱中症対策が求められます。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が六月一日に施行されます。熱中症のおそれがある作業者を早期発見し、迅速に対処することとして、そ…
今回、事業者に義務づける措置は、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をする、させる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業場の見やすい箇所への掲示やメール等の送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知でございます。 これらの措置は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために必要なものであり、WBGT二十八度又は気温三十一度以上の作業場において、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超える作業を行う場合には実施していただくべきものと考…
時間が来ました。
予防対策を含めて、大きな支援をしていただくようにお願いして、質問を終わります。
次に、浜地雅一君。
公明党の浜地雅一でございます。 私は、まず冒頭、ILO基本条約の点について一つ質問をしたいと思っております。 今回の法律の改正が行われますと、一つには、今回、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在するような作業場所におきましては、作業間の連絡調整等が必要的な義務として位置づけられることになりました。これに従いまして、資料一でも示しておりますとおり、ILO条約、百五十五号条約、これが、いわゆる国内整備法として今回法律が成立すれば、措置されることになるわけでございます。あとは、外務委員会でこの基本的な法律がまた審議が進めば、晴れて批准という形になるわけで…
お答え申し上げます。 お尋ねのILOの第百十一号条約でございますが、この条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身、こういった七つの事由に基づきます雇用、職業における差別待遇の除去を目的とした条約でございます。 この条約の批准につきましては、重要性は認識してございます。他方、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定のほか、就業、労働条件について性に基づく差異を設ける規定などの国内法令との整合性を確保する必要があると考えております。 したがいまして、引き続き、この条約を批准する上での課題につきまして、関係省庁とともに慎重…
今御答弁がありましたとおり、公務員の政治的見解の表明に関する制限。我が国では、国家公務員法で、公務員の政治的行為の制限があります。詳しくは人事院規則で様々定めておるわけでございまして、これはなかなかハードルが高いんじゃないかというふうに思っています。 むしろ、諸外国が、公務員について、政治的な見解の表明、これについていわゆる日本より緩い規制を持っているわけでございますが、これについても、逆に、我が国のやはりこれまでの歴史、公務員の政治活動に対する様々な判例等による積み重ねがございますので、ここはなかなか難しかろうと思います。 ですので、ILOの総会に…
今般の改正案では、化学物質の成分の情報が譲渡者等の営業秘密情報である場合に、有害性が相対的に低い化学物質に限って、成分名について代替化学名の通知を認めることとしております。 例えば、急性毒性の有害性を持つ物質は、有害性が最も高い区分一から、最も低い区分四までございます。このうち、最も低い区分四についてのみ、代替化学名等の通知を認めることとしております。 また、急性毒性のうち、代替化学名等の通知が認められない区分一から三の物質が延べ約千四百物質ある中で、区分四として代替化学名等の通知が認められる物質は延べ約七十物質に限られているものでございます。 こ…
ありがとうございます。 今、健康食品を使っての御答弁がありました。ちょっと私も、大分イメージが湧いたところでございます。しかも、区分四というところで、一番有害性が低い分類にこれを認めるということでありますので、ある意味、バランスの取れた規制かなというふうに今理解したところでございます。 続いて、化学物質につきましては、個別の規制から、いわゆる自律的管理、譲渡される者がSDSを交付し、そして、それを受け取った使用者が自らしっかりと管理をしていくということに移行していくわけでございます。 また、今後もこの規制対象物質は拡大していく予定でございますので、…
化学物質の自律的管理の対象となる化学物質が、令和八年四月には約二千九百物質に拡大されることが予定されており、中小事業者や製造業以外の業種にも、広くリスクアセスメントやその結果に基づく暴露防止措置の実施が求められることとなります。 こうした業種等への支援といたしましては、取るべき対策を簡潔にお示しした業種別、作業別マニュアルや、保護具の選定マニュアルを策定、また、事業者の疑問に電話やメールで相談に応じることができる相談窓口の設置、リスクアセスメント等の実施や、保護具の使用方法等を解説した動画教材やQアンドAの公表等の取組を行っております。 こうした取組…
ありがとうございます。 特に中小企業者は、自律的管理ですから、これを怠った場合に、結局労働者に重大な結果が起きてはなりませんので、しっかりと先ほどの取組が周知されるように、是非図っていただきたい、そのように思います。 では、最後の項目に参りますが、先ほどから、委員の皆様方、ストレスチェックの質問をるるされておりました。 本当は福岡大臣に、何か福岡大臣は、厚労省が推奨しています職業性ストレス簡易票、これを自分も行ったという答弁が参議院でありましたので、その感想を聞こうかと思いましたが、もう既に本人はいらっしゃいませんので、質問を飛ばしたわけでございま…
ストレスチェック及び医師の面接指導の実施による自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが望ましく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模にかかわらないものと考えております。 ストレスチェック制度は、実施した結果、高ストレスの方が医師による面接指導を受け、さらに、面接指導の結果を踏まえた業務内容の見直しなどの就業上の措置につながることが有用と考えております。加えて、個人が特定されないよう集団分析を行い、職場環境の改善につながることが重要となっております。 事後措置や職場環境改善の実施に当たりま…
時間でありますので、終わります。ありがとうございました。
次に、森下千里君。
質問の機会を頂戴いたしまして、ありがとうございます。自由民主党、森下千里です。 今回の労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、幾つか御質問させていただきます。 この法律は時代とともに何度も改正をされてきておりますが、それだけ働き方が変わったり、労働者の年齢や性別が変化していることも大きく関係しているのではないかなと感じております。 さて、そんな中でありますが、今回の法改正で、個人事業者を労働安全衛生法の保護の対象に取り込むこととなりましたが、早速ですが、どのような意義があるのかお伺いしたいということと、また、保護の対象になることで事業者サイド…
どうもありがとうございます。 ちょっと車椅子なので、着座にてお話をさせていただけることをお許しいただければ幸いです。 今回の改正により、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合には、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者等が含まれることとなり、連絡調整などの措置が対象になります。 建設現場において、現在も、個人事業者等も含めた連絡調整等の措置は実態として行われている場合が多いのですが、今回の改正により、法律上、義務として位置づけられることにより、元方事業者や関係請負人の認識が高まり、取組の実効性も高まることが期待できます。 これに…
ありがとうございます。 本当に働く方々のコミュニケーションというのは大変に重要だなと、私自身も日頃から感じているところでございます。 今回の改正によって、注文者側では、作業間の連絡調整、まさに今おっしゃっていただいたとおりだと思いますが、措置対象に下請の個人事業者を含めることになりますと、個人事業者の側でも、使用する機械の自主点検を行うことや危険有害業務に就く際の特別教育、これを受講すること等の義務を負うことになりますが、まさに労働者の方が現場に行って準備ができておりませんでしたということがあってはならない、そういったところから、円滑な施行に向けて現…
お答えいたします。 まず、連絡調整に関しましては、今回の改正で、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者を含めていただき、連絡調整などの措置の対象とすることとしておりますが、この点は、現在でも建設現場におきましては、実態としては朝礼に一緒に入るような形で行われておりますので、引き続きその周知、指導に努めてまいりたいと考えております。 またほかに、今回の改正では、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけることとしておりま…
ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。
さて、今回の法改正によって、労働者と同じ場所で作業する個人事業者の方もこの労働安全衛生法の保護対象になるということになりました。その一方で、労働者と異なる場所で作業する個人事業者が法案に入っておりませんので、今後の課題になるんだというふうに思います。
働くという意味では、個人事業者であっても、場所、環境が違うというだけであっても、そのままでいいわけではないというふうに感じますので、是非ともこれは、厚労省としてどのように今後対策というか取組を進めていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
お答えいたします。 今回の法案では、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づいて保護などの対象にしておりますが、これは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨をこの法体系に生かしていく、こういう考え方からこのような仕組みとしているところでございます。 一方で、御指摘のとおり、労働者と別の場所で作業する個人事業者につきましては、仕事を注文する方の、注文者の管理下にない異なる場所において従事していること、また、労働契約に基づく指揮命令関係もないことといった相違がありまして、なかなか同じように扱うことは難しいというふうに考えた次…
ありがとうございます。 本当に個人事業者の方も多くなったなというふうな印象があります。私自身も長く個人事業者として働いてまいったので、本当に、保護対象に入っていないという意味で、例えば労災だったり保険だったり、そういった形で不安に思うことは確かにありました。個人だからこそいいこともあるんですけれども、その一方で、やはり不安を解消していけるような取組を進めていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、先ほどから質問にもありましたが、ストレスチェックについて伺いたいと思います。 今のこの現代で、ストレス時代と言われますので、…
精神障害の労災支給決定件数が令和五年度には八百八十三件と過去最多で、五十人未満の小規模事業場においても多数発生しており、メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず課題となっております。 ストレスチェック制度は、高ストレス者に対する医師の面接指導と相まって、労働者が自身のストレスの状況への気づきを得る機会となるものであり、こうした機会は小規模事業場の労働者であっても与えられることが望ましいものと考えております。 このようなことから、労働政策審議会におきまして労使にも御議論いただいた上、今般、ストレスチェックの実施義務の対象を五十人未満の事業場に拡大する…
ありがとうございます。
より多くの方に自分のストレスを自覚していただく、分かっていただくということは大変重要だなと思います。
とはいえ、小規模な事業所でありますと、やはり人間関係だったり、先ほどもありましたが、配置換えというのも大変に難しいかな、自分の意見を言ってどうなるものでもないかななんというふうに思ったりするところもあるのではないかなという、そのようなところから、今回の小規模事業所である中で、アンケートに対するプライバシーの配慮ということがどこまで進められておられるか、お伺いしたいと思います。
プライバシーの配慮でございますが、ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ事業者に結果を把握されることはございません。 ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思によって事業者に申し出ることができるが、事業者が、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが保護されるということになっており…
大変にここが難しいバランスだなと自分でも質問しながら思うのですが、プライバシーを保護することは本当に大切なことだと思いますが、その一方で、やはり結果を事業者サイドが把握していなければ、このストレスチェックの効果を最大限に発揮できないのではないかなと思います。 集団分析と職場環境改善、ここまでつなげていくことが最終地点ではないのかなというふうに考えるところから、是非とも、労働者側として気づきを得ること、そして医師からの面接指導を受けられるということからも、メンタルヘルスの不調、これを未然に防ぐということももちろんでありますが、ストレスチェックを実施したこ…
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のための集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者には、ストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。 有識者における検討会におきましては、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では、大企業であっても試行錯誤をしながら取り組んでいるところ、取組内容は極めて多様で、引き続き事業者の努力義務とするという方針となったところでございます。 厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は、集団分析及び職場環…
ありがとうございます。 まさに、実施はしていても結果につなげていないでは大変もったいないなと思いますので、是非とも、働く側もそうですが、いわゆる事業者サイド、お互いに本当にいい関係がつくれるような、そういった法整備、進めていただきたいなというふうに思います。 また、これは通知しているわけではないのであれなんですけれども、やはり産業医が大切だなと改めて感じます。年々、産業医は増加していると伺っておりますけれども、メンタルヘルスに対して大変な専門医の産業医の方がまだ少ないというふうにも伺いましたので、そこも併せて、やはりお医者さんに相談すると解決すること…
労働安全衛生法に基づき事業者に義務づけられている健康管理やストレスチェック等の対象者は労働者であり、経営者など、労働者に該当しない者は対象とはなってございません。
一方、法律に基づく仕組みではないものの、経営者が自らの心身の健康に配慮することができるよう、個人事業者等の健康管理ガイドラインにおいて、例えばメンタルヘルス不調の予防については、厚生労働省のポータルサイト、こころの耳が提供しているEラーニングによる心の健康に関する理解、ストレスセルフチェックを活用した定期的なストレス状況の確認等に努めるようお示しをしているところでございます。
ありがとうございます。 労働者の皆様方をやはり守っていくのも経営者でありますので、経営者の皆様の心と体の健康も守っていく必要があるなと私は感じております。 今教えていただいたこころの耳、Eラーニング、セルフチェック、こういったこともあるのであれば、もっと周知していただきまして、是非とも、働く労働者サイド、また事業者側も、お互いに本当にいい関係がつくれるようにしていっていただきたいなというふうに思っております。 さて、次の質問に参りたいと思いますが、今回の法改正で、高齢者の労働災害防止措置を努力義務化することとなりました。現在、高齢になって働く方、大…
お答えいたします。 厚生労働省におきましては、高年齢者の安全対策につきましては、平成十六年頃から職場改善マニュアルを作るなどしてスタートさせておりますが、現在行っております取組は、まず、令和元年にエイジフレンドリーガイドラインというものを通達で策定をいたしまして、その中で、安全対策の担当者の明確化ですとか、リスクアセスメントの実施、安全衛生管理体制の確立、身体機能の低下を補う設備、装置の導入や、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などの職場環境改善などを求めてきたところでございます。 また、翌令和二年度にはエイジフレンドリー補助金という補助金制度を創…
ありがとうございます。
本当に働き方は多様化しております。
時間が来てしまいましたが、最後に、私がもう一つだけ不安にというか心配に思っているのは、働く女性です。本当に増えてまいりました。伺ったところ、健康診断に女性特有の病気だったり質問というものがまだまだ不足しているようなふうに感じるところがございましたので、是非とも、この多様性と言われる社会に、いろいろな働き方、働き手の皆さんを守っていけるように、これからも皆さんとともに頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、深澤陽一君。
自由民主党の深澤陽一でございます。 質問の機会をいただきましたこと、心から理事の皆さんに感謝申し上げます。 それでは、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。 まずは、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進について質問させていただきたいと思います。 建設業、造船業、製造業の注文者が、現場で働いていただいている方の中で従業員以外に下請の方がいらっしゃって、またあるいは下請の方々だけかもしれませんけれども、そのうち、今までは個人事業者等に対しては連絡調整等の義務がなかったところ、今回の法改正で義務化していくということでございます。 一方、個…
お答えいたします。 今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者等が含まれることとなり、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。 建設現場においては、現在も、個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、個人事業者等を連絡調整の輪から含めていなくても、法律上は違反ではないというのが現状でございます。 これに対して、法律上そこを義務づけることによりまして、混在した現場で働く中で、その現場全体を仕切っている元方事業者による安全管…
御説明ありがとうございました。 とにかく、安全というところをどのように高めていくかというところがこの法の趣旨だと思います。これは、間違いなくその方向で私たちも進めていかなきゃいけないというふうに思います。 ただ一方で、安全ということが前提なんですけれども、現実的に、特に高齢者なんかは予期せぬ事故というものは起こり得ると思います。あるいは、高齢による、この趣旨もそうなんですけれども、後ほどありますけれども、高齢者だからこそ、運動機能が落ちたり、注意力とかいろいろな体力とかを含めて、足りなかった、それによって起きる事故がある。だから法律を整備するんだよと…
労働政策審議会の議論におきましても、中小企業にストレスチェックの実施義務を課した場合、費用負担が大きいのではないかというような御指摘はございました。 このため、中小企業の負担に配慮をし、施行まで十分な準備期間を確保した上で、高ストレス者の面接指導を無料で地域産業保健センターの体制整備をして行うということ、中小企業における実施体制、実施方法についてのマニュアルを国で整備をすること等の対応を行うということとしております。 これらを含めた制度内容等について、厚生労働省ホームページや労働基準監督署による説明の場等、様々な機会を捉えて周知をし、事業者の理解を進…
ありがとうございます。 様々、政府としての役割を果たしていただく。ただ、やはり負担というのは、実施してみてどんどん声が出てくると思いますので、その情報収集等についてもしっかりと行っていただきたいというふうに思います。 続いての質問に移ります。 機械等による労働災害の防止の促進等についてお伺いをさせていただきます。 改正案では、産業機械の新しい技術の誕生に伴い、設計や検査手法が高度化、専門化してきているため、ボイラー、クレーン、移動式クレーン等の特定機械等の製造許可申請の審査及び製造時等検査を民間が行えるようにするものということでございます。 新…
お答えいたします。 今回、ボイラーやクレーン等の機械の製造許可申請の審査の一部や製造時等検査の民間移管を行う内容を法案に含んでございますが、この移管先の審査、検査の信頼性確保は重要な課題でございます。 法案の内容としましては、法定の器具等を用いて審査を行うこと、専門的な知識経験を有する者が一定数いることなどを登録要件として求めておりまして、これにより、まず技術面で適切な審査等が行われることを担保しております。また、審査等の対象となる特定機械等の製造者等に支配されている法人は登録機関になれないなどの規制も設けて、公正さの確保にも配慮しております。 ま…
ありがとうございます。 クレーンとかあるいは移動式クレーン等、また様々な機械なんですけれども、やはり人手不足あるいはDX化ということで、今いろいろと、私の地元でも、例えば港湾の現場とかでも、だんだん無人化とか、そういったことでどんどん機械が新しくなっているのは目にしているところであります。こういったことがどんどん進む中で、今までの機械だけではなくて、様々なシステムを含めて、いろいろと設備がより高度化しているのは理解しているところでありますので。 また、安全面の部分で、どのように技術者が関わるのか。高度化しているところ、民間に出すということであれば、民…
お答えいたします。 まず、高齢者でございますが、今回の法改正によりまして、高年齢労働者の労働災害防止のため、必要な措置を講じていただくことを事業者の努力義務といたしますとともに、現在、通達で行っておりますガイドラインを参考に、法律に基づく指針を定めまして、これを、説明会の開催など、労働基準監督署を通じて事業場によく周知、浸透を図りまして、実効性のある対策を事業場において取っていただけるように全力を尽くしてまいりたいと考えております。 また、補助金制度もございますので、特にハード面で費用がかかるような職場改善につきましては、是非これも使っていただいて、…
ハラスメントの考え方まで突っ込んでいただきまして、御説明いただきまして、ありがとうございます。 とはいうものの、ハラスメント等はやはり受け止める方の感じ方というのも一つ判断の基準でもあると思いますので、そういう意味ではなかなか難しいところがあるのかなと。 ただ一方で、地元に戻ってみますと、七十あるいは八十を超えても現場で働いている方がいます。今回、高齢者の安全ということが議論されていますが、一方で、七十、八十でも働いている方は、やはり現場のノウハウを持っている方、また段取りがちゃんと分かっている方、それが安全につながるというのもありますので、これはも…
労働安全衛生法に基づく一般健康診断の健診項目の追加等に関しましては、現在、学会等から要望をいただいており、順次、有識者検討会の中で検討するということとしております。 労働安全衛生法では、事業主に対し、健診結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることを義務づけているということもございますので、検討会では、要望を出していただいている関連学会から最新の医学的な知見をヒアリングをするというのとともに、検査によって検出できる疾患が、当該業務に従事することによって発生又は悪化するものであるかというような観点も踏まえつつ、検討を行うこととなっております。…
ありがとうございます。
具体的なことはまだなかったと思いますけれども、いろいろな学会から最新の情報も含めて、このことについては検討を進めていただけるということなんですが、最新の情報だけでなくて、基本的に、今の情報でも足り得る部分もありますので。しかも、目については、当然、私たち働く者には欠かせないものでありますので、健康というものは。費用も安くて、検査も非常に短い時間で行えるという意味では、是非これは前向きに検討をお願いしたいというふうに思います。
時間なので、これで終わらせていただきます。以上です。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五分散会
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- 長坂康正: Yasumasa Nagasaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
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- 森下千里: Chisato Morishita cropped 1 20251022 seimukan 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸 (Cabinet Public Affairs Office)、CC BY 4.0
- 深澤陽一: 20211111fukazawa yoichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0